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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第87条(解散)

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  1. 協会の解散については、別に法律で定める。
  2. 2.協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、放送法第87条に定められた規定で、「協会の解散については、別に法律で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第87条(解散)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第87条の条文原文は「協会の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
  3. 放送法第87条は第九節 雑則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第87条の前の条は放送法第86条です。
  7. 放送法第87条の次の条は放送法第88条です。
  8. 放送法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法87条は、NHKの解散は別に法律で定めると規定し、解散した場合の残余財産は国に帰属すると定める。会長や総務大臣の判断だけでは解散できない。

Q · NHKは総務大臣や会長の判断で解散できるの?

できません。国会が解散のための法律を作る必要があります

放送法87条1項は、協会(NHK)の解散について「別に法律で定める」としか規定していません。株式会社のように株主総会の決議で解散する内部手続はなく、解散させるには国会が解散のための法律を新たに成立させる必要があります。さらに同条2項により、解散した場合の残余財産は国に帰属します。受信料を払ってきた視聴者に財産が分配される仕組みは、現行法上ありません。

解説

NHK を終わらせる権限は、総務大臣にも、経営委員会にも、会長にもない。放送法87条1項は、協会(NHK)の解散について「別に法律で定める」としか書いていない。つまり解散させるには、国会が解散のための法律を新しく成立させる必要がある。株式会社なら株主総会の特別決議で解散できる(会社法471条3号、309条2項)。NHK にはそのような内部の解散手続がそもそも存在しない。2項はさらに踏み込む。解散時に残った財産は、受信料を払ってきた視聴者ではなく、国のものになる。受信料で建てた放送会館も積立金も、最後に行き着く先は国庫である。「NHK を解体せよ」という主張を聞いたとき、実現には国会での立法が必要であること、そしてその先で資産は国に帰属すること。この二段の構造を知っていれば、スローガンと制度の距離を正確に測れる。

法的な位置づけ

放送法87条は、日本放送協会の解散に関する規定である。1項は解散の要件・手続を放送法自体では定めず別の法律に委ね、2項は協会が解散した場合の残余財産の帰属先を国と定める。これにより協会の存廃は国会の立法事項となり、行政機関や協会の機関単独での解散は予定されていない。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法87条とは何ですか?

NHKの解散を定める条文です。1項で解散は別の法律で定めるとし、2項で解散時の残余財産は国に帰属すると規定しています。

Q2NHKを解体するにはどうすればいい?

国会で解散のための法律を成立させる必要があります。衆参両院で可決されることが前提で、議員一人や大臣の判断ではできません。

Q3NHK 解散 誰が決める?

最終的に決めるのは国会です。放送法87条1項が解散を「別に法律で定める」としているため、立法という手続を経る必要があります。

Q4NHKが解散したら受信料は返ってくる?

現行法上、返還の仕組みはありません。残余財産は放送法87条2項により国に帰属します。受信料は出資ではないためです。

Q5NHKの資産は解散後どうなる?

清算後に残った財産は国に帰属します(放送法87条2項)。放送会館などの不動産や積立金も最終的には国庫に入ります。

Q6NHKは倒産する可能性がある?

放送法には破産で自然消滅する設計はなく、解散は別の法律に委ねられています。予算は毎年国会承認を受けるため、経営問題は国会で扱われます。

Q7NHK 民営化 できる?

法律を作れば理論上は可能です。ただし民営化の手順や資産承継は、放送法87条1項がいう「別に法律」の中身で初めて決まります。

Q8NHKは国の機関ですか?

国の機関ではなく、放送法に基づいて設立された特殊法人です。そのため政府もNHK自身も単独では消滅させられない構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK って、経営がやばくなったら倒産して消えたりするんですか?

株式会社のように破産で自然に消える設計にはなっていない。放送法87条1項は、解散については別に法律で定めるとしており、存廃は国会の立法に委ねられている。実務のポイント:NHK の予算は毎年国会の承認を受ける(放送法70条)。経営問題は、まず予算審議の場で政治問題として表に出る。消滅を心配するより、国会審議の議事録を追うほうが実態に早く近づける

Q2もし NHK が解散したら、受信料で貯めたお金は国民に配られるんですか?

条文上、配られない。放送法87条2項は残余財産の帰属先を国と定めている。受信料は出資ではないので、視聴者には持分がない。実務のポイント:87条1項が予定する「別に法律」で特別な分配ルールを作ることは、理論上は可能である。しかしそれは新しい法律の設計の問題で、現行法から当然に出てくる権利ではない。「返金される」と言い切る情報は疑ってよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受信料を払ってきたのだから、NHK が解散すれば視聴者に何か戻ってくる」と考えがちだが、87条2項は残余財産の帰属先を国と明記している。受信料は出資ではなく、視聴者は株主のような持分(財産を分けてもらう権利)を持っていない
  • 「NHK を民営化すれば受信料が浮いた分、国民は得をするのか」という問いは、前提がずれている。民営化の手順も、資産を誰がどう承継するかも、87条1項がいう「別に法律」の中身で初めて決まる。現行法は答えを書いていない。損得はその法律の設計しだいである
  • 視聴者から見れば NHK は「テレビ局の一つ」にすぎないが、法律から見れば、放送法で直接設立された特殊な法人である。だから政府も NHK 自身も、単独では消滅させられない。この違いを知らないと、「総務大臣が命じればなくせる」といった誤った前提のまま議論に乗ってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法87条:協会の解散と残余財産の帰属放送法16条:協会の法人格(解散対象となる主体)
放送法70条:収支予算の国会承認
国会の関与の仕方解散自体を国会の立法事項とする法律で法人格を付与する(設立段階)
毎年度の予算承認を通じて継続的に統制する
視聴者への影響解散しても残余財産は視聴者に分配されず国に帰属NHKを特殊法人と位置づけ、株式会社とは異なる扱いの前提となる
受信料の使途が国会審議で公開される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共テレビは同法に基づく財団法人として設置されており、日本と同様に存廃や組織の根本は法律で規律される

韓国
방송법 제43조 이하

韓国のKBSは放送法に基づく公社として設置され、組織の根拠を法律に置く点で日本のNHKと構造が近い

ドイツ
Medienstaatsvertrag 及び各州放送法

ドイツでは放送は州の権限であり、公共放送の設立・存廃は連邦法ではなく州法や州間協定で定められる

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967

米国は公共放送への助成機関を連邦法で設けるが、放送局自体は個別の非営利法人であり、日本のような単一の法定公共放送法人とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 選挙の街頭演説で候補者が「当選したら NHK を解体する」と叫んでいる。では、その候補者が当選したら、NHK は本当になくなるのか? 議員一人にできるのは法案の提出や賛成までである。解散には国会で解散法を成立させる必要があり、議員の過半数の賛成が要る。
  • 友人に「NHK がなくなったら、これまで払った受信料は返ってくるのか」と聞かれた。87条2項は、残余財産(清算後に残った財産)の帰属先を国と定めている。受信者に分配する仕組みは条文上ない。

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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