放送法 第29条(経営委員会の権限等)
クイックジャンプ
- 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 一次に掲げる事項の議決
- 二役員の職務の執行の監督
- 2.経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
- 3.経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
この条文の基本情報
経営委員会の権限等とは何ですか?
定義経営委員会の権限等とは、放送法第29条に定められた規定で、「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第29条(経営委員会の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第29条の条文原文は「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 放送法第29条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第29条の前の条は放送法第28条です。
- 放送法第29条の次の条は放送法第30条です。
- 放送法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第29条は、NHK経営委員会の職務として、経営の基本方針や予算・事業計画などの議決と役員の職務執行の監督を定める。職務は委員個人に委任できない。
Q · NHKの予算や経営方針って、会長が決めているの?
議決するのは会長ではなく経営委員会です
放送法29条1項により、NHKの経営の基本方針や収支予算・事業計画などの重要事項を議決するのは経営委員会です。経営委員会は会長ら役員の職務執行を監督する立場にあり、会長は執行の長にとどまります。2項は職務の委員への委任を禁じているため、決定は必ず合議で行われます。3項により、経営委員会は総務省令に従って広く一般の意見を求めるものとされています。
解説
NHKの「経営トップ」と聞くと、多くの人は会長の顔を思い浮かべる。だが放送法の設計では、会長は執行役にすぎず、その上に「経営委員会」(国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する12人の合議体)が置かれている。本条は、この委員会が何を握っているかを定めた権限表である。第1項は二本柱で、一つは経営の基本方針、予算・事業計画、受信契約に関わる重要事項などの「議決」、もう一つは会長ら役員の職務執行の「監督」。第2項は、この職務を委員個人に丸投げすることを禁じる。決定は必ず合議で行い、一人の委員が「委員会の名で」動くことはできない。第3項は、権限を正しく使うため総務省令に従って広く一般の意見を求めることを義務づけている。あなたが毎月払う受信料の使い道を最終的に議決するのは会長ではなくこの12人であり、意見募集の窓口はあなたにも開かれている。誰に向けて声を上げればよいかが分かると、受信料への不満を、届く場所へ持っていけるようになる。
法的な位置づけ
放送法第29条は、日本放送協会に置かれる経営委員会の職務を定める規定である。第1項は、経営に関する重要事項の議決と役員の職務執行の監督を経営委員会の職務とし、第2項はその職務の委員への委任を禁止して合議制を担保する。第3項は、権限の適正な行使に資するため、総務省令に基づく一般からの意見聴取を求めている。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK経営委員会とは何ですか?
NHKに置かれる12人の合議体で、経営の基本方針や予算・事業計画などを議決し、会長ら役員の職務執行を監督する機関です(放送法28条・29条)。
Q2NHKの予算は誰が決める?
経営委員会が収支予算・事業計画を議決し、総務大臣に提出された後、国会の承認を経て確定します。会長が単独で決めるものではありません。
Q3NHK経営委員会の権限は何条?
放送法29条です。1項で議決と監督の二つの職務を定め、2項で委員への委任禁止、3項で一般からの意見募集を定めています。
Q4NHK経営委員は番組に口出しできる?
できません。放送法32条は、委員が個別の放送番組の編集に関与することを禁じています。経営委員会の権限は経営事項の議決と役員の監督に限られます。
Q5NHK経営委員会に意見を送る方法は?
放送法29条3項に基づき、経営委員会は総務省令に従い広く一般の意見を求めます。NHKの公式サイトなどで案内される意見募集の窓口から送ることができます。
Q6経営委員長は一人で委員会の決定を代弁できる?
できません。放送法29条2項は職務の委員への委任を禁じており、委員会の意思は合議による議決によってのみ形成されます。
Q7NHK経営委員会の議事録は公開されている?
放送法41条により、経営委員会は議事録を作成し公表する義務を負います。議決の経緯を確認したいときの一次資料になります。
Q8NHK会長は誰が選ぶ?
経営委員会が任命します(放送法52条)。会長の職務執行を監督するのも経営委員会で、議決機関と執行機関が分かれる構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの経営委員って、誰がどうやって選んでるんですか?
放送法31条により、衆参両院の同意を得て内閣総理大臣が任命します。教育、文化、科学、産業その他各分野、全国各地方が公平に代表されるよう配慮することが求められています。実務のポイント:人事案は国会同意人事として国会に提示されるため、候補者の顔ぶれは同意前の段階で公表されます。経営方針の行方を早く読みたいなら、その段階で各候補の経歴に目を通しておくとよい
Q2経営委員会が番組の内容に口出しするのは問題ないんですか?
経営委員会の権限は、本条が定める経営事項の議決と役員の職務執行の監督です。放送法32条は、委員が個別の放送番組の編集に関与することを禁じています。実務のポイント:問題になりやすいのは、番組への直接の注文よりも「執行部への監督」という形を取った間接的な圧力です。経営監督と番組介入の境界がどこにあるかは、実務上、解釈が分かれている
間違えやすい点 AI による整理
- NHKの重要事項は会長が決めると思われがちだが、本条1項により、経営の基本方針や予算・事業計画などの議決権は経営委員会にある。会長は執行の長であって、議決の主体ではない
- 経営委員会が強い権限を持つことは知られていても、その権限が「合議体として」しか行使できないことの重みは見落とされやすい。本条2項は委任を禁止しているため、委員長であっても一人で委員会の意思を代弁することはできない。個々の委員の発言は、それだけでは委員会の決定にならない
- 「経営委員会は番組の中身もチェックできるのか」という問いの立て方そのものに落とし穴がある。経営を監督する権限と番組編集への介入は、法律上はっきり切り分けられている(放送法32条)。監督とは執行体制や経営判断への関与であり、個別番組への注文ではない。この線をめぐって、過去には委員会の対応が介入にあたるのではないかと国会や報道で問題視されたこともある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法29条:経営委員会の職務(議決・監督) | 放送法32条:委員個人の権限制限 放送法52条:会長等の任命 |
| 主体 | 合議体としての経営委員会 | 個々の経営委員 経営委員会(任命権者) |
| 番組との関係 | 経営事項の議決と役員の監督に限定 | 個別番組の編集への関与を禁止 人事を通じた間接的な関係にとどまる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビは財団法人形式で、董事會が経営方針や予算を議決し、監事會が監査を担う。董事の選任に立法院関連の審査委員会が関与する点で、国会同意人事を経る日本と発想が近い
韓国放送公社(KBS)は理事会が予算・決算などの重要事項を議決する。理事の推薦・任命過程の政治性がたびたび論点になる点は日本と共通する
ドイツの公共放送は社会各層の代表で構成される放送評議会(Fernsehrat)と管理評議会(Verwaltungsrat)が監督を担い、国家からの距離(Staatsferne)が憲法上の要請とされる
米国の公共放送公社(CPB)は上院の同意を得て大統領が任命する理事会が運営し、番組内容への政治的干渉を防ぐ規定が置かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの受信料値下げのニュースを見て「会長が決めたのか」と思ったとき、実際にどの機関の議決を経たのか確かめたくなったら? 報道の主語を確認すると、経営委員会の議決、総務大臣への提出、国会承認という三段階が見えてくる
- あなたが経営委員の一人だとする。ある番組の内容について個人的に強い不満を持ち、担当者へ直接電話したくなった。だが本条2項は委員個人への職務委任を禁じ、放送法32条は委員による個別番組の編集への関与を禁じている。その電話一本で、委員会全体の正統性が揺らぐ
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める