放送法 第88条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
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第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
この条文の基本情報
放送番組の編集等に関する通則等の適用とは何ですか?
定義放送番組の編集等に関する通則等の適用とは、放送法第88条に定められた規定で、「第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第88条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第88条の条文原文は「第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。」で始まります。
- 放送法第88条は第四章 放送大学学園に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第88条の前の条は放送法第87条です。
- 放送法第88条の次の条は放送法第89条です。
- 放送法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第88条は、放送大学学園に番組基準、広告識別、候補者放送、番組調和原則などの規定を適用しないと定める。政治的公平の第4条は適用される。
Q · 放送大学には放送法のルールが全部当てはまるの?
広告・選挙・総合編成の規定は外れるが、政治的公平は適用される
放送法第88条により、放送大学学園には番組基準や放送番組審議機関(第5条〜第8条)、広告放送の識別(第12条)、候補者放送(第13条)、番組調和原則(第106条第1項)、第107条から第109条までなどの規定が適用されません。CMを流さず講義を中心に編成する学園の性質に合わない規定を外したものです。一方、政治的公平や事実を曲げない報道を求める第4条は除外リストに入っておらず、講義番組にもそのまま及びます。
解説
テレビ局なら必ず守る番組基準や広告識別のルールの一部が、ある一つの放送主体だけには適用されない。その主体が放送大学学園である。本条は、放送法第5条から第8条まで(番組基準、放送番組審議機関など)、第12条(広告放送の識別)、第13条(候補者放送)、第106条第1項(教養・教育・報道・娯楽の番組調和原則)、第108条(災害の場合の放送)を含む一連の規定を、学園には適用しないと定める。理由は単純である。学園は大学の授業を届けるための放送主体であり、CM も流さず、選挙番組も娯楽番組も作らない。だから、広告や選挙、総合編成を前提にしたルールを当てはめても意味がない。ただし、あなたが押さえるべき急所はその裏側にある。第4条(政治的公平、事実を曲げない報道、多角的な論点提示)は除外リストに入っていない。教育目的を理由に、授業の名を借りて一方的な政治的主張を流すことは許されない。除外リストを読むときは、何が外されたかより、何が残されたかを見るのが鉄則である。
法的な位置づけ
放送法第88条は、放送大学学園に対する放送法規定の適用除外を定める条項である。番組基準・放送番組審議機関(第5条〜第8条)、広告放送の識別(第12条)、候補者放送(第13条)、番組調和原則(第106条第1項)等の列挙規定を学園に適用しない一方、番組編集準則(第4条)は除外対象に含まれていない。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法88条とは?
放送大学学園について、番組基準、広告識別、候補者放送、番組調和原則など列挙された放送法の規定を適用しないと定める適用除外の条文です。
Q2放送大学学園とはどんな組織?
放送大学学園法に基づいて設立され、テレビ・ラジオ等の放送を利用した通信制の大学である放送大学を設置・運営する法人です。
Q3放送大学に放送法4条は適用される?
適用されます。第88条の除外リストに第4条は入っていないため、政治的公平、事実を曲げない報道、多角的な論点提示の各要請は学園の放送にも及びます。
Q4放送大学に放送番組審議機関の設置は必要?
放送番組審議機関の設置等を定める規定(第5条〜第8条の範囲)は第88条で学園に適用されないため、放送法上の設置義務は課されていません。
Q5放送大学が講義だけを放送するのは違法?
違法ではありません。教養・教育・報道・娯楽の調和を求める第106条第1項が第88条で学園に適用除外とされているため、講義中心の編成が法的に許されます。
Q6放送大学の放送に訂正放送を求められる?
訂正放送を定める第9条は除外リストに入っていないため、学園にも適用されます。請求は放送のあった日から3か月以内に行う必要があります。
Q7放送大学に災害放送の義務はある?
第88条は第107条から第109条までを学園に適用しないとしており、災害の場合の放送に関する第108条の規定も学園には適用されません。
Q8放送法88条で適用除外される理由は?
学園はCMを流さず選挙番組や娯楽番組も作らない教育放送主体です。広告・選挙・総合編成を前提にした規定を当てはめても意味がないため外されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送大学って CM 流れないけど、それも法律で決まってるんですか?
本条は、広告放送の識別を義務づける第12条を学園に適用しないと定めている。これは CM がない前提に立った整理であり、CM 禁止そのものを本条が定めているわけではない。実務のポイント:放送法の適用除外条文は、規制を外した理由より、その主体の業務の前提を映す鏡である。除外リストを読むと、その主体が何をしない組織なのかが逆算できる
Q2放送大学の講師が授業で政治的な意見を言ったら、問題になるんですか?
番組基準(第5条)は学園に適用されないが、政治的公平などを定める第4条は除外されていない。講義番組も放送である以上、意見が対立する問題では多角的な論点を示すことが求められる。実務のポイント:学問の自由(憲法23条)との調整がどこで線を引くかは、実務上、解釈が分かれている。講義の文脈で学説として紹介するのか、一方的に主張するのかが分かれ目になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送大学は放送法の規制をほとんど受けない」と思われがちだが、前提が誤っている。外されたのは列挙された一部の規定だけで、第4条の番組編集準則(政治的公平など)は学園にもそのまま及ぶ。除外は全面免除ではなく、性質に合わない規定の選択的な切り離しである
- 除外理由を「国が作った学園だから優遇されている」と見るのは視角のずれである。法律から見れば、CM を流さない主体に広告識別義務を課しても空振りで、選挙番組を作らない主体に候補者放送の規律を課しても空振りである。特権ではなく、適用対象の不在による整理と読むほうが条文構造に合う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 放送法88条:列挙規定を学園に適用しない | 放送法4条:政治的公平・事実を曲げない報道・多角的論点提示 放送法106条1項:教養・教育・報道・娯楽の番組調和 |
| 放送大学学園への適用 | 学園のみを対象とする除外規定 | 適用あり(除外リスト外) 適用なし(88条で除外) |
| 実務上の意味 | 業務の性質に合わない規制を選択的に外す | 講義番組でも対立論点では多角的な提示が必要 講義だけの編成が法的に許される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は国立空中大学の設置を個別条例で根拠づけ、放送事業一般は廣播電視法で規律する。教育放送主体への放送規律の個別的な調整という点で比較対象となる
米国は非商業教育放送局に対し広告の放送を制限する独自の規律を置く。商業放送と異なる枠組みで教育放送を扱う点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 放送大学の BS 講義を見ていて、なぜ民放のような総合編成になっていないのかと疑問に思ったことはないか? 答えは本条にある。番組調和原則(第106条第1項)が学園には適用されないため、講義だけで編成を組むことが法的に許されている
- あなたは放送大学の講義番組の制作に関わる外部ディレクターである。講師が現職政権を一方的に批判する内容を収録しようとしている。番組基準の規定は外れているが、第4条の政治的公平は外れていない。収録前の打ち合わせが分かれ目になる
- 放送法のゼミ発表が三日後。担当範囲が第88条だと分かり、条番号の羅列に途方に暮れている。除外リストを規律内容ごとに分類し、残った規定を並べるだけで、発表の骨格は一晩で組み上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 放送大学の講義番組で政治的に偏った内容を見たと感じたら、放送日時・番組名・該当箇所を記録する2. 番組基準や番組調和原則は学園には適用されないため、根拠は第4条(政治的公平、事実を曲げない、多角的論点の提示)に絞る3. まず学園の視聴者窓口に書面で意見を送る4. 改善が見られなければ、所管の総務省に情報提供する。ただし第4条違反を理由とする行政対応の可否・範囲は、実務上議論が分かれている
訴えられた側:1. 学園の制作担当として指摘を受けたら、指摘の根拠条文が本条で適用除外になっていないかを最初に確認する2. 除外規定(番組基準、番組調和原則、広告識別など)に基づく指摘であれば、適用がないことを丁寧に説明する3. 第4条に基づく指摘なら除外の抗弁は使えない。講義内容に対立する見解の紹介があったか、収録記録で検証する4. 必要に応じて次回以降の講義で補足説明を加える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお放送番組の訂正放送の請求(第9条)は除外リストに含まれておらず、放送のあった日から3か月以内という期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
倫理規範説:放送法第4条の番組編集準則は放送事業者の自律に委ねられた倫理的規範にとどまり、行政処分の直接の根拠にはならないとする立場。学園に第4条が残ることの意味も、自律的な遵守の要請として理解される。
法規範説:第4条は法的拘束力を持つ規範であり、違反は行政対応の根拠となりうるとする立場。総務省はこの立場に立つ見解を示しており、学園に第4条が適用される意味を重く見ることになる。
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