放送法 第29条(経営委員会の権限等)
- 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 一次に掲げる事項の議決
- 二役員の職務の執行の監督
- 2.経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
- 3.経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
この条文の基本情報
経営委員会の権限等とは何ですか?
定義経営委員会の権限等とは、放送法第29条に定められた規定で、「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第29条(経営委員会の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第29条の条文原文は「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 放送法第29条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第29条の前の条は放送法第28条です。
- 放送法第29条の次の条は放送法第30条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/29