放送法 第108条(災害の場合の放送)
基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
この条文の基本情報
災害の場合の放送とは何ですか?
定義災害の場合の放送とは、放送法第108条に定められた規定で、「基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第108条(災害の場合の放送)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第108条の条文原文は「基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し…」で始まります。
- 放送法第108条は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第108条の前の条は放送法第107条です。
- 放送法第108条の次の条は放送法第109条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/108