放送法 第151条(苦情等の処理)
有料放送事業者及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
この条文の基本情報
苦情等の処理とは何ですか?
定義苦情等の処理とは、放送法第151条に定められた規定で、「有料放送事業者及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第151条(苦情等の処理)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第151条の条文原文は「有料放送事業者及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情…」で始まります。
- 放送法第151条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第151条の前の条は放送法第150条の3です。
- 放送法第151条の次の条は放送法第151条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/151