放送法 第51条(会長等)
- 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
- 2.副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
この条文の基本情報
会長等とは何ですか?
定義会長等とは、放送法第51条に定められた規定で、「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第51条(会長等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第51条の条文原文は「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」で始まります。
- 放送法第51条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第51条の前の条は放送法第50条です。
- 放送法第51条の次の条は放送法第52条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/51