放送法 第158条(定義等)
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- この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
- 2.この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、放送法第158条に定められた規定で、「この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第158条(定義等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第158条の条文原文は「この章において「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。」で始まります。
- 放送法第158条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第158条の前の条は放送法第157条です。
- 放送法第158条の次の条は放送法第159条です。
- 放送法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/158
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法158条は、第8章で使う「子会社」を議決権50%超の保有で定義し、親会社と子会社の議決権の合算で50%を超える会社も子会社とみなす。
Q · 放送法でいう「子会社」は、会社法の子会社と同じ意味ですか?
違う。放送法は議決権50%超(合算含む)で判定する
放送法158条1項は、第8章の場面に限り、会社が他の会社の議決権の50%を超えて保有する場合にその会社を子会社と定義します。親会社と子会社、または子会社だけの保有を合算して50%を超える場合も子会社とみなされます。会社法のように実質支配まで含める判定ではなく、議決権という数字による形式基準です。数字で測れない支配は、2項の「関係会社」(支配関係を有する他の会社)として別枠で捉えます。
解説
親会社自身が30%、その子会社が25%。どちらも単独では過半数に届かないが、放送法158条の計算ではその会社は親会社の「子会社」になる。親会社と子会社の議決権を足して50% を超えれば、子会社とみなされるからだ。子会社だけで合わせて50% を超えた場合も同じである。グループ内の複数の会社に株を分けて持たせても、合算すれば支配関係は見える。この定義が使われるのは第8章、つまりテレビ局などを束ねる「認定放送持株会社」のルール全体である。注意したいのは、会社法の「子会社」とは物差しが違う点だ。会社法は役員の派遣などによる実質的な支配まで見る。一方、本条1項は議決権50% 超という数字だけで線を引く。数字では測れない支配は、2項の「関係会社」(支配関係にある会社)で拾う。あなたがテレビ局の株を持つ投資家でも、メディア再編を調べる担当者でも、この二つの物差しを取り違えると、議論の前提から崩れてしまう。
法的な位置づけ
放送法第158条は、同法第8章の適用に限って「子会社」と「関係会社」を定める定義規定である。子会社とは、会社が総株主又は総出資者の議決権の50%を超える議決権を保有する他の会社をいい、親会社と子会社、又は子会社のみの保有を合算して50%を超える会社も含む。関係会社とは、会社が支配関係を有する他の会社をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法の子会社の定義は何条?
放送法158条1項です。第8章(認定放送持株会社)の場面に限り、議決権の50%超を保有される会社を子会社と定義しています。
Q2認定放送持株会社とは?
複数の放送事業者などを子会社として傘下に置き、総務大臣の認定を受けた持株会社です。放送法第8章が規律し、本条の定義がその範囲を決めます。
Q3放送法の関係会社とは?
会社が支配関係を有する他の会社をいいます(158条2項)。議決権が50%以下でも、支配関係があれば関係会社に当たりえます。
Q4議決権がちょうど50%なら子会社になる?
1項の子会社にはなりません。条文は「百分の五十を超える」と定めるためです。ただし支配関係があれば2項の関係会社に当たる余地があります。
Q5放送法158条はどの場面で使われる?
「この章において」とあるとおり、第8章の認定放送持株会社に関する規定を当てはめるときに使います。放送法の他の章には直接及びません。
Q6テレビ局の議決権比率はどうやって調べる?
上場会社なら有価証券報告書の大株主の状況や、大量保有報告書(EDINET)で確認できます。グループ各社の保有分を拾って合算することが重要です。
Q7放送局の外資規制はどこに定めがある?
電波法5条の欠格事由と、放送法の基幹放送や第8章の規定に置かれています。規制がグループのどこまで及ぶかは本条の子会社・関係会社の範囲が前提です。
Q8放送法158条に違反すると罰則はある?
本条は定義規定なので、本条自体の違反や罰則はありません。罰則や行政処分は、本条の定義を前提とする第8章の各規定などの違反について問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社法の子会社と放送法の子会社って、同じじゃないんですか?
同じではない。会社法2条3号は、会社法施行規則3条によって実質的な支配まで含めて子会社を判定する。一方、放送法158条1項は議決権50% 超という形式基準を使い、実質的な支配は2項の関係会社で拾う。実務のポイント:有価証券報告書の子会社一覧は会社法・会計基準に沿って作られている。それをそのまま放送法の判定に使うと、範囲がずれる
Q2グループの別会社に株を分けて持たせれば、子会社にならずに済みますよね?
済まない。158条1項後段により、親会社と子会社、または子会社同士の議決権を合算して50% を超えれば子会社とみなされる。孫会社を通じた保有も同じ論理で合算される。実務のポイント:数えるのは株数ではなく議決権である。議決権のない種類株式は分母からも分子からも外れるため、資本構成によっては株数の比率と議決権の比率が大きく食い違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「単体で過半数を持っていなければ子会社ではない」と思われがちだが、本条1項後段は親会社と子会社、あるいは子会社同士の議決権を合算する。持株をグループ内の複数の会社に分散させても、合計が50% を超えれば子会社とみなされる
- 「会社法上の子会社に当たるか」から調べ始めるのは、問いの立て方として間違っている。第8章の場面では本条の定義が使われ、その中心は議決権50% 超という形式基準である。会社法の判定(実質支配を含む)を流用すると、範囲が広すぎたり狭すぎたりする
- 50% 以下なら規律の外だと安心している人もいるが、2項の「関係会社」は支配関係の有無で判定する。議決権の数字が過半数に届かなくても、支配関係があれば第8章の射程に入りうる。支配関係の具体的な判定基準は総務省令等で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定義の適用範囲 | 放送法158条:第8章(認定放送持株会社)に限定 | 会社法2条3号:会社法全体 放送法2条:放送法全体の基本用語 |
| 判定基準 | 議決権50%超の形式基準(グループ内の合算あり) | 経営の支配(会社法施行規則3条で実質支配も含む) 子会社の定義は置かない(放送・基幹放送などの用語を定義) |
| 数字で測れない支配の扱い | 2項の「関係会社」(支配関係)で別枠に拾う | 子会社の定義そのものに取り込む 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一般会社法の関係企業章で、有表決権株式の過半数保有を控制・従属関係とする。放送分野の持株規制は個別の放送法規が担い、放送専用の子会社定義は日本ほど独立していない
韓国は放送法で放送事業者の株式・持分の所有制限を直接定め、特殊関係者の保有分を合算して上限を判定する。合算の発想は日本と共通する
ドイツは議決権・資本25%以上の保有などを基準に、番組を事業者へ帰属させる仕組みで意見の多様性を守る。持株会社の認定制度ではなく、帰属計算によるアプローチ
米国FCCは複数所有規制で、一定割合以上の議決権保有などを「帰属的利益」として合算する。形式的な数値基準で支配を捉える点は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方局の株を40% 持つ会社の子会社が、同じ局の株をさらに15% 買い増したら、どうなる? 親会社単体では過半数に届かないが、合算55% でその地方局は親会社の「子会社」とみなされる。別のグループ会社に買わせれば線を越えずに済む、という発想は158条1項後段で封じられている
- あなたは認定放送持株会社グループの経営企画担当。来週の取締役会で、関連会社の株式を追加取得する議案が出る。資料に載っている議決権比率は親会社単体の数字だけだ。グループ各社の持分を足し直さないまま決議すれば、第8章の規律が及ぶ範囲を誤ったまま走り出すことになる。残りの数日で、持株図を合算ベースで作り直す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:少数株主や取引先として影響を受ける側の場合:1. 対象会社の有価証券報告書や大量保有報告書から、親会社と各グループ会社の議決権を拾い出す2. 単体の比率ではなく合算の比率で50% 超かどうかを判定する3. 判定結果と会社側の開示内容が食い違う場合は、株主総会での質問や IR 窓口への書面照会で根拠を確認する4. 規制違反の疑いが濃い場合は、所管する総務省への情報提供を検討する
訴えられた側:グループ側(認定放送持株会社とその関係者)の場合:1. 議決権の異動があるたびに、グループ全体の合算持株図を更新する体制を作る2. 議決権のない株式を除いた「総株主の議決権」を分母に計算する3. 50% 以下の会社についても、役員派遣や契約関係から支配関係に当たらないかを点検する4. 判断に迷う場合は、総務省への事前相談と放送規制に詳しい弁護士の意見書で記録を残す
時効(請求できる期限):本条は定義規定のため、特定の時効はない。私法上の請求が生じた場合は一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。本条の定義を前提とする認定や届出の期限は、放送法と総務省令の各規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 認定放送持株会社制度が創設され、子会社・関係会社の定義規定が置かれたとされる。当時の条番号と文言は人的検証が必要
- 平成22年(2010年)改正(要検証) 放送法の大幅な体系整理により、認定放送持株会社の規定が第8章に移り、本条の位置も変わったとされる。文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設され、子会社・関係会社の定義規定が置かれた。当時の条番号・文言は原典での確認が必要
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法制の大幅な体系整理により、認定放送持株会社の規定が第8章に置かれ、本条の位置が変わった。文言変更の有無は原典での確認が必要
- 放送法 第2条法全体の基本用語の定義
- 放送法 第159条認定放送持株会社の認定、本条定義の適用先
- 放送法 第93条基幹放送業務の認定と集中排除基準
- 会社法 第2条実質支配基準による子会社定義との対比
- 電波法 第5条外資規制を含む無線局免許の欠格事由
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