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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第51条(会長等)

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  1. 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
  2. 2.副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
  3. 3.理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

この条文の基本情報

会長等とは何ですか?

定義会長等とは、放送法第51条に定められた規定で、「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第51条(会長等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第51条の条文原文は「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 放送法第51条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第51条の前の条は放送法第50条です。
  7. 放送法第51条の次の条は放送法第52条です。
  8. 放送法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法51条は、NHK 会長が経営委員会の定めに従い業務を総理し、副会長・理事が補佐と代行を担うこと、役員が著しい損害のおそれを直ちに監査委員へ報告する義務を定める。

Q · NHK の会長は、自分の判断だけで NHK を動かせるの?

いいえ。経営委員会の定めに従って業務を総理する立場です

放送法51条1項により、NHK 会長は協会を代表し業務を総理しますが、それは「経営委員会の定めるところに従い」行うものです。会長は経営委員会に任命され(同法52条)、その監督を受ける執行者です。また同条4項により、会長自身も協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告する義務を負います。

解説

毎月受信料を払っていても、そのお金を動かす組織の指揮系統を説明できる人は少ない。放送法51条は、日本放送協会(NHK)の会長、副会長、理事がそれぞれ何をするかを定めている。注目すべき言葉は二つある。一つ目は「経営委員会の定めるところに従い」である。会長は協会を代表し業務全体を統括する(総理する)が、独断で動けるわけではなく、経営委員会が決めた枠の中で動く。会長はトップであると同時に、監督される側でもある。二つ目は第4項である。会長、副会長、理事は、協会に著しい損害を与えるおそれのある事実を見つけたら、直ちに監査委員に報告しなければならない。「上に報告すれば済む」のではなく、最高幹部自身にも内部監査部門へ通報する義務がある。不祥事が報じられたとき、あなたは「誰が、いつ、監査委員に報告したのか」という一点から見ることができる

法的な位置づけ

放送法51条は日本放送協会の役員の職務権限を定める規定であり、会長が経営委員会の定めに従い協会を代表して業務を総理し、副会長及び理事が会長の定めるところにより補佐・掌理し、事故時には代行、欠員時には職務を行う順位を定める。あわせて役員に対し、著しい損害のおそれがある事実の監査委員への即時報告義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK 会長の権限とは?

放送法51条1項により、協会を代表し業務を総理する権限です。ただし経営委員会の定めるところに従って行使する必要があり、独断は許されません。

Q2NHK 会長が不在のときは誰が代わる?

まず副会長が職務を代行し(51条2項)、副会長も不在なら理事が代行します(同3項)。代行の順位が法律で決まっています。

Q3NHK 副会長の役割は?

会長の定めるところにより協会を代表し、会長を補佐して業務を掌理します。会長に事故があれば代行し、欠員なら職務を行います。

Q4NHK 理事は何をする人?

会長の定めるところにより協会を代表し、会長と副会長を補佐して業務を掌理します。会長・副会長がともに不在の場合の代行者でもあります。

Q5NHK の監査委員とは?

経営委員の中から任命され、役員の職務執行を監査する立場です。51条4項により、役員は損害のおそれがある事実をここへ直ちに報告します。

Q6NHK 役員の報告義務 違反するとどうなる?

51条4項自体に罰則はありませんが、報告懈怠は役員の職務違反として、経営委員会による解任や責任追及の判断材料になり得ます。

Q7NHK 会長は誰が監督している?

経営委員会です。会長は経営委員会の定めに従って業務を総理し、任命も経営委員会が行います(放送法52条)。監査委員による監査も受けます。

Q8NHK の「事故」と「欠員」の違いは?

事故は病気や出張など一時的に職務を行えない状態で「代行」、欠員はポスト自体が空いた状態で「職務を行う」と、条文上区別されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK の会長って政府が決めてるんですか?

直接決めているのは政府ではなく経営委員会です。会長は経営委員会が任命し(放送法52条)、本条により経営委員会の定めに従って業務を総理します。ただし経営委員は国会の同意を得て内閣総理大臣が任命するため、間接的に政治の影響を受ける構造になっています。実務のポイント:会長人事を読み解く鍵は、会長本人よりも、その時期の経営委員の顔ぶれと任命の経緯にある

Q2会長が急に辞めたら、NHK の業務は止まっちゃうの?

止まりません。本条2項により、会長が欠員のときは副会長がその職務を行い、副会長も欠けていれば3項により理事が職務を行います。代行の順番が法律で決まっているのは、受信料で運営される公共放送の空白期間を作らないためです。実務のポイント:「代行」と「職務を行う」は区別されている。一時的な不在(事故)なら代行、ポストそのものが空いた(欠員)なら職務を行う。報道でこの使い分けを見れば、状況の深刻度が分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK 会長は NHK で一番強い人」と思われがちだが、会長は経営委員会の定めに従って業務を総理する立場であり、任命権も経営委員会にある。組織図で一番上にいても、法的には監督を受ける執行者である
  • 第4項を「部下が上司に報告するルール」と読むと、本質を見落とす。報告義務を負うのは会長、副会長、理事という最高幹部自身であり、報告先は社長室ではなく監査委員である。トップが損害の芽を握りつぶさないよう、通報線をトップの外に置いた設計だと理解すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法51条:会長・副会長・理事の職務権限と報告義務放送法52条:会長・副会長・理事の任命手続
放送法29条:経営委員会の権限(役員の職務執行の監督)
主たる主体執行部(会長以下の役員)任命権者(経営委員会・会長)
監督機関(経営委員会)
読むべき場面不祥事の報告経路、会長不在時の代行順位を確認するとき会長人事・役員人事の経緯を確認するとき
経営方針・予算に対する監督の範囲を確認するとき

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共電視は財団法人形態で、董事会が総経理を選任し業務執行を監督する。執行部と監督機関の分離という点で日本と構造が近い

韓国
방송법(한국방송공사)

韓国の KBS は理事会と社長の二層構造を持ち、社長は理事会の提請を経て任命される。執行と監督の分離は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NHK で巨額の契約トラブルが発覚し、理事が半年前から把握していたと報じられたら、法的には何が問題になるのか。第4項の「直ちに」報告する義務を怠ったかどうかが、経営委員会による責任追及の出発点になる
  • 会長が急病で入院した。翌日の国会答弁には副会長が「会長の職務を代行する者」として出席する。第2項が定める「事故があるとき」の代行である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定により日本放送協会が特殊法人として設立され、会長以下の役員制度が置かれた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:NHK のガバナンス強化を目的とする改正で、経営委員会の監督機能が強化され、経営委員の中から監査委員を任命する監査委員会制度が導入された

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 役員及び職員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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