放送法 第52条
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- 会長は、経営委員会が任命する。
- 2.前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
- 3.副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
- 4.会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第52条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第52条の条文原文は「会長は、経営委員会が任命する。」で始まります。
- 放送法第52条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第52条の前の条は放送法第51条です。
- 放送法第52条の次の条は放送法第53条です。
- 放送法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法52条は、NHK会長を経営委員会が任命すると定め、その議決には委員9人以上の賛成を要する。副会長と理事は経営委員会の同意を得て会長が任命する。
Q · NHKの会長は誰がどうやって決めているの?
経営委員会が委員9人以上の賛成で任命します
放送法52条1項・2項により、NHK会長は経営委員会が任命し、その議決には委員9人以上の多数が必要です。経営委員は12人で、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します(31条1項)。首相に会長を直接任命する権限はありません。副会長と理事は、経営委員会の同意を得て会長が任命します(52条3項)。
解説
毎月の受信料で動くNHKのトップは、選挙でも視聴者投票でも決まらない。会長を任命するのは経営委員会で、12人の委員のうち9人以上の賛成が必要になる。過半数の7票では足りず、4人がまとまれば候補を止められる設計である。経営委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するので、国会と内閣は会長人事に間接的に関わる。ただし会長を直接指名する権限はない。副会長と理事は、経営委員会の同意を得たうえで会長が任命する。さらに第4項により、経営委員の欠格事由(31条3項)が会長・副会長・理事にも準用される。拘禁刑以上の刑に処せられた者、常勤の国家公務員、政党役員などは就任できない。新聞社の大株主や一定の役員については、任命前1年間までさかのぼって排除する読替えも置かれている。会長人事のニュースで見るべきは「誰が選ばれたか」より「9票がどう集まったか」である。
法的な位置づけ
放送法52条は、日本放送協会の会長・副会長・理事の任命手続を定める規定である。会長は経営委員会が委員9人以上の多数による議決で任命し、副会長および理事は経営委員会の同意を得て会長が任命する。任命に際しては経営委員の欠格事由を定める31条3項が、新聞社との資本・役員関係について任命前1年間を含める読替えのうえ準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK会長の任命方法とは?
放送法52条により、経営委員会が委員9人以上の多数による議決で任命します。視聴者投票や国会の採決で直接選ぶ仕組みではありません。
Q2NHK経営委員会とは何ですか?
NHKの経営方針などを決める合議機関で、委員12人で構成されます。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、会長の任命権を持ちます。
Q3NHK会長は首相が任命できる?
できません。首相が任命するのは経営委員で、会長の任命権者は経営委員会です(放送法52条1項)。首相の関与は委員人事を通じた間接的なものです。
Q4NHK会長選びに必要な票数は?
経営委員12人のうち9人以上の賛成が必要です(52条2項)。過半数の7票では足りず、4人が反対すれば候補は任命されません。
Q5NHK副会長は誰が任命する?
会長が任命しますが、経営委員会の同意が必要です(52条3項)。理事も同じ手続で、会長が単独で執行部を決めることはできません。
Q6NHK会長になれない人の条件は?
52条4項が経営委員の欠格事由(31条3項)を準用します。拘禁刑以上の刑に処せられた者、常勤の国家公務員、政党役員などが該当します。
Q7新聞社の株主はNHK会長になれる?
新聞社の議決権の10分の1以上を持つ者は欠格となり、任命日以前1年間に該当した者も含まれます(52条4項の読替え)。直前に手放しても就任できません。
Q8NHK会長人事に国会は関与できる?
会長人事を直接採決する権限はありません。ただし経営委員の任命には両議院の同意が必要なため、委員の同意人事を通じて間接的に関与します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの会長って、結局は首相が選んでるんじゃないの?
条文上の任命権者は経営委員会である(放送法52条1項)。首相が任命するのは経営委員で、それにも両議院の同意が要る(31条1項)。実務のポイント:会長人事の行方は、議決当日より何年も前の経営委員の同意人事でかなりの部分が決まっている。委員の任期と交代時期を追っていれば、次の会長選びの力関係は早くから見えてくる
Q2前科がある人や政党の幹部だった人でも、NHK会長になれるの?
なれない。52条4項が経営委員の欠格事由(31条3項)を会長・副会長・理事にも準用しており、拘禁刑以上の刑に処せられた者や政党役員などは除外される。実務のポイント:政党役員の欠格は任命前1年間に役員だった者にも及ぶ。退任してからすぐ会長に転じる道はふさがれており、政治家から直接会長を送り込むことは制度上かなり難しい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK会長は政府が決めている」と思われがちだが、条文上の任命権者は経営委員会であり、内閣ではない。政治の影響があるとしても、それは経営委員の人選を通じた間接的なものである。批判するなら、この経路の存在を前提に組み立てなければ的外れになる
- 会長が経営委員会の多数で選ばれることは知っていても、その「多数」の重さはあまり知られていない。12人中9人という4分の3の特別多数が要求されるため、委員4人の反対で候補は通らない。少数派が事実上の拒否権を持つ構造である
- 「会長は経営委員会が、理事は会長が選ぶ」という整理は半分しか合っていない。副会長と理事の任命にも経営委員会の同意が必要で、会長が自分の側近だけで執行部を固めることはできない。人事権は会長一人に集中せず、委員会との二重チェックにかけられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任命の対象 | 放送法52条:会長・副会長・理事(執行部) | 放送法31条:経営委員(監督・議決機関) |
| 任命権者 | 会長=経営委員会/副会長・理事=会長(経営委員会の同意が必要) | 内閣総理大臣 |
| 手続上の要件 | 会長の任命は委員9人以上の多数による議決 | 両議院の同意 |
| 欠格事由 | 31条3項を準用。新聞社関係は任命前1年間に該当した者も含める読替え | 31条3項が直接適用(準用元) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビは財団法人形式で、董事会が執行部を選ぶ構造。董事の選任には立法院の関与する審査委員会が置かれ、間接的な民主的統制という点で日本と発想が近い
韓国KBSの社長は理事会の推薦を経て大統領が任命する。最終任命権が大統領にある点で、経営委員会が任命する日本より政府の関与が直接的である
ドイツの公共放送は州間協定に基づき、社会各層の代表で構成される放送評議会が Intendant を選ぶ。合議機関による選任という点で日本と共通する
米国のCPB理事は大統領が上院の同意を得て任命する。議会同意つきの任命という点は日本の経営委員任命と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK会長の交代報道で「政府の意向」という言葉が出たら、どう読めばいい? 首相に会長を直接任命する権限はない。首相が両議院の同意を得て任命した経営委員が、12分の9以上で議決する。影響が届くとすれば、この二段階の経路を通るしかない
- 大学のメディア論ゼミで、NHKと英国BBCのガバナンス比較レポートの締切まであと3日。会長の任命主体、議決要件、欠格事由の三点を第52条から押さえておけば、比較表の骨格は一晩で組める
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定により日本放送協会と経営委員会の制度が創設され、会長を経営委員会が任命する枠組みが置かれた。条番号・議決要件の変遷は改正履歴で要確認
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