放送法 第30条(経営委員会の組織)
- 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
- 2.経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 3.委員長は、委員会の会務を総理する。
- 4.経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
この条文の基本情報
経営委員会の組織とは何ですか?
定義経営委員会の組織とは、放送法第30条に定められた規定で、「経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第30条(経営委員会の組織)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第30条の条文原文は「経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。」で始まります。
- 放送法第30条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第30条の前の条は放送法第29条です。
- 放送法第30条の次の条は放送法第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/30