放送法 第163条(関係会社の責務)
認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
この条文の基本情報
関係会社の責務とは何ですか?
定義関係会社の責務とは、放送法第163条に定められた規定で、「認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第163条(関係会社の責務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第163条の条文原文は「認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。」で始まります。
- 放送法第163条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第163条の前の条は放送法第162条です。
- 放送法第163条の次の条は放送法第164条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/163