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放送法 第29条(経営委員会の権限等)

  1. 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一次に掲げる事項の議決
  3. 二役員の職務の執行の監督
  4. 2.経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
  5. 3.経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。

この条文の基本情報

経営委員会の権限等とは何ですか?

定義経営委員会の権限等とは、放送法第29条に定められた規定で、「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第29条(経営委員会の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第29条の条文原文は「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
  3. 放送法第29条は第三節 経営委員会に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第29条の前の条は放送法第28条です。
  7. 放送法第29条の次の条は放送法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/29

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