(定義等)
第158条
この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
(定義等)
この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
(認定)
次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
一一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
二一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
2総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
三申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
3第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二申請対象会社の名称及び住所
三申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
五申請対象会社の特定役員の氏名
六申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
七申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
八その他総務省令で定める事項
4前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(届出)
認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
二前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)があつたとき。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
二第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
三その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
(基幹放送の業務の認定等の特例)
総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
2総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第五号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」とする。
3総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
4総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
(関係会社の責務)
認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
(議決権の保有制限)
認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
(承継)
認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
(認定の取消し等)
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況
二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
三その他総務省令で定める事項
3総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
5総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
6総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
二前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
三不正な手段により認定を受けたとき。
四第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)