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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

放送法 第9条(訂正放送等)

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  1. 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
  2. 2.放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
  3. 3.前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

この条文の基本情報

訂正放送等とは何ですか?

定義訂正放送等とは、放送法第9条に定められた規定で、「放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第9条(訂正放送等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第9条の条文原文は「放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつた…」で始まります。
  3. 放送法第9条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第9条の前の条は放送法第8条です。
  7. 放送法第9条の次の条は放送法第10条です。
  8. 放送法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法9条は、誤報で権利を侵害された本人等が放送日から3か月以内に請求すると、放送局に調査義務と、虚偽判明から2日以内の訂正放送義務が生じると定める。

Q · テレビで誤報を流されたら、いつまでに訂正放送を求めればいいの?

放送日から3か月以内に、本人か直接関係人が請求する

放送法9条1項により、真実でない放送で権利を侵害された本人又はその直接関係人は、放送のあった日から三箇月以内に訂正放送を請求できます。放送局は遅滞なく調査し、真実でないと判明すれば、判明日から二日以内に同等の放送設備で訂正又は取消しを放送しなければなりません。ただし最高裁平成16年11月25日判決は、本条が被害者に裁判で訂正放送を強制できる私法上の権利を与えたものではないと判断しています。拒否された場合は民法上の損害賠償や名誉回復処分(民法723条)を検討することになります。

解説

テレビやラジオの誤報について訂正放送を求められる期限は、放送日からわずか三箇月である。請求できるのは、権利を侵害された本人か、その「直接関係人」(家族や所属先など、本人と密接な関係にある者。どこまで含むかは実務上、解釈が分かれている)に限られる。請求を受けた放送局は、遅滞なく事実を調べなければならない。真実でないと判明した場合は、判明した日から二日以内に、元の放送と同等の設備を使い、相当の方法で訂正または取消しを放送する義務を負う。ただし、多くの人が知らない落とし穴がある。最高裁平成16年11月25日判決は、本条について「被害者が裁判で訂正放送を強制できる私法上の権利(個人が相手に直接請求できる権利)を与えたものではない」と判断した。請求は局に調査義務を負わせるきっかけにはなる。しかし局が「真実でないとは判明しなかった」と答えた場合、本条を根拠に訴訟で訂正放送を勝ち取ることはできない。だからこそ、請求書を書いた時点で、民法による損害賠償と名誉回復処分(3項)、さらに BPO(放送倫理・番組向上機構)への申立てを含めた二の矢、三の矢を用意しておく必要がある。

法的な位置づけ

放送法第9条は訂正放送制度を定める規定であり、真実でない事項の放送により権利を侵害された本人又は直接関係人の請求(放送日から三箇月以内)又は放送事業者自身の発見を契機として、放送事業者に事実調査義務と、真実でないことが判明した日から二日以内の訂正・取消放送義務を課す。民法上の損害賠償請求を妨げない旨も明記する。

手順

  1. 1.放送内容を記録・保全する 放送日時、局名、番組名、問題となった発言や映像を秒単位で記録する。録画があれば保存し、視聴した人の証言やSNS上の反応もスクリーンショットで確保する
  2. 2.真実でないことの裏付け資料を集める 公的記録、契約書、保健所の調査結果、診断書など、放送内容が事実と異なることを示す客観資料を集める。どの部分がどう違うのかを一覧にまとめる
  3. 3.内容証明郵便で訂正放送を請求する 放送日から三箇月以内に、放送法9条に基づく訂正放送請求書を内容証明郵便(配達証明付き)で送付する。あわせて放送法10条に基づく番組の保存と内容確認を求め、訂正の時間帯・方法も具体的に指定する
  4. 4.局の回答を受けて次の手段を選ぶ 局の回答書を保存し、訂正を拒否された場合は弁護士と民法709条・710条の損害賠償、723条の名誉回復処分を検討する。並行してBPO放送人権委員会への申立ても選択肢とする

よくある質問 AI による整理

Q1訂正放送とは何ですか?

放送局が真実でない事項を放送した場合に、その誤りを正すために行う訂正又は取消しの放送です。放送法9条が根拠で、元の放送と同等の放送設備により相当の方法で行います。

Q2訂正放送の請求期限はいつまで?

放送のあった日から三箇月以内です(放送法9条1項)。期限を過ぎると本条の手続は使えなくなるため、放送日を記録し早めに請求することが重要です。

Q3訂正放送を請求できるのは誰?

放送により権利の侵害を受けた本人と、その直接関係人です。直接関係人の範囲(家族、所属企業、遺族など)は条文上明確でなく、解釈が分かれています。

Q4訂正放送の請求方法は?

法律上の書式はありませんが、放送日時・番組名・問題箇所・真実でない理由と裏付け資料を明記し、内容証明郵便で放送局に送るのが実務上確実です。

Q5放送局が訂正放送をしないと違法?

調査で真実でないと判明したのに二日以内に訂正しなければ、放送法違反として罰金刑の対象になり得ます(放送法186条、現行規定を要確認)。真実と判断した場合は義務は生じません。

Q6放送局が自分で誤りに気付いた場合も訂正が必要?

必要です。放送法9条2項により、放送事業者が自ら真実でない事項を発見したときも、請求があった場合と同様に訂正又は取消しの放送義務を負います。

Q7ネットの切り抜き動画にも訂正放送を請求できる?

できません。本条は放送事業者の「放送」が対象で、YouTubeやXへの転載投稿には及びません。投稿の削除や発信者の特定はプラットフォームへの別手続となります。

Q8訂正放送と謝罪放送の違いは?

訂正放送は真実でない事項を正す手続で、謝罪は含まれません。謝罪を求めたい場合は、民法723条の名誉回復処分として裁判所に請求する道を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1テレビ局に訂正を求めて断られたら、裁判で訂正放送させられますか?

放送法9条だけを根拠にすることはできない。最判平成16年11月25日は、本条は被害者に私法上の訂正放送請求権を与えたものではないと判断している。残る手段は、民法723条の「名誉を回復するのに適当な処分」として訂正や謝罪を求める道である。実務のポイント:局の訂正拒否の回答書は、それ自体が「局が誤りを認識できた時期」を示す証拠になる。断られたことは無駄にならない

Q2放送からもう半年経ちました。もう何もできないんですか?

放送法9条1項の請求期限(三箇月)は過ぎているが、民法709条による損害賠償は、損害と加害者を知ってから3年以内であれば請求できる(民法724条)。実務のポイント:本当の問題は時効ではなく証拠である。局の保存義務は原則として放送後三箇月(放送法10条)なので、録画が残っていない可能性が高い。放送を目にした人の陳述書と、当時の SNS での反応のスクリーンショットを今すぐ集めておくこと

Q3訂正放送って、元の番組と同じ時間帯に流れるんですか?

条文上は「同等の放送設備により、相当の方法で」とされているだけで、同じ時間帯や同じ長さまで義務付けているわけではない。何が「相当」かは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:局は深夜や早朝に短く流すことで済ませようとしがちである。請求書の段階で「元の番組と同一の番組枠内で、同程度の時間で」と具体的に指定しておくと、交渉の基準点を自分の側に引き寄せられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訂正放送を請求すれば、局は必ず訂正しなければならない」と思われがちだが、義務が生じるのは調査の結果、真実でないことが判明したときだけである。真偽の判断は第一次的には局自身が行う。さらに最高裁平成16年判決により、局が訂正を拒んでも本条を根拠に訂正放送を求めて提訴することはできない
  • 三箇月という期限があることは知っていても、それが放送局の番組保存義務(10条、原則として放送後三箇月)とほぼ同じ長さであることの重みは見落とされやすい。期限を過ぎると、問題の映像そのものが局に残っていない可能性が高くなる。請求が遅れれば、法的な権利だけでなく証拠まで失うことになる
  • 被害者からすれば訂正放送は「謝罪」に見えるが、法律上は「真実でない事項」を正すための手続にすぎない。事実は正しいが編集の仕方が悪意的だった、論評が一方的だった、といった不満は本条の射程から外れやすい。こうした問題は民法上の名誉毀損や BPO の倫理審理で争うことになる。この落差を知らずに請求書を書くと、局から「事実関係に誤りはない」の一言で終わりにされる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法9条:真実でない放送の事後的な訂正・取消し放送法4条:番組編集の準則(事実をまげない等)
放送法10条:放送番組の保存義務
発動の契機被害者本人・直接関係人の請求(3か月以内)又は局の自主発見番組編集時に常時適用
放送後に当然発生
義務の内容遅滞なく調査、虚偽判明から2日以内に同等設備で訂正放送政治的公平・事実報道など編集上の準則を守る
訂正請求等に備え番組を原則3か月保存
被害者にとっての意味局に調査を迫る手続。裁判での強制はできない(最判平成16年)直接の請求根拠にはなりにくく、BPO審理等で問題化
証拠となる映像を確保する前提条件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法第23條

台湾では利害関係人が報道の錯誤について更正を求めることができ、局に更正義務を課す。日本より請求期間が短い構造とされる

韓国
언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제14조

韓国は言論仲裁委員会を通じた訂正報道請求制度を整備しており、被害者の請求権としての性格が日本より強い

ドイツ
Medienstaatsvertrag(Gegendarstellung)

ドイツは事実主張に対する反論掲載権(Gegendarstellung)を認め、真偽を問わず反論の放送を求められる点で日本の訂正制度と異なる

アメリカ
Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974)

米国では新聞への反論権の強制が違憲とされ、訂正放送に相当する一般的な法定義務はない。救済は主に名誉毀損訴訟による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夕方のローカルニュースで、あなたの店の名前が食中毒の発生源として報じられた。ところが保健所が実際に調査していたのは隣の店だった。翌日から予約が途絶えている。放送からの三箇月という期限はすでに進み始めている
  • 報道番組のディレクターとして放送を出した三日後、取材相手の肩書きを取り違えていたことに社内で気付いた。誰からも苦情は来ていない。それでも、このまま黙っていてよいのか? 2項により、局が自分で発見した場合も訂正放送の義務を負う
  • 亡くなった父親が、ドキュメンタリー番組で「借金を踏み倒して失踪した男」として紹介された。遺族は「直接関係人」として請求できるのか? 本人が亡くなっている場合にこの概念がどこまで及ぶかは、実務上も議論がある
  • ワイドショーで、配偶者の不倫相手として顔にぼかしを入れた映像が流れた。ぼかしはあっても、職場では全員があなただと分かった
  • 放送からすでに八十日が過ぎた。会社の顧問弁護士は「まず様子を見ましょう」と言う。残りは十日ほどしかない。内容証明郵便で訂正放送を請求する書面を今週中に出さなければ、本条の手続そのものが使えなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 放送日時、局名、番組名、問題となった発言や映像を秒単位で記録し、可能なら録画を確保する。2. 真実でないことを示す資料(公的記録、契約書、診断書など)を集める。3. 放送から三箇月以内に、内容証明郵便で9条に基づく訂正放送を請求し、あわせて10条に基づく番組保存を求める。4. 局が訂正を拒んだ場合は、民法709条・710条による損害賠償と723条による名誉回復処分を弁護士と検討する。並行して BPO 放送人権委員会への申立ても選択肢になる

訴えられた側:1. 請求を受けたら受付日時を記録し、ただちに取材メモ、未編集素材、取材先の連絡記録を保全する。2. 「遅滞なく」調査し、結論とその根拠を文書で回答する。3. 真実でないことが判明した場合は、判明日から二日以内に、元の放送と同等の設備と時間帯を意識して訂正する。この義務に違反すると罰金刑の対象となる(186条)。4. 真実であると判断した場合も、調査の過程を記録しておく。後の名誉毀損訴訟で真実性や相当性を主張するための基盤になる

時効(請求できる期限):訂正放送の請求期限は放送のあった日から三箇月以内。局の訂正義務は、真実でないことが判明した日から二日以内。民法に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消滅する(民法724条)。番組の保存期間は原則として放送後三箇月(放送法10条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説:訂正放送制度は放送の自律を前提に、放送事業者の自主的な訂正を罰則で担保する公法上の仕組みであり、被害者個人の救済は民法上の損害賠償・名誉回復処分によるべきとする理解。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年)制定 放送法制定時に旧4条として訂正放送の規定が置かれた
  • 平成22年(2010年)改正 放送法の大規模な改正で条番号が整理され、旧4条が現行9条となった。請求期間の延長など過去の改正の年と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定時に旧4条として訂正放送の規定が置かれた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大規模改正に伴う条番号整理により、旧4条が現行9条となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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