放送法 第156条(変更命令等)
- 総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
- 二有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
- 三有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
- 3.総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第百五十条又は第百五十一条の二の規定に違反したとき1当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者2
- 二有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したとき1当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者2
- 三有料放送事業者が第百五十条の二第一項又は第百五十一条の三の規定に違反したとき1当該有料放送事業者2
- 4.総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
変更命令等とは何ですか?
定義変更命令等とは、放送法第156条に定められた規定で、「総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第156条(変更命令等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第156条の条文原文は「総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認…」で始まります。
- 放送法第156条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第156条の前の条は放送法第155条です。
- 放送法第156条の次の条は放送法第157条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/156