放送法 第72条(業務報告書の提出等)
- 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
- 3.協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
業務報告書の提出等とは何ですか?
定義業務報告書の提出等とは、放送法第72条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第72条(業務報告書の提出等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第72条の条文原文は「協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 放送法第72条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第72条の前の条は放送法第71条の2です。
- 放送法第72条の次の条は放送法第73条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/72