放送法 第74条(財務諸表の提出等)
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- 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
- 3.内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
- 4.協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表の提出等とは何ですか?
定義財務諸表の提出等とは、放送法第74条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第74条(財務諸表の提出等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第74条の条文原文は「協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 放送法第74条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第74条の前の条は放送法第73条の2です。
- 放送法第74条の次の条は放送法第75条です。
- 放送法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法74条は、NHKが財務諸表に監査意見書を添えて事業年度経過後3か月以内に総務大臣へ提出し、会計検査院の検査を経て国会に提出されると定める。
Q · NHKの決算書って、一般人でも見られるの?
見られる。官報公告と各事務所での閲覧が法定されている
放送法74条4項により、NHKは財務諸表を総務大臣に提出した後、遅滞なく貸借対照表と損益計算書を官報に公告し、財務諸表一式を各事務所に備え置いて、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければなりません。また同条1項から3項により、財務諸表は監査委員会と会計監査人の意見書を添えて総務大臣へ提出され、内閣を経て会計検査院の検査を受けた後、国会に提出されます。
解説
毎月の受信料がどこへ消えているのか、確かめる手段がないと思われがちだ。実際には、放送法74条がNHKに決算の公開を義務づけている。NHKは毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書などの「財務諸表」を作る。これに監査委員会と会計監査人(外部の公認会計士・監査法人)の意見書を付け、年度が終わってから3か月以内に総務大臣へ出さなければならない。書類は総務大臣から内閣へ渡り、会計検査院(国のお金の使い道をチェックする独立機関)の検査を受けたうえで国会に出される。NHKは国の機関ではないが、受信料という半ば強制的なお金で運営されている。そのため国の決算に近い流れに乗せられているのだ。さらに貸借対照表と損益計算書は官報に公告され、書類一式はNHKの各事務所で一般の人が閲覧できる。つまり「受信料の使い道が分からない」という不満は、仕組みの問題ではない。誰も書類を開いていないから分からないのである。
法的な位置づけ
放送法第74条は、日本放送協会の財務諸表の作成・提出・公開の手続を定める規定である。財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及び説明書に監査委員会と会計監査人の意見書を添えて総務大臣に提出し、内閣が会計検査院の検査を経て国会に提出する。あわせて官報公告と一般閲覧が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.財務諸表の公開時期を把握する NHKの事業年度は4月から翌年3月。財務諸表は6月末までに総務大臣へ提出され、その後遅滞なく官報公告される。毎年6月下旬以降に最新版を探すのが効率的
- 2.官報とNHK公式サイトで貸借対照表・損益計算書を入手する インターネット版官報で直近の公告を検索するか、NHK公式サイトの経営情報ページから財務諸表を入手する。紙で確認したい場合はNHKの各事務所で閲覧できる
- 3.監査意見書と説明書を先に読む 監査委員会と会計監査人の意見書に限定事項や強調事項がないかを確認し、説明書で会計方針の変更や特別な損益の背景を把握してから数字を読む
- 4.会計検査院の検査報告と照合する 会計検査院の決算検査報告でNHKに関する指摘事項を検索し、財務諸表の数字と突き合わせる。報道されなかった小さな改善要求も確認できる
- 5.不足する情報は開示請求する 財務諸表だけでは分からない個別支出の詳細は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきNHKに開示請求する
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの財務諸表とは何ですか?
放送法74条1項が定める、財産目録・貸借対照表・損益計算書その他総務省令で定める書類と、それらの説明書の総称です。
Q2NHKの決算はいつまでに提出されますか?
事業年度経過後3か月以内です。事業年度は4月から翌年3月なので、毎年6月末が総務大臣への提出期限となります。
Q3NHKの決算は国会で審議されますか?
財務諸表は総務大臣から内閣へ渡り、会計検査院の検査を経て国会に提出されます(放送法74条2項・3項)。
Q4NHKの貸借対照表はどこで見られますか?
官報に公告されるほか、NHKの各事務所で一般の閲覧に供されます(放送法74条4項)。NHK公式サイトでも公開されています。
Q5NHKに会計検査院の検査は入りますか?
入ります。放送法74条3項により、内閣は財務諸表を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければなりません。
Q6NHKの決算に監査は必要ですか?
必要です。財務諸表には監査委員会と会計監査人の二つの意見書を添付しなければならないと放送法74条1項が定めています。
Q7NHKの決算書の閲覧期間はいつまで?
閲覧期間は放送法74条4項の委任を受けた総務省令で定められます。最新の放送法施行規則で期間を確認してください。
Q8NHKの決算公開は任意ですか?
任意ではありません。財務諸表の作成・提出・官報公告・閲覧はいずれも放送法74条が課す法的義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの決算って、普通の人でも見られるんですか?
見られる。放送法74条4項により、貸借対照表と損益計算書は官報に公告され、財務諸表一式はNHKの各事務所で一般の閲覧に供される。NHKは公式サイトでも公開している。実務のポイント:本文の数字より先に、監査意見書と説明書を読む方がよい。数字の背景にある会計方針の変更や特別な損益は、たいてい説明書に書かれている
Q2会計検査院がチェックしてるなら、もう問題なしってことですよね?
そうとは限らない。会計検査院の検査は国会に提出する前の関門(本条3項)だが、検査を経たことは「問題がない」という保証ではない。指摘事項は検査報告に別途まとめられる。実務のポイント:見出しになるのは大きな指摘だけである。小さな改善要求も同じ報告書に並んでいるので、自分の関心分野を検索すると、報道されなかった論点が見つかることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHKは民間法人だから、決算は好きな範囲で公開しているだけ」と思われがちだが、それは違う。財務諸表の作成・提出・官報公告・閲覧は、すべて放送法74条が課した法的義務である。任意の情報開示ではない
- 会計検査院の検査が入ることは知っていても、それが国会に出る前の関門として組み込まれている重みまでは知られていない。NHKの決算は、会計検査院の目を通らなければ国会に届かない。国の省庁並みの点検ルートに乗っているということだ
- 「NHKの財務は不透明だ」という批判そのものが、問いの立て方を誤っている場合が多い。法定書類は公開されている。本当に問うべきは「読める数字の中で、何が説明されていないか」である。批判の矛先を変えるだけで、議論の質は一段上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 統制のタイミング | 放送法74条:事後(決算・財務諸表) | 放送法70条:事前(収支予算等の国会承認) 放送法72条:事後(業務報告書) |
| 対象 | 財産目録・貸借対照表・損益計算書等のお金の流れ | 収支予算・事業計画・資金計画 業務の実施状況 |
| 外部チェック | 監査委員会・会計監査人の意見書+会計検査院の検査 | 総務大臣の意見を付して国会の承認 総務大臣への提出(詳細は条文で要確認) |
| 市民への公開 | 官報公告+各事務所での一般閲覧が法定 | 国会審議を通じて公開 条文で要確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共電視は財団法人として設置され、年度決算は審計機関の審核を受ける。政府交付金が財源の中心で、受信料方式の日本とは財源構造が異なる
KBSも受信料(TV 수신료)財源の公共放送で、決算は放送通信委員会への提出と監査院の検査を経て国会に報告される点で日本に近い
ドイツは放送が州の権限で、公共放送の財務は州会計検査院が検査する。放送負担金の額はKEF(財政需要審査委員会)が審査する
米国のCPB(公共放送公社)は連邦交付金を受け、年次監査と議会への報告義務を負う。受信料制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの受信料値下げのニュースを見て、「じゃあ浮いたお金はどこへ行ったのか」と気になった。答えは損益計算書と貸借対照表に数字で載っている。ネット上の噂を追うより、官報公告を一枚読む方が早い
- 地方議員として、地元局の縮小や放送の削減について住民から質問を受けた。どう答える? 国会に提出された財務諸表と会計検査院の検査を経た資料を引けば、印象論ではなく数字で話せる
- 取引先がNHK関連の制作案件を受注していて、あなたはその与信調査を任された。締切まであと3日。NHK本体の財務諸表は法律に基づいて公開され、監査意見も付いている。ただし子会社・関連団体の数字は別の資料で確認する必要がある
- NHKの経理部門で決算を担当している。3月末に締めて、6月末までに二つの監査意見をそろえ、総務大臣に提出しなければならない。どちらか一つでも遅れれば法定期限を超える
取るべき行動
被害を受けた側:受信料の使い道に疑問を持つ視聴者が取れる手順は四つある。1. NHK公式サイトとインターネット版官報で、貸借対照表と損益計算書を入手する2. 監査委員会と会計監査人の意見書に限定事項(監査人が留保した点)がないか確認する3. 会計検査院の検査報告でNHKに関する指摘を探す4. それでも足りない支出の詳細は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づいて開示請求する
訴えられた側:NHKの経理・監査部門の担当者は、次の点に注意する。1. 3月末の年度締めから逆算し、監査委員会と会計監査人の監査日程を早めに確保する2. 提出後は遅滞なく官報公告と事務所での閲覧準備を行い、手続きの漏れを作らない3. 会計検査院の検査で指摘されそうな項目は、説明書の段階で先に説明しておく。後から指摘される方が、世論への影響ははるかに大きい
時効(請求できる期限):財務諸表は、事業年度(4月から翌年3月)が終わってから3か月以内に総務大臣へ提出する(本条1項)。つまり6月末が期限である。官報公告と閲覧開始は、提出後「遅滞なく」行う。閲覧期間は総務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定。日本放送協会の財務諸表を総務大臣(当時は所管大臣)・内閣・会計検査院を経て国会に提出する仕組みが設けられた(旧第40条)
- 放送法 第64条受信契約・受信料、財務諸表が説明する財源
- 放送法 第70条収支予算等の国会承認、事前統制側(現行効力を要確認)
- 放送法 第72条業務報告書の提出、事業面の事後報告(現行効力を要確認)
- 会計検査院法 第22条必要的検査対象、法律で付託された会計
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第3条開示請求権、NHK内部文書の入手経路
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