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放送法 第63条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、放送法第63条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第63条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第63条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
  3. 放送法第63条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第63条の前の条は放送法第62条です。
  7. 放送法第63条の次の条は放送法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/63

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