放送法 第88条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
この条文の基本情報
放送番組の編集等に関する通則等の適用とは何ですか?
定義放送番組の編集等に関する通則等の適用とは、放送法第88条に定められた規定で、「第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第88条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第88条の条文原文は「第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。」で始まります。
- 放送法第88条は第四章 放送大学学園に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第88条の前の条は放送法第87条です。
- 放送法第88条の次の条は放送法第89条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/88