放送法 第74条(財務諸表の提出等)
- 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
- 3.内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
- 4.協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表の提出等とは何ですか?
定義財務諸表の提出等とは、放送法第74条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第74条(財務諸表の提出等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第74条の条文原文は「協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 放送法第74条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第74条の前の条は放送法第73条の2です。
- 放送法第74条の次の条は放送法第75条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/74