放送法 第164条(議決権の保有制限)
- 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
- 2.前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
この条文の基本情報
議決権の保有制限とは何ですか?
定義議決権の保有制限とは、放送法第164条に定められた規定で、「認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第164条(議決権の保有制限)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第164条の条文原文は「認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載…」で始まります。
- 放送法第164条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第164条の前の条は放送法第163条です。
- 放送法第164条の次の条は放送法第165条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/164