放送法 第64条(受信契約及び受信料)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
- 一特定受信設備を設置した者
- 二特定必要的配信の受信を開始した者
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。
- 一住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの
- 二その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者
- 3.協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。
- 4.協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
- 5.協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一受信契約の単位に関する事項(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)
- 二受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定必要的配信の受信開始の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
- 三受信料の支払の時期及び方法に関する事項
- 四次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
- 五その他総務省令で定める事項
- 6.前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
- 一前項第四号イに掲げる場合に該当する場合1支払を免れた受信料の額2
- 二前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合1同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額2
- 7.協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
- 8.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一受信契約1協会の放送又は配信の受信についての契約2
- 二認可契約条項1第五項の認可を受けた受信契約の条項2
- 三特定受信設備1協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの2
- 四住居等1住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所2
- 五住居内設置等1次のいずれかに該当する行為2
- 六契約者識別情報1第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの2
この条文の基本情報
受信契約及び受信料とは何ですか?
定義受信契約及び受信料とは、放送法第64条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第64条(受信契約及び受信料)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」で始まります。
- 放送法第64条は第六節 受信料等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第64条の前の条は放送法第63条です。
- 放送法第64条の次の条は放送法第65条です。
- 放送法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者とネット配信の受信を開始した者に、NHKとの受信契約の締結を義務づける規定。視聴の有無は問わない。
Q · NHKを見ていなくても、テレビを置いたら受信料の契約をしないといけないの?
受信できる設備を設置したら、契約義務がある
放送法64条1項は、視聴の有無ではなく、NHKの放送を受信できる設備(特定受信設備)の設置と、ネット配信(特定必要的配信)の受信開始を契約義務の発生原因としています。最高裁大法廷(平成29年12月6日判決)はこの義務を合憲とし、契約を拒んでもNHKの勝訴判決確定で契約が成立し、設置月以降の受信料を請求されうると判断しました。一方、放送を受信できないチューナーレステレビだけなら義務は生じません。
解説
NHKの受信料は「寄付」でも「サブスク」でもない。放送法64条1項は、受信できるテレビ等(特定受信設備)を設置した者と、NHKのネット配信(特定必要的配信)の受信を開始した者に、受信契約の締結義務を課している。義務の対象は「見ること」ではなく「設置」と「受信開始」である。最高裁大法廷(最判平成29年12月6日)はこの義務を合憲と判断した。そのうえで、契約を拒み続けても、NHKが訴訟を起こして勝訴判決が確定した時点で契約は成立したことになり、受信料はテレビを設置した月までさかのぼって請求されると判示している。さらに、契約していない間は受信料債権の消滅時効が進まない。「黙っていれば時効で逃げ切れる」は通用しない計算なのだ。2025年10月施行の改正で、ネット配信の受信開始も契約義務の発生原因に加わった。ただしスマホを持っているだけでは足りず、アプリの登録など受信を開始する行為が必要になる。逆に、チューナーレステレビのように放送を受信できない機器だけなら、設置しても契約義務は生じない。戦うべき場所と戦っても勝てない場所。その境界線を知っているかどうかで、玄関先での応対は変わる。
法的な位置づけ
放送法第64条は、日本放送協会(NHK)との受信契約の締結義務を定める規定である。特定受信設備の設置または特定必要的配信の受信開始を義務の発生原因とし、住居内設置等を行った一定の者などを適用除外とする。受信料の免除基準、受信契約の条項および割増金の上限は、総務大臣の認可と総務省令によって規律される。
手順
- 1.自宅の機器を棚卸しする テレビ、録画機、カーナビ、ワンセグ・フルセグ付きスマホなど、地上波・BSチューナーを内蔵した機器があるかを確認する。チューナーレステレビやPCのみなら特定受信設備に当たらない可能性が高い。NHKアプリへの登録など、ネット配信の受信開始行為の有無もあわせて確認する
- 2.設置日・受信開始日の客観資料を集める 割増金の判断では設置日が争点になる。購入レシート、配送記録、引越日の記録、アプリ登録日の確認メールなどを集め、訪問員や通知に答える前に手元に揃える
- 3.免除基準への該当性を確認し、契約または免除申請をする 生活保護受給や障害者世帯など、総務大臣の認可を受けた免除基準に該当するかを自治体窓口とNHKに確認する。該当すれば免除申請、該当しなければ期限内に受信契約を申し込み、割増金のリスクを避ける
- 4.設備を廃棄・譲渡したら解約届を出す 受信設備がなくなった場合は、認可契約条項(日本放送協会放送受信規約)に沿って解約を届け出る。廃棄・譲渡を裏付ける資料の提出を求められることが多いため、処分した日に準備する
よくある質問 AI による整理
Q1NHK受信料を払わないとどうなる?
NHKが契約締結を求めて提訴し勝訴が確定すると、その時点で契約が成立し、設置月以降の受信料をまとめて請求されえます(最大判平成29年12月6日)。
Q2NHKの割増金とは?いくら請求される?
期限内に契約を申し込まなかった場合などに受信料とは別に課されうる金額です。上限は本来の受信料に総務省令の倍数(2倍)を乗じた額で、合計最大3倍になりえます。
Q3チューナーレステレビならNHKと契約しなくていい?
放送を受信できない機器は特定受信設備に当たらないため、それだけなら契約義務は生じません。ただしネット配信の受信を開始すれば別途義務が生じえます。
Q4カーナビだけでも受信契約が必要?
テレビ受信機能付きのカーナビは受信設備に当たりうるため、契約義務の対象になりえます。ワンセグ携帯を設置に当たるとした東京高裁判決もあります。
Q5NHK受信料の契約義務は憲法違反ではない?
最高裁大法廷は平成29年12月6日、受信契約の締結強制は国民の知る権利を充足する公共放送を支える仕組みとして、憲法13条・21条・29条に違反しないと判断しました。
Q6NHK受信料の免除を受けられるのはどんな人?
総務大臣の認可を受けた免除基準に該当する人に限られます(放送法64条4項)。生活保護受給世帯や一定の障害者世帯などが代表例で、申請手続が必要です。
Q7NHKの訪問員にその場で契約しなければ違法?
その場で即答する法的義務はありません。ただし受信設備を設置しているなら契約義務自体は存在するため、拒み続けても訴訟で契約成立とされうる点に注意が必要です。
Q8一人暮らしの学生は実家と別にNHKと契約が必要?
生計の状況により扱いが変わります。認可契約条項では世帯単位の契約が基本で、親元の契約との関係や学生向けの免除・割引の要件をNHKに確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スマホを持ってるだけで、NHKの受信料って払わなきゃいけないの?
ネット配信については、本条1項2号の「受信の開始」が必要である。スマホを持っているだけでは足りず、NHKのアプリやサイトでの登録など受信開始の行為があって初めて契約義務が生じる。実務のポイント:注意が必要なのはワンセグ・フルセグ付きのスマホだ。こちらは放送の受信設備として「設置」と扱われうる。同じスマホでも、チューナーの有無で法的な立場が全く違う
Q2何年も契約してなかったけど、時効で払わなくていい部分ってある?
契約後に滞納した分であれば、各月の受信料は5年で時効にかかり、援用すれば消滅する。しかし契約していなかった期間は事情が違う。最高裁は、契約が成立していない間は時効が進まないと判断している(最判平成29年12月6日)。実務のポイント:契約後の滞納分は、時効を自分で主張(援用)しない限り請求は消えない。古い請求書が届いたら、払う前に5年を超えた分がないか確認する
Q3テレビを捨てたら、解約っていつでもできる?
受信設備がなくなれば契約を解約できる。ただし本条の認可契約条項(日本放送協会放送受信規約)に沿った届出が必要で、電話一本で済むとは限らない。実務のポイント:解約の際、廃棄や譲渡を裏付ける資料を求められることが多い。家電リサイクル券の控えや譲渡先の情報を捨てずに取っておくだけで、手続はスムーズに進む。テレビを処分した日に、解約の準備も同時にする
Q4ホテルや会社の事務所も、テレビ1台ごとに契約が必要?
事業所では、原則として受信設備を設置した部屋ごとに契約が必要とされる(認可契約条項による)。ホテルの客室ごとの契約を巡り、東横インが約19億円の支払を命じられた東京地裁判決(平成30年)がある。実務のポイント:事業所には複数契約の割引制度が設けられていることがある。新規出店時に部屋数ベースで最初から契約しておけば、割増金リスクも割引の取りこぼしも同時に避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書にサインしなければ払う義務は生じない」と考えがちだが、最高裁は、NHKが契約承諾を求める訴訟で勝訴すれば判決確定時に契約が成立すると判断した。サインの拒否で得られるのは時間だけで、その間も受信料は設置月から積み上がる
- 時効5年で逃げ切れることは知っていても、その5年がいつから進むかを知らない人が多い。契約をしていない限り時効は進まない。逃げた年数が長いほど、最後に請求される額は大きくなる
- 「NHKを見ていないから払わない」という問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは視聴の有無ではなく、受信できる設備を設置したか、ネット配信の受信を開始したかである。反論するなら「見ていない」ではなく「受信できる設備がない」でなければ効かない
- あなたから見ればカーナビやワンセグ付きスマホは「おまけの機能」、裁判例から見れば「受信設備の設置」である。ワンセグ携帯の所持を設置にあたるとした東京高裁判決(令和元年に上告不受理で確定)がある。この認識の落差が、車を持つ単身者を契約義務者に変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 放送法64条:受信契約の締結義務・免除基準・契約条項の認可 | 放送法70条:協会の収支予算等の国会承認(受信料額の決定に関わる) 放送法20条:協会の業務(ネット配信の位置づけ) |
| 決定主体 | 契約条項・免除基準は総務大臣の認可、割増金の倍数は総務省令 | 国会(収支予算の承認) 法律が定める業務範囲に基づき協会が実施 |
| 利用者への影響 | 誰が契約しなければならないか、いつから・何倍払うかが決まる | 受信料の月額がいくらになるかが決まる ネット配信がどの範囲で提供され、受信開始の対象となるかが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には受信料制度がなく、公共電視は政府捐助等を財源とする。受信設備の設置者に契約を強制する仕組みは存在しない
韓国はテレビ受像機の登録と受信料納付を同じく放送法64条で規定。契約ではなく登録・納付義務の構成で、徴収方法の見直しが議論されてきた
ドイツは2013年から受信機の有無を問わず住居単位で放送負担金を課す方式。日本の設置・受信開始基準より対象が広い
米国には受信料制度がなく、公共放送は連邦補助・寄付・企業協賛で運営される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越し初日にNHKの訪問員がインターホンを鳴らした。部屋にはチューナーレステレビとPCしかない。このとき契約義務はない。ただし、NHKのアプリに登録してネット配信を視聴し始めた瞬間に話が変わる
- テレビを置いて8年、一度も契約していない。もしNHKから訴状が届いたら、どうなる? 判決確定で契約が成立し、8年分の受信料がまとめて請求される。時効の主張は通らない。契約がなかった間、時効は進んでいなかったからだ
- ビジネスホテルを経営するあなたの会社。客室ごとにテレビを置いているなら、原則として部屋ごとに契約が必要になる。東横インが約19億円の支払を命じられた東京地裁判決(平成30年)は、業界では有名な警鐘である
- NHKから「期限内に契約の申込みがない」として、受信料に加えて割増金を請求する通知が届いた。割増金の上限は本来の受信料の2倍、合計で最大3倍になりうる。支払期限まで2週間しかない。設置日をいつと説明するかで請求額が動く
- 大学進学で一人暮らしを始めた子どもから「NHKが来た、払わなきゃダメ?」とLINEが来た。親元と同じ世帯扱いか、生活保護や学生の免除基準(総務大臣の認可を受けた免除基準)に当たるかで答えが変わる。三分で整理できるか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訪問員には身分証と委託会社名の提示を求める。その場で即答する義務はない2. 自宅の機器を棚卸しし、チューナーの有無、ワンセグ・カーナビの有無を確認する3. 受信設備がないなら、その事実を淡々と伝える。設備を廃棄・譲渡した場合はリサイクル券などの証明を保存し、解約届を出す4. 生活保護受給や障害者世帯など、認可された免除基準に該当するか自治体窓口とNHKに確認し、免除申請を行う
訴えられた側:1. 受信設備を設置しているなら、義務自体を争っても勝ち目は薄い(最判平成29年12月6日) 2. 争点は設置日と割増金に絞る。購入時期・引越日の客観資料を集める3. 訴状が届いたら放置しない。欠席すると請求どおりの判決になりうる4. 世帯単位の契約か、同一世帯に既存契約がないかを確認し、二重契約を避ける5. 支払能力に問題があれば、分割払いの交渉を早めに申し出る
時効(請求できる期限):契約成立後の各月の受信料債権は、支払期から5年で消滅時効にかかる(最判平成26年9月5日、民法166条)。ただし未契約の間は時効が進まず、判決確定などで契約が成立した時点で設置月以降の受信料が一括で請求されうる。割増金の要件・倍率は認可契約条項と総務省令による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
特殊な負担金説:受信料は放送サービスの対価ではなく、公共放送を維持運営するために受信設備設置者が公平に負担する特殊な負担金であるとする立場。視聴の有無を問わない契約強制を正当化する根拠として用いられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正 放送法の大改正に伴い、受信契約の規定が旧32条から64条へ移動したとされる(要確認)
- 令和4年(2022年)改正 不正な支払免脱や期限内に申込みのない場合の割増金制度を導入したとされる(要確認)
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)10月施行 ネット配信の必須業務化に伴い、特定必要的配信の受信開始を契約義務の発生原因に加え、条文構成を全面的に改めたとされる(要確認)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定。受信設備設置者の受信契約締結義務を旧32条に規定
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大改正に伴い、受信契約の規定が旧32条から64条へ移動したとされる
- 3.令和4年(2022年) 改正:不正な支払免脱や期限内に申込みがない場合の割増金制度を導入したとされる
- 4.令和6年(2024年) 改正:ネット配信の必須業務化に伴い、特定必要的配信の受信開始を契約義務の発生原因に追加し、条文構成を改めたとされる(令和7年10月施行)
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