放送法 第107条
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前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第107条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第107条の条文原文は「前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とある…」で始まります。
- 放送法第107条は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第107条の前の条は放送法第106条です。
- 放送法第107条の次の条は放送法第108条です。
- 放送法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法107条は、番組調和原則が適用されるテレビ局について、番組種別の基準を番組審議機関への諮問事項とし、種別ごとの放送時間を審議機関に報告・公表させる規定である。
Q · テレビ番組の「報道」「娯楽」といった分類は、誰がどうやって決めているの?
各局が自ら基準を作り、番組審議機関に諮って決める
番組をどの種別に数えるかは、国の統一基準ではなく各局が定める「放送番組の種別の基準」によります。放送法107条は6条を読み替え、この基準を作るときや変えるときに番組審議機関への諮問を義務づけています。さらに、種別ごとの放送時間を審議機関に報告し、公表することも求めています。分類の中身は局の裁量に委ねつつ、その基準と結果を外部から確かめられる仕組みです。
解説
テレビ局は自局の番組を「教養」「教育」「報道」「娯楽」などに仕分けし、種別ごとの放送時間を公表している。この事実を知る視聴者は少なく、その根拠の一つが本条である。放送法106条1項は、地上波などのテレビ局に対し、教養番組または教育番組、報道番組、娯楽番組を設けて互いの調和を保つよう求めている(番組調和原則)。ただし、調和しているかどうかを外から確かめる手段がなければ、この原則は守られているかどうか分からない。そこで本条は、番組審議機関(局が外部の有識者に番組を審議してもらう会議体)について定めた6条を読み替えている。その結果、局は「どの番組をどの種別に数えるか」という基準を作るときや変えるときに審議機関へ諮問しなければならない。さらに、種別ごとの放送時間を審議機関に報告し、世間にも公表しなければならない。分類のルールそのものが外部の目を通る仕組みである。あなたが「この局は最近報道が薄い」と感じたら、印象ではなく、局自身が公表した数字で語れる。
法的な位置づけ
放送法107条は、番組調和原則(同法106条1項)の適用を受けるテレビジョン放送の基幹放送事業者について、番組審議機関に関する6条を読み替える規定である。これにより、放送番組の種別の基準が審議機関への諮問事項に加わり、放送番組の種別および種別ごとの放送時間が審議機関への報告事項かつ公表事項となる。
手順
- 1.種別の基準の制定・変更案を作る 編成部門が番組の種別の基準の案や変更案を作成する。情報番組や通販番組など分類に迷う番組の扱いを明文化し、変更の理由を整理しておく
- 2.番組審議機関に事前諮問する 基準の制定・変更を実施する前に、番組審議機関の議題に載せて諮問する(6条3項の読替え)。答申や意見の内容を議事録に残す
- 3.種別ごとの放送時間を集計・報告する 基準にもとづいて番組ごとの種別を確定し、種別ごとの放送時間を集計して審議機関に報告する(6条5項の読替え)。分類の判断根拠を社内記録として残す
- 4.総務省令に従って公表する 種別および種別ごとの放送時間を、総務省令で定める方法と時期に従って公表する(6条6項の読替え)。ウェブサイトに基準とあわせて掲載すると検証しやすい
よくある質問 AI による整理
Q1番組審議会とは何ですか?
放送事業者が置く、外部の有識者を含む審議機関です。放送法6条に根拠があり、番組基準の制定や変更などについて局から諮問を受け、意見を述べます。
Q2番組調和原則とは?
放送法106条1項が定める原則です。テレビ局に教養番組または教育番組、報道番組、娯楽番組を設け、互いの調和を保つよう求めています。
Q3放送法107条はどの放送局に適用されますか?
106条1項の番組調和原則の適用を受ける、テレビジョン放送の基幹放送事業者です。特別な事業計画による放送は番組調和原則から除かれます。
Q4放送番組の種別の基準はどこで見られますか?
各局が公表しており、ウェブサイトの番組基準や番組審議会のページに載っていることが多いです。掲載場所は局ごとに異なります。
Q5通販番組は何の種別に入りますか?
法律上の一律の決まりはなく、各局が定めた種別の基準によります。扱いは局ごとに異なりうるため、数字を比べる前に各局の基準を確認する必要があります。
Q6番組種別の基準を変えるには何が必要ですか?
番組審議機関への事前の諮問が必要です(本条で読み替えた6条3項)。局の社内決定だけで変更することはできません。
Q7種別ごとの放送時間はいつ公表されますか?
公表の方法と時期は総務省令で定められています。具体的な公表時期や掲載形式は、各局の公表資料で確認するのが確実です。
Q8番組審議会の議事概要は誰でも読めますか?
多くの局がウェブサイトで番組審議会の議事概要を公開しており、視聴者も読むことができます。種別に関する議論の有無もここで確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1テレビ局って、報道とか娯楽の割合を本当に公開してるんですか?
公開している。番組調和原則(放送法106条1項)の適用を受けるテレビ局は、本条で読み替えた6条6項により、種別ごとの放送時間を公表しなければならない。多くの局はウェブサイトの番組審議会のページなどに掲載している。実務のポイント:数字だけを見ても実態は分からない。同じページか近くにある「種別の基準」を一緒に読まないと、何を報道に数えているのかが分からない
Q2局が自分で分類を決めるなら、数字をごまかし放題じゃないですか?
分類を決める裁量は確かに局にある。ただし、本条によって基準の制定や変更は番組審議機関への諮問事項になっており(6条3項の読替え)、局の判断だけで黙って変えることはできない。実務のポイント:見るべきは数字の推移よりも基準の改定履歴である。数字が急に動いた期に基準も変わっていたら、編成の実態ではなく物差しのほうが動いた可能性を疑う
間違えやすい点 AI による整理
- 「番組の種別は国が決めた統一基準で分けられている」と思われがちだが、実際には各局が自分で定める「放送番組の種別の基準」で分けている。だから、同じタイプの情報番組でも、局によって報道に数えるか娯楽に数えるかが分かれうる。局同士の数字を比べるときは、まず各局の基準を並べて確認する必要がある
- 番組審議会の存在は知っていても、その重みを軽く見ている人は多い。本条により、種別の基準の制定や変更、種別ごとの放送時間は、番組審議会の諮問事項や報告事項に組み込まれている。つまり番組審議会は、番組の感想を述べるだけの場ではなく、局の番組編成の物差しを点検する法定の関門になっている
- 「国が放送局の番組構成を監視する規定」と読むのは視点がずれている。本条が動かしているのは行政ではなく、局自身が置く審議機関と、公表を見る視聴者である。表現の自由に配慮して国の介入を避けつつ、自主規律を外から見える形にしたのが本条の設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法107条:番組調和原則が適用されるテレビ局について6条を読み替える | 放送法6条:番組審議機関の設置・諮問・報告・公表の一般規定 放送法106条:番組調和原則(教養・教育・報道・娯楽の調和) |
| 対象事業者 | 106条1項の適用を受けるテレビジョン放送の基幹放送事業者 | 放送事業者一般 テレビジョン放送による国内基幹放送等を行う基幹放送事業者 |
| 審議機関への諮問事項 | 番組基準・編集の基本計画に加え、放送番組の種別の基準 | 番組基準・放送番組の編集に関する基本計画 規定なし(実体的な編集原則のみ) |
| 報告・公表事項 | 6条5項各号の事項に加え、種別および種別ごとの放送時間 | 6条5項各号の事項(訂正放送、苦情その他の意見の概要など) 規定なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は法律で番組を新聞・教育文化・公共服務・大衆娯楽などに分類し、種別ごとの比率を規律する。各局の自主基準に委ねる日本とは設計が異なる
韓国は総合編成の放送事業者に報道・教養・娯楽の調和を求め、比率を大統領令に委ねる。国が比率を定める点で日本より介入度が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある局が夕方の情報番組を「報道」に数えていると知ったら、報道の放送時間はどこまで信用できるのか? 種別の基準は各局が自分で定めるものだが、その制定や変更は番組審議機関への諮問を経なければならない(6条3項の読替え)。基準の中身を確かめると、数字の見え方が変わる
- あなたは民放のコンプライアンス担当である。編成局から「通販枠が増えたので、種別の基準を見直して一部を教養に入れたい」と相談された。次の番組審議会は来週で、議題の締切は明日だ。基準の変更は審議機関への諮問が必要なため、議題に載せそびれると変更そのものを実施できない
- 学生がゼミの課題で地方局の番組編成を比べることになった。各局が公表している種別ごとの放送時間を並べるだけで、一次資料にもとづく比較表が作れる
取るべき行動
被害を受けた側:偏った編成だと感じた視聴者の立場から動く場合の手順である。1. 局のウェブサイトで、番組の種別の基準と種別ごとの放送時間の公表資料を入手する2. 前の期の数字と比べ、基準が変わったかどうかも確認する3. 番組審議会の議事概要で、種別について議論された記録があるか探す4. 数字を引用したうえで、局の視聴者窓口に意見を送る(審議機関への報告対象になる)。個別番組の人権侵害などは、自主的な第三者機関である BPO への申立ても選択肢になる
訴えられた側:放送事業者の担当者の立場から動く場合の手順である。1. 種別の基準を作るときや変えるときは、必ず事前に番組審議機関へ諮問し、議事録に残す2. 種別ごとの放送時間を、総務省令で定める方法と時期に従って審議機関に報告し、公表する3. 分類の判断に迷う番組(情報番組、通販番組など)は、基準のどの文言にもとづいて分類したかを社内で記録しておく4. 指摘を受けたら、基準の文言と諮問の記録を示して説明する。手続の欠落は行政指導の対象になりうる
時効(請求できる期限):特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面も通常は想定されない。実務上の期限は、種別の基準を制定・変更する前の諮問と、総務省令で定める公表時期である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法等改正(要人的検証) 放送関連四法の統合に伴う大幅な条文の再編と、番組種別の公表制度の整備が行われたとされるが、本条の新設か改正か、および条番号の変遷は未確認
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