放送法 第107条
前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第107条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第107条の条文原文は「前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とある…」で始まります。
- 放送法第107条は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第107条の前の条は放送法第106条です。
- 放送法第107条の次の条は放送法第108条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/107