放送法 第72条(業務報告書の提出等)
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- 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
- 3.協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
業務報告書の提出等とは何ですか?
定義業務報告書の提出等とは、放送法第72条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第72条(業務報告書の提出等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第72条の条文原文は「協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 放送法第72条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第72条の前の条は放送法第71条の2です。
- 放送法第72条の次の条は放送法第73条です。
- 放送法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法72条は、NHKが業務報告書に監査委員会の意見書を添え、事業年度経過後三箇月以内に総務大臣へ提出し、各事務所で一般の閲覧に供すると定める。
Q · NHKの業務報告書って、国会だけじゃなく一般の人も見られるの?
見られる。NHKは提出後、各事務所で一般の閲覧に供する義務がある
放送法72条により、NHKは毎事業年度の業務報告書に監査委員会の意見書を添え、事業年度経過後三箇月以内(6月30日まで)に総務大臣へ提出します。総務大臣は意見を付して内閣を経て国会に報告します。さらに同条3項により、NHKは提出後遅滞なく同じ書類を各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければなりません。閲覧者の資格は定められていません。
解説
毎年6月末、NHK は一冊の報告書を総務大臣に提出しなければならない。事業年度(4月から翌年3月)が終わってから三箇月以内という期限付きだ。中身は一年間の業務の記録で、NHK 内部の監視役である監査委員会の意見書を必ず添える。総務大臣は受け取った報告書に自分の意見を付け、内閣を通して国会に報告する。ここまでは役所同士の書類のやり取りに見える。読み飛ばされがちなのは第3項だ。提出が終われば、NHK は同じ書類を各事務所に置き、総務省令(大臣が定める細かいルール)で決められた期間、誰でも閲覧できるようにしなければならない。受信料を払っているかどうか、日本国籍があるかどうかは関係ない。NHK の運営を批判したい人も、擁護したい人も、ネットの噂ではなく、監査委員会がどこを問題視したかという一次資料を根拠に話せる。その資料を手に取る権利が、法律で最初から用意されている
法的な位置づけ
放送法第72条は、日本放送協会の業務報告に関する規定である。協会は毎事業年度の業務報告書を作成し、監査委員会の意見書を添えて事業年度経過後三箇月以内に総務大臣へ提出する。総務大臣は意見を付して内閣を経て国会に報告し、協会は同書類を各事務所に備え置いて一般の閲覧に供する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出時期を把握する NHKの事業年度は4月1日から翌年3月31日まで。業務報告書は事業年度経過後三箇月以内、6月30日までに総務大臣へ提出されるため、7月以降を閲覧の目安にする
- 2.業務報告書と監査委員会の意見書を入手する NHKの各事務所に備え置かれた書類を閲覧するか、NHKが公表している資料を確認する。閲覧期間は総務省令で定められるため、事前に最新の放送法施行規則で確認する
- 3.意見書の指摘事項から読む 分量の少ない監査委員会の意見書を先に読み、指摘された事項に印を付ける。そのうえで業務報告書本体の該当箇所を照らし合わせる
- 4.収支予算・事業計画と比較する 放送法70条に基づき国会承認を受けた収支予算・事業計画と、結果である業務報告書を並べ、計画と実績のずれを数字で整理する
- 5.疑問点を文書で伝える 整理した疑問点を、NHKの問い合わせ窓口や国会議員への質問依頼として、出典(報告書・意見書の該当箇所)を明記した文書で伝える
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの業務報告書とは何ですか?
NHKが一事業年度の業務の実施状況をまとめた法定の報告書です。放送法72条に基づき、監査委員会の意見書を添えて総務大臣に提出されます。
Q2NHK 業務報告書 いつ提出される?
事業年度(4月1日〜翌年3月31日)の経過後三箇月以内、つまり毎年6月30日までに総務大臣へ提出しなければなりません。
Q3NHKの監査委員会とは?
経営委員会の中に置かれる法定の監査機関で、NHKの業務執行を監査します。業務報告書には必ずその意見書を添付する決まりです。
Q4NHK 業務報告書 どこで見られる?
放送法72条3項により、NHKの各事務所に備え置かれ一般の閲覧に供されます。NHKが公式に公表している資料もあわせて確認できます。
Q5総務大臣の意見とは何を書くもの?
総務大臣が業務報告書を受理した際に付す所見です。報告書と監査委員会の意見書とともに、内閣を経て国会に報告されます。
Q6NHK 業務報告書 閲覧期間 いつまで?
閲覧期間は総務省令(放送法施行規則)で定められます。具体的な期間は最新の放送法施行規則で確認する必要があります。
Q7NHKが業務報告書を期限内に出さないと違法?
提出期限は法律上の義務であり、三箇月を過ぎれば放送法72条1項に反する状態になります。備置き・閲覧を怠る場合も同様です。
Q8NHKの業務報告書と決算書は同じもの?
別物です。業務報告書は業務の実施状況の報告で、財務諸表は放送法の別の条文で提出と国会報告の手続が定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の業務報告書って、普通の人でも本当に見られるんですか?
見られます。放送法72条3項により、NHK は提出後遅滞なく各事務所に書類を備え置き、一般の閲覧に供さなければなりません。閲覧者の資格は定められていません。実務のポイント:報告書本体よりも、添付されている監査委員会の意見書の方が短く、論点が凝縮されています。忙しい人は意見書から読むと、組織の弱点がどこにあると内部で見られているかが早くつかめます
Q2国会に報告されたら、国会が NHK を罰したりできるんですか?
本条が定めているのは報告の流れであり、国会が報告書を承認したり処分したりする手続は書かれていません。国会の承認が必要なのは収支予算(放送法70条)です。実務のポイント:報告書が実際に効いてくるのは翌年度の予算審議の場面です。前年度の報告で指摘された問題が改善されていないと、予算審議で質問の材料にされる。報告と予算は一年遅れでつながっています
間違えやすい点 AI による整理
- NHK の情報は内部資料ばかりで、外部の人間は報道を通じてしか知ることができないと思われがちだ。実際には、本条第3項により業務報告書と監査委員会の意見書は一般の閲覧に供されることが法律上の義務になっている。閲覧に必要な資格は定められていない
- 「国会に報告しているのだから、国会がしっかりチェックしている」という安心感は、問いの立て方がずれている。本条が義務付けているのは報告であって、承認ではない。国会の承認が必要なのは収支予算(放送法70条)の方だ。結果報告に対して国会が具体的に何をするかは条文に書かれておらず、チェックの深さは議員がどこまで質問するかにかかっている
- 監査委員会の意見書は形式的なものと見る人が多い。しかし監査委員会は NHK 経営委員会の中に置かれる法定の機関で、その意見書は総務大臣の意見とともに国会まで届く。一行の指摘が国会での質疑のきっかけになりうる重みを持っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象書類 | 放送法72条:業務報告書+監査委員会の意見書 | 放送法70条:収支予算・事業計画・資金計画 放送法74条:財務諸表(現行条文で要確認) |
| 時点 | 事後(事業年度経過後三箇月以内) | 事前(事業年度開始前の計画) 事後(決算) |
| 国会の関与 | 総務大臣の意見を付し内閣を経て報告(承認は不要) | 国会の承認が必要 内閣を経て国会に提出・報告 |
| 一般への公開 | 各事務所に備え置き、一般の閲覧に供する義務(3項) | 国会審議を通じて公になる 条文の定めに従う(現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の公共放送は財団法人の形態をとり、年度の業務・決算について主管機関と立法院による監督を受ける。条文番号は要確認
米国では公共放送公社(CPB)が年次報告を行い、議会に届く仕組みがある。受信料制度はなく、財源構造が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料の値下げをめぐるニュースを見て、NHK は本当に経費を削っているのかと疑問に思った。報道は切り取りかもしれない。業務報告書と監査委員会の意見書を読めば、組織自身が何をやったと主張し、内部の監視役がそれをどう評価したかが並べて分かる
- NHK の監査委員会の意見書に、厳しい指摘が一言も書かれていなかったらどうなる? その意見書がそのまま総務大臣の意見付きで国会に送られる。国会議員が質問で取り上げる材料になるのは、書かれていた内容だけでなく、書かれていなかった内容でもある
- あなたは NHK の経理部門の職員で、決算作業が5月に入ってもまだ遅れている。提出期限は6月30日まで、あと六週間。監査委員会の意見書をもらう時間も必要で、本当に動ける期間はもっと短い
- 地方の放送局問題を取材しているフリーの記者が、NHK 関連の数字の根拠を求められた。業務報告書は法律に基づく公式文書なので、記事の出典として明記できる
取るべき行動
被害を受けた側:受信料の使い道に疑問がある視聴者の立場なら:1. 毎年6月末の提出期限を過ぎたら、NHK の事務所での閲覧、または NHK が公表している資料を確認する2. 業務報告書と監査委員会の意見書を並べて読み、指摘された事項に印を付ける3. 収支予算(放送法70条)の計画と照らし合わせる4. 疑問点は NHK の窓口への問い合わせや、国会議員への具体的な質問依頼として文書で伝える
訴えられた側:NHK 側で報告書作成に関わる立場なら:1. 事業年度終了後三箇月以内という期限から逆算し、監査委員会が意見書を書くための時間を確保する2. 報告書は国会と一般の閲覧に届くことを前提に、数字の根拠を説明できる状態にしておく3. 提出後は遅滞なく各事務所に備え置き、総務省令で定める期間の閲覧態勢を整える。備置きを怠ると法律上の義務違反になる
時効(請求できる期限):協会の提出期限は事業年度経過後三箇月以内(事業年度は4月1日から翌年3月31日、よって6月30日まで)。閲覧期間は総務省令で定める期間(具体的な期間は最新の放送法施行規則をご確認ください)。閲覧そのものに時効はない
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