放送法 第52条
- 会長は、経営委員会が任命する。
- 2.前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
- 3.副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
- 4.会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第52条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第52条の条文原文は「会長は、経営委員会が任命する。」で始まります。
- 放送法第52条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第52条の前の条は放送法第51条です。
- 放送法第52条の次の条は放送法第53条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/52