放送法 第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
- 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 3.前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
- 4.第六十四条第一項の規定により同条第八項第一号に規定する受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
この条文の基本情報
収支予算、事業計画及び資金計画とは何ですか?
定義収支予算、事業計画及び資金計画とは、放送法第70条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第70条の条文原文は「協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 放送法第70条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第70条の前の条は放送法第69条です。
- 放送法第70条の次の条は放送法第71条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/70