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放送法 第73条の2(還元目的積立金)

  1. 協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。
  2. 2.還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
  3. 3.協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。
  4. 4.前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。
  5. 5.第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。
  6. 一基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額
  7. 二当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額

この条文の基本情報

還元目的積立金とは何ですか?

定義還元目的積立金とは、放送法第73条の2に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第73条の2(還元目的積立金)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第73条の2の条文原文は「協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。」で始まります。
  3. 放送法第73条の2は第七節 財務及び会計に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第73条の2の前の条は放送法第73条です。
  7. 放送法第73条の2の次の条は放送法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第73条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/73_2

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