放送法 第8条(番組基準等の規定の適用除外)
前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
この条文の基本情報
番組基準等の規定の適用除外とは何ですか?
定義番組基準等の規定の適用除外とは、放送法第8条に定められた規定で、「前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第8条(番組基準等の規定の適用除外)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第8条の条文原文は「前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定める…」で始まります。
- 放送法第8条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第8条の前の条は放送法第7条です。
- 放送法第8条の次の条は放送法第9条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/8