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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第157条(契約によらない受信の禁止)

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何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

この条文の基本情報

契約によらない受信の禁止とは何ですか?

定義契約によらない受信の禁止とは、放送法第157条に定められた規定で、「何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第157条(契約によらない受信の禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第157条の条文原文は「何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはな…」で始まります。
  3. 放送法第157条は第七章 有料放送に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第157条の前の条は放送法第156条です。
  7. 放送法第157条の次の条は放送法第158条です。
  8. 放送法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/157

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法157条は、有料放送事業者と契約せずに受信設備で有料放送を受信することを禁じる。同法に罰則はないが、民事上の賠償請求の根拠となりうる。

Q · 契約していない有料放送を見ると、法律違反になるの?

違法だが放送法に罰則はなく、民事請求の対象になりうる

放送法157条は、有料放送事業者と契約しないまま、国内で受信設備により有料放送を受信することを禁じています。本条違反を直接罰する規定は放送法にありませんが、違法な受信と評価されるため、事業者が民法709条にもとづき視聴料相当額を請求する根拠になりえます。スクランブル解除装置の提供や B-CAS カードの記録改ざんは、不正競争防止法や刑法161条の2の処罰対象となりえます。

解説

放送法157条は、WOWOW、スカパー!、ケーブルテレビといった有料放送を、事業者と契約しないまま受信設備で見ることを禁じている。誰でも対象になる短い禁止規定だが、大事なのは条文に書かれていない部分である。放送法には本条違反そのものを罰する規定がない(最新の改正状況をご確認ください)。それなら無断で見ても問題ないと考えるなら、それは間違いだ。罰則がない代わりに、別の法律がいくつも待ち構えている。民事では、事業者が視聴料相当額を損害として請求する根拠になる(民法709条)。スクランブル(暗号化による視聴制限)を外す改造カードやツールを作ったり売ったりすれば、不正競争防止法や刑法の私電磁的記録不正作出罪といった刑事事件の領域に入る。つまり本条は、刑務所の入口ではなく「違法だと名指しされる線」を引く条文である。見ているだけの人と、仕組みを壊して広める人とで、法的な扱いがまったく違う。その違いを知っていれば、引っ越し先で前の住人の契約が残っていた、店で家庭用契約の番組を流したといった場面で、何がまずいのかを正しく判断できる。

法的な位置づけ

放送法第157条は無契約受信の禁止を定める規定であり、何人に対しても、有料放送事業者との役務提供契約を締結せずに、国内において受信設備により当該有料放送を受信することを禁ずる。違反に対する罰則は同法に置かれておらず、視聴制限の無効化装置の提供や記録の改ざんは不正競争防止法・刑法が別途規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法157条とは?

有料放送事業者と契約しないまま、受信設備で有料放送を受信することを禁じる規定です。対象は「何人も」で、個人も事業者も含まれます。

Q2有料放送の無断視聴に罰則はある?

放送法には本条違反そのものを罰する規定がありません。ただし違法な受信と評価され、事業者からの視聴料相当額の請求の根拠になりえます。

Q3スクランブル解除は違法?

視聴制限を無効化する装置やプログラムの提供は不正競争防止法の処罰対象になりえます。カードの記録を書き換えれば刑法161条の2の問題も生じます。

Q4有料放送の無断視聴はバレる?

事業者は契約情報と受信機器の情報を照合できる仕組みを持つことがあり、店舗では巡回で発覚する例もあります。改造品は販売者の記録から購入者が判明することがあります。

Q5B-CAS カードは売買できる?

B-CAS カードは利用者に貸与されたもので、使用許諾契約上の制限があります。フリマでの売買は契約違反となるおそれがあり、避けるべきです。

Q6海外で日本の有料放送を見ると157条違反?

本条は「国内において」の受信を対象としています。国外での受信は本条の文言の対象外ですが、事業者との契約や規約、現地法の問題は別に残ります。

Q7有料チャンネルの無料放送を見るのは違法?

本条が禁じるのは契約が必要な有料放送の受信です。事業者が無料で提供している番組や無料放送日の視聴は、契約外受信の問題になりません。

Q8契約外視聴の賠償請求に時効はある?

民法724条により、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権は消滅します。放送法独自の時効規定はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1前の住人の契約がまだ生きてて、普通に見られちゃうんだけど、これってマズいの?

あなたは契約者ではないので、見続ければ放送法157条が禁じる状態になる。罰則はないが、気付いた後も見続けると、事業者から視聴料相当額を請求される根拠になる(民法709条)。実務のポイント:事業者は、前の住人の解約漏れを日常的に処理している。気付いた時点で連絡すれば請求なしで終わることがほとんどで、そのまま新規契約を割引で案内されることもある。黙って見続けることがいちばん損な選択である

Q2家で契約してるスカパーを自分の店で流すのって、ダメなんですか?

著作権法38条3項は、通常の家庭用受信装置を使って放送を店内に流すこと自体は許している。問題は事業者との契約の方で、家庭用契約は店舗での視聴を想定していないことが多く、業務用契約が別にある。実務のポイント:放送法157条が求めているのは「契約によって受信すること」であり、契約内容に合わない形で受信すれば、規約違反として差額を請求される余地がある。開店前に業務用料金の見積もりを取っておくことが、後のトラブルを防ぐいちばん安い保険になる

Q3改造B-CASカードを買っただけで、まだ使ってない。それでも捕まる?

本条が禁じているのは受信なので、使っていなければ本条違反にはならない。改ざんカードを使用すれば刑法161条の2第3項(不正作出私電磁的記録供用)にあたる余地があり、販売や提供は不正競争防止法21条の処罰対象になりうる。実務のポイント:摘発は販売者の取引記録をたどって購入者にも及ぶ。手元に残すより、使わずに処分した事実を説明できるようにしておく方が、事情を聞かれたときに有利になる

Q4NHKは見なくても契約しろって言われるのに、有料放送は違うの?

仕組みが正反対である。NHK は、受信設備を設置しただけで受信契約を結ぶ義務が生じる(放送法64条)。有料放送は契約を強制せず、契約せずに見ることを禁じている(157条)。実務のポイント:NHK は「設置したら契約」、有料放送は「契約しなければ見るな」。この違いを押さえておけば、訪問員の説明がどちらの話をしているのかすぐに見抜ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がないなら守らなくていい」と考える人がいるが、罰則がないことと合法であることは別物である。本条違反は違法と評価されるので、事業者が民法709条で視聴料相当額の賠償を求める際の土台になる。刑事で処罰されないからといって、お金の請求から逃げられるわけではない
  • 改造カードを使っても「見ていただけ」なら軽く済むと考える人は多いが、深刻さを見誤っている。カードの記録を書き換える行為そのものが、刑法161条の2(私電磁的記録不正作出・同供用)の対象になりうる。2012年前後の B-CAS カード改ざん事件では、販売者だけでなく、改ざんカードを使って視聴した利用者も同罪で摘発されたと報じられた
  • Netflix のパスワード共有や DAZN を店で流すことも本条の問題だと思われがちだが、そもそも前提がずれている。本条が対象にしているのは「放送」であり、インターネット配信は放送法上の有料放送にあたらない。配信サービスの問題は利用規約と著作権法で判断することになり、使う条文がまったく異なる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の方向放送法157条:契約せずに有料放送を受信することを禁止放送法64条:受信設備を設置した者に NHK との受信契約締結を義務付け
義務・禁止が生じる契機契約がない状態で実際に受信することNHK の放送を受信できる設備を設置すること(視聴の有無を問わない)
違反時の主な効果放送法上の罰則なし。民法709条による賠償請求の根拠となりうる罰則なし。受信契約の締結と受信料支払いを求められる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
有線廣播電視法

台湾は有線テレビの視聴契約と盗接を有線テレビ関連法令で規律する。日本のように受信行為を一般的に禁じる単独条文とは構造が異なる

ドイツ
ZKDSG・StGB § 265a

ドイツは EU の限定受信指令を受けて ZKDSG で解除装置の製造・販売を規制し、不正な利用は刑法の役務詐取で処理しうる

アメリカ
47 U.S.C. § 553

米国はケーブルサービスの無許可受信を連邦法で直接禁止し、民事・刑事の制裁を定める。罰則を置かない日本の本条より厳しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古住宅に引っ越したら、リビングのテレビで前の住人が契約していた有料チャンネルがそのまま映った。料金を払っているのは前の住人で、あなたは何の契約もしていない。黙って見続けた時点で、本条の禁止に触れる状態になっている
  • スポーツバーを開いた友人が「家で契約しているスカパーを店のテレビに流せば安上がりだ」と言っている。もし事業者の巡回担当に見つかったらどうなるのか。家庭用契約を店舗で使うのは多くの場合規約違反で、業務用料金との差額を請求される火種になる
  • フリマアプリで「全チャンネル見放題」とうたう改造 B-CAS カードを買った。届いた翌日、販売者逮捕のニュースが流れた。購入者の記録は警察の手元にある
  • あなたは家電の修理業者だ。客から「有料放送が見られるように設定して」と頼まれ、スクランブル解除ツールの導入を持ちかけられた。断らずに手を貸せば、受信しているのは客でも、仕組みを壊したのはあなたになる
  • 事業者から「契約外視聴の疑いがある、14日以内に連絡を」という書面が届いた。期限まであと3日。無視するか、事実関係を整理して返答するかで、請求額と交渉の主導権が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:(事業者側)1. 契約外視聴が疑われる設備、期間、視聴の状況を記録し、証拠として固める2. まず書面で事実確認を求め、受信しただけか、スクランブル解除などの改ざんがあるかを切り分ける3. 受信しただけなら、民法709条にもとづき視聴料相当額の精算で決着させるのが現実的である4. 改ざん装置の製造・販売がかかわっていれば、不正競争防止法や刑法161条の2を根拠に、警察と弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 視聴をすぐやめ、使っていた機器やカードを処分せずに保管する(証拠隠滅と疑われないため) 2. 前の住人の契約が残っていた、規約を誤解していたなど、事情を時系列で書面にまとめる3. 改造カードやツールを使っていないなら、その点をはっきり示し、刑事の問題と民事の精算を切り離して交渉する4. 改造品を使った覚えがあるなら、自分で事業者と交渉する前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):放送法上の特定の時効はない。事業者の損害賠償請求には民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消える。刑事では、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2、法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の公訴時効が5年である(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送法の大規模改正により有料放送に関する規定が整理され、無契約受信の禁止が現行の第157条として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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