放送法 第157条(契約によらない受信の禁止)
何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
この条文の基本情報
契約によらない受信の禁止とは何ですか?
定義契約によらない受信の禁止とは、放送法第157条に定められた規定で、「何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第157条(契約によらない受信の禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第157条の条文原文は「何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはな…」で始まります。
- 放送法第157条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第157条の前の条は放送法第156条です。
- 放送法第157条の次の条は放送法第158条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/157