放送法 第7条
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- 放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
- 2.放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
- 3.二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
- 一当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
- 二当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第二項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許記録(同法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下同じ。)に記録されている放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
- 三当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第7条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第7条の条文原文は「放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつ…」で始まります。
- 放送法第7条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第7条の前の条は放送法第6条です。
- 放送法第7条の次の条は放送法第8条です。
- 放送法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法7条は、放送番組審議機関を委員7人以上で組織し、委員は学識経験者のうちから放送事業者が委嘱すると定める。テレビ以外の事業者は総務省令で定める員数でよい。
Q · テレビ局の番組審議会の委員は誰が選んでいるの?
学識経験者の中から放送局自身が委嘱する
放送法7条2項により、放送番組審議機関の委員は学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱します。国や第三者機関の承認手続きは定められていません。人数は、テレビジョン放送による基幹放送を行う事業者では7人以上、それ以外の事業者では総務省令で定める7人未満の員数以上です。複数の事業者が共同で審議機関を置く場合は、委員の委嘱も共同で行います(同条3項)。
解説
テレビ局が自分の番組を外の目でチェックさせる会議が、法律で義務になっていることを知る人は少ない。放送番組審議機関(通称「番審」)である。7条はその組み方を定める。テレビ局は委員7人以上が必要である。ラジオやケーブルなどの局は、総務省令で定める7人未満の人数でよい。委員は「学識経験を有する者」から選ぶが、選んで委嘱する(正式に頼んで就任してもらう)のは局自身である。つまり、審査する人を審査される側が選んでいる。この点を押さえておけば、ニュースで「番組審議会で議論された」と聞いても、それを第三者の裁きだとは受け取らなくなる。もう一つ見落とされがちなのが3項だ。小さな局どうしは審議機関を共同で置けるが、条件が付く。同じ認定放送持株会社(放送局を傘下に持つ親会社として国の認定を受けた会社)の系列にある地方局が2社以上入ってはならない。さらに、放送区域や業務区域が重なっていることも求められる。系列で一つの声にまとめることを、組織の段階で防いでいるのである。
法的な位置づけ
放送法7条は放送番組審議機関の組織を定める規定であり、委員の員数を原則7人以上(テレビジョン放送による基幹放送を行う事業者以外は総務省令で定める員数以上)とし、委員は学識経験を有する者のうちから放送事業者が委嘱するとする。さらに、系列関係や放送区域・業務区域に関する要件を満たす場合に、二以上の放送事業者による共同設置を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組審議会とは何ですか?
放送事業者が放送法6条に基づいて置く諮問機関です。番組の適正を図るために審議を行い、その組織は7条が定めます。委員は学識経験者から局自身が委嘱します。
Q2番組審議会の委員は何人必要ですか?
テレビジョン放送による基幹放送を行う事業者は7人以上です。ラジオなどそれ以外の事業者は、総務省令で定める7人未満の員数以上で足ります(放送法7条1項)。
Q3番組審議会の委員になれるのはどんな人?
法律上の要件は「学識経験を有する者」であることだけです(放送法7条2項)。大学教員、弁護士、作家、地元経済界の関係者などが委嘱される例が見られます。
Q4番組審議会とBPOの違いは?
番組審議会は放送法に基づき各局が自分で置く機関です。BPOは放送業界が自主的に設立した第三者機関で、設置の根拠も主体も異なります。
Q5番組審議会は複数の放送局で共同設置できる?
できます。ただし、同じ認定放送持株会社の関係会社である地方の基幹放送事業者が2社以上含まれないこと、放送区域や業務区域が重なっていることなどの要件を満たす必要があります(7条3項)。
Q6番組審議会の議事録はどこで見られる?
放送法6条により、放送事業者は審議機関の議事の概要を公表します。多くの局が自社サイトの「番組審議会」ページで議事概要や委員名簿を公開しています。
Q7番組審議会の委員は国が任命するの?
いいえ。委員を委嘱するのは放送事業者自身で、国の任命や承認は法律上ありません(放送法7条2項)。国が番組内容に直接介入しないための設計です。
Q8NHKの番組審議会も7条で決まっている?
NHKについては、放送法82条が中央放送番組審議会と地方放送番組審議会を別に定めています。民間放送事業者の審議機関は6条・7条が中心となる規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1番組審議会の委員って、局が好きに選んでいいんですか?
法律上の条件は「学識経験を有する者」であることだけで、委嘱するのは放送事業者自身である(放送法7条2項)。外部の承認手続きは定められていない。実務のポイント:委員名簿は多くの局がサイトで公開している。地元の有力企業の役員や、局と取引のある文化人が並んでいることもある。番審の独立性は、法律の条文よりも名簿の顔ぶれから読み取れる
Q2小さいラジオ局でも審議会を置かないとダメなんですか?
原則として置く義務がある(放送法6条)。ただしテレビ以外の局は、総務省令で7人未満の人数が認められている。さらに放送区域の重なりなどの条件を満たせば、複数の局で共同設置もできる(7条3項)。実務のポイント:コミュニティ FM の中には、近隣の局と共同で一つの審議会を置いているところがある。委員集めの負担を分け合う現実的な方法だが、同じ系列の地方局どうしは共同設置に制限がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「番組審議会は総務省や BPO のような外部の監督機関だ」と思われがちだが、実際には各放送事業者が自分で設置し、委員も自分で委嘱する社内の諮問機関である。BPO(放送倫理・番組向上機構)は業界団体が作った第三者機関で、法律上の根拠も設置主体も別物だ
- 「委員7人」は知られていても、その数字が軽くないことはあまり知られていない。テレビ局は7人を割ると法定の組織要件を満たさなくなり、欠員を放置すれば放送法違反の状態になる。改選期の委員集めは、地方局の総務部門にとって毎年の現実的な課題である
- 「共同設置はコスト削減の話にすぎない」と見るのは、立てる問いを間違えている。3項1号は、同じ持株会社グループの地方局が2社以上で一つの審議機関を共有することを禁じている。これはコストではなく、地域ごとの言論の多様性を守るための規定である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 放送法7条:審議機関の組織(員数・委員の委嘱・共同設置) | 放送法6条:審議機関の設置義務・諮問事項・議事概要の公表 放送法82条:NHKの中央・地方放送番組審議会 |
| 対象となる事業者 | 放送事業者(テレビとそれ以外で員数が異なる) | 放送事業者一般 日本放送協会(NHK) |
| 委員の選び方 | 学識経験者から放送事業者が委嘱(共同設置なら共同で委嘱) | 選任方法は7条に委ねる NHKについて別途規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国では放送事業者に視聴者委員会の設置を求める規定があり、外部の視点を局内に取り込む点で類似する。構成や権限の細部は要確認
ドイツの公共放送では社会の諸団体の代表で構成する放送評議会が内部監督を担う。局の委嘱による日本の番審とは選任方法が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元テレビ局の情報番組で、自分の店が事実と違う形で紹介された。局の視聴者窓口に電話しても「担当に伝えます」で終わった。苦情の概要は局から番組審議機関へ報告され、議事の概要は局のサイトで公表される(放送法6条)。電話一本で終わらせず、文書で日付と放送内容を特定して送れば、記録に残る可能性が上がる
- もし地元のコミュニティ FM 局から「番組審議会の委員をお願いしたい」と打診されたら、引き受けて何を背負うことになる? 謝礼は少額で、会議は年に数回程度だ。それでも委員の名前と発言の要旨は公表されうる。発言が局の番組基準の解釈に影響する立場だと分かったうえで受けるべきだ
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(平成23年(2011年)施行) 通信・放送法体系の再編に伴い、放送番組審議機関の規定が総則の現行条番号に整理されたとされる。共同設置要件の細部と改正経緯は人的検証が必要
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