放送法 第158条(定義等)
- この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
- 2.この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、放送法第158条に定められた規定で、「この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第158条(定義等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第158条の条文原文は「この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。」で始まります。
- 放送法第158条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第158条の前の条は放送法第157条です。
- 放送法第158条の次の条は放送法第159条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/158