放送法 第150条の3(書面による解除)
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- 有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第一号に掲げる有料放送の役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第百五十一条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
- 一移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
- 二移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
- 2.前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
- 3.第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 4.有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
- 5.有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
- 6.第一項及び前三項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。
この条文の基本情報
書面による解除とは何ですか?
定義書面による解除とは、放送法第150条の3に定められた規定で、「有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第150条の3(書面による解除)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第150条の3の条文原文は「有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(…」で始まります。
- 放送法第150条の3は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第150条の3の前の条は放送法第150条の2です。
- 放送法第150条の3の次の条は放送法第151条です。
- 放送法第150条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/150_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法150条の3は、総務大臣が指定した有料放送の契約を、契約書面の受領日から8日以内なら書面で解除できると定める。違約金や損害賠償は請求できない。
Q · 量販店で契約した有料チャンネル、8日以内なら解約金なしでやめられる?
指定サービスなら8日以内に書面で違約金なしに解除できる
放送法150条の3により、総務大臣が指定した有料放送サービスであれば、契約書面を受け取った日から起算して8日以内に書面で契約を解除できます。販売方法は問わず、店頭契約でも使えます。解除は書面を発送した時点で効力を生じ、事業者は違約金や損害賠償を請求できません。ただし、解除までに視聴した分の料金など総務省令で定める額は請求されることがあります。
解説
家電量販店のカウンターで衛星放送やケーブルテレビの有料チャンネルを契約したら、もう取り消せないと思っていないだろうか。総務大臣が指定した有料放送サービスなら、契約書面を受け取った日から8日以内は、理由を言わずに書面一枚で契約を解除できる。これが放送法150条の3の「初期契約解除」である。特定商取引法のクーリング・オフと違い、訪問販売や電話勧誘で契約したかどうかは条件になっていない。自分で店に行って結んだ契約でも使える。解除の効力は、書面を投函した時点で生じる(発信主義)。事業者は違約金も損害賠償も請求できず、受け取ったお金は速やかに返さなければならない。ただし、解除までに視聴した分の料金など、総務省令で定める額は請求されうる。「タダで元に戻る」制度ではなく「違約金なしで抜けられる」制度である。この違いを知っていれば、8日のうちに迷わず動ける。
法的な位置づけ
放送法150条の3の初期契約解除とは、総務大臣が告示で指定した有料放送サービスの契約について、国内受信者が契約書面の受領日から起算して8日を経過するまで、書面により一方的に契約を解除できる制度である。解除は書面の発信時に効力を生じ、事業者は総務省令で定める額を除き違約金・損害賠償等を請求できず、受信者に不利な特約は無効となる。
手順
- 1.契約書面の受領日から期限を確定する 150条の2第1項の契約書面を受け取った日を1日目として数え、8日目の日付を確定する。移動受信用サービスで提供開始が遅い場合は提供開始日から数える
- 2.対象サービスかを確認する 契約書面に初期契約解除の説明があるかを探し、総務大臣が指定したサービスに当たるかを確認する。不明なら事業者窓口に問い合わせる
- 3.解除の書面を作成する 契約者名、契約日、サービス名、契約番号、放送法150条の3に基づき契約を解除する旨、作成日を記載し、送付前にコピーを取る
- 4.発送日が残る方法で投函する 簡易書留や特定記録郵便など発送日を証明できる方法で、期限内に発送する。解除は発信時に効力を生じるため、到着日ではなく発送日が基準になる
- 5.返金と請求額を確認する 事業者からの返金額と請求額が総務省令で定める額の範囲内かを確認する。違約金や範囲外の請求があれば根拠の提示を書面で求め、解決しなければ消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1有料放送の初期契約解除とは?
総務大臣が指定した有料放送サービスの契約を、契約書面の受領日から8日以内に書面で解除できる制度です。放送法150条の3が根拠で、違約金は請求されません。
Q2有料チャンネルの初期契約解除はいつまで?
契約書面を受け取った日を1日目として数え、8日を経過するまでです。移動受信用サービスで提供開始が受領日より遅い場合は、提供開始日から数えます。
Q3店頭で契約した有料放送も解除できる?
できます。放送法の初期契約解除は訪問販売や電話勧誘に限られず、量販店のカウンターなど自分から出向いて結んだ契約でも、対象サービスなら使えます。
Q4初期契約解除の書面には何を書けばいい?
契約者名、契約日、サービス名、契約番号、「放送法150条の3に基づき契約を解除する」旨と日付を書きます。コピーを取り、発送日が残る方法で送ります。
Q5家族が代わりに初期契約解除の書面を出せる?
契約者本人の名義で、本人の意思に基づき作成した書面であれば、家族が代筆・投函しても問題になりにくいです。高齢の親の契約などで実際によく使われます。
Q6「解約できない」と言われて8日過ぎたら違法?
解除について事実と違うことを告げる行為は151条の2で禁止されています。誤認して解除しなかった場合、解除できる旨の書面を改めて受け取った日から8日間解除できます。
Q7契約書の「初期契約解除でも違約金あり」は有効?
無効です。150条の3第6項により、第1項・第3項〜第5項に反する特約で受信者に不利なものは効力を持ちません。書かれていても従う必要はありません。
Q8有料チャンネルを解除したらテレビの購入も取り消せる?
原則として取り消せません。テレビ本体の売買と有料放送の契約は別の契約です。ただしセット割の値引き分の扱いは契約条件と省令の範囲で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メールやWebフォームで解約したいって送ったら、それで解除になりますか?
150条の3第1項は「書面により」解除すると定めているので、条文上は書面での通知が確実です。Webでの手続を受け付けている事業者もありますが、それは事業者側のサービスであり、後で争いになったとき証拠として弱くなりえます。実務のポイント:迷ったらWebで手続しつつ、念のため同じ内容を簡易書留でも送っておく。二重に出して損をすることはないし、発送日の証明が手元に残る。電磁的方法の扱いは最新の改正状況をご確認ください
Q28日以内に解除したのに、工事費を払えって言われました。払わないといけないんですか?
150条の3第4項は違約金や損害賠償の請求を禁じていますが、解除までに提供を受けた役務の対価など総務省令で定める額は例外として請求を認めています。工事費がその範囲に入るか、入るとしていくらが上限かは省令の基準で決まります。実務のポイント:請求書が来たら「その金額は総務省令で定める額の範囲内か、根拠を示してください」と書面で問い返す。省令の上限を超えた分を、知らずに払ってしまう人は少なくない
Q3契約したのはスカパーみたいな衛星放送なんですけど、全部の有料放送が対象なんですか?
全部ではありません。対象は、料金や提供条件、利用状況を考えて受信者保護が特に必要として総務大臣が告示で指定したサービスだけです(150条の3第1項各号、2項)。指定の有無は契約書面の初期契約解除の記載で分かります。実務のポイント:対象サービスなら150条の2の契約書面に解除の説明が書かれているはずなので、まずは書面のその欄を探す。対象外でも、訪問販売や電話勧誘なら特定商取引法の救済を検討する余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「店に自分で行って結んだ契約はクーリング・オフできない」と思われている。特定商取引法のクーリング・オフならその通りだが、放送法の初期契約解除は販売方法を問わない。量販店のカウンターで結んだ契約でも、対象サービスなら8日以内に解除できる
- 8日以内なら何でも全額戻ると思っている人は、制度の中身を半分しか知らない。違約金や損害賠償は請求できないが、解除までに視聴した分の料金や総務省令で定める費用は請求されうる。初期契約解除は「なかったことにする」制度ではない。「違約金なしで抜けられる」制度である
- 「8日以内に事業者に届かなければ間に合わない」と心配するのは、問いの立て方が間違っている。解除は書面を発した時に効力を生じる(3項)。8日目の消印があれば足りる。到着日を気にするより、発送日を証明できる形で送ることのほうがよほど大事である
- 契約書に「初期契約解除の場合も違約金を申し受けます」と書いてあれば従うしかない、と感じるのは消費者の目線である。法律の目線では、受信者に不利な特約は6項で最初から無効になる。書いてあることと効力があることは別物である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる契約 | 放送法150条の3:総務大臣が指定した有料放送サービス | 特商法9条:訪問販売による契約 電気通信事業法26条の3:指定された通信サービス(光回線・携帯電話等) |
| 販売方法の要件 | 問わない(店頭契約も対象) | 訪問販売であることが必要 問わない(店頭契約も対象) |
| 期間と効力発生 | 契約書面受領日から8日、書面の発信時に効力 | 法定書面受領日から8日、書面等の発信時に効力 契約書面受領日から8日、発信時に効力 |
| 事業者が請求できるもの | 違約金・損害賠償は不可、視聴分など総務省令の額は可 | 損害賠償・違約金は不可 違約金は不可、利用分など総務省令の額は可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は通訊交易・訪問交易に7日の無条件解除権を認めるが、販売方法を要件とする点で特商法型に近い。店頭契約一般は対象外
韓国も訪問販売等の撤回権が中心で、有料放送に特化した販売方法不問の解除制度とは設計が異なる
ドイツの撤回権は通信販売・店舗外契約が対象で期間は14日。店頭契約は原則対象外
米国連邦規則は店舗外での一定額以上の販売に3営業日の解除権を認めるもので、対象と期間が狭い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 量販店でテレビを買うとき「今なら有料チャンネルがセットでお得」と言われ、その場でタブレットに署名した。家に帰って月額を計算し直すと、年間で数万円になる。契約書面を受け取ったのは3日前。残りは5日、今夜のうちに解除の書面を書いて明日の朝に投函すれば間に合う
- 店員に「この契約はクーリング・オフの対象外です」と言われ、そのまま8日が過ぎてしまったらどうなる? 対象サービスについてこの説明が事実と違っていれば、解除できる期間は事実上リセットされる。事業者が「解除できる」と書いた書面を改めて交付し、それを受け取った日からさらに8日、あなたは解除できる
- あなたは有料放送の代理店で営業を担当している。成績を上げたくて、客に「1週間過ぎたら解約金がかかる」と言ってしまった。初期契約解除について事実と違うことを告げる行為は151条の2で禁じられている。会社は違約金を取れなくなり、責任はあなたの営業トークに戻ってくる
- 解除の書面を出したのに、事業者から「工事費と1か月分の視聴料は払ってください」と請求が来た。全部が違法というわけではない。総務省令で定める範囲なら請求は認められる。争うべきは、その金額が省令の範囲に収まっているかどうかである
- 高齢の親が訪問してきた業者に勧められ、よく分からないまま有料放送を契約していた。気づいたのは書面の受領から6日後。親の代わりに解除の書面を書き、簡易書留で送る。間に合う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書面の受領日を確認し、8日目の日付を出す2. 自分の契約が総務大臣の指定する有料放送サービスに当たるか、契約書面の初期契約解除の記載と事業者の窓口で確認する3. 契約者名、契約日、サービス名、解除する旨を書いた書面を作り、コピーを取ってから簡易書留など発送日が残る方法で送る4. 返金がなければ、書面のコピーと発送記録を持って消費生活センター(188)に相談する
訴えられた側:1. 解除の書面の発送日を消印で確認し、期間内かどうかを判断する2. 請求できるのは総務省令で定める額に限られる。違約金や解約手数料を請求しない3. 受け取っていた金銭等のうち省令の額を超える分は速やかに返す4. 営業担当者や代理店が解除について事実と違う説明をしていないか確認する。不実告知があれば解除期間が延び、151条の2違反として総務大臣の監督も問題になる
時効(請求できる期限):第150条の2第1項の契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまで(1号の移動受信用サービスで、役務の提供開始が受領日より遅いときは提供開始日から)。不実告知により解除しなかった場合は、解除できる旨を記載した書面を改めて受領した日から8日。解除は書面を発した時に効力を生じる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行と推定 電気通信事業法等の一部を改正する法律により、有料放送の契約書面交付・不実告知禁止とあわせて初期契約解除制度が設けられたとみられる。新設時期とその後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)により、有料放送の契約書面交付・不実告知禁止とあわせて初期契約解除制度が設けられた(平成28年施行)。その後の改正の有無は要確認
- 放送法 第150条の2契約書面の交付義務、8日の起算点
- 放送法 第150条契約前の提供条件説明義務
- 放送法 第151条の2不実告知の禁止、解除期間延長の前提
- 電気通信事業法 第26条の3通信契約の初期契約解除、同趣旨の並行制度
- 特定商取引に関する法律 第9条訪問販売のクーリング・オフとの対比
- 民法 第97条到達主義の例外として発信主義を採用
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