放送法 第150条(提供条件の説明)
有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、第百五十一条、第百五十一条の二及び第百五十六条第四項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
提供条件の説明とは何ですか?
定義提供条件の説明とは、放送法第150条に定められた規定で、「有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第150条(提供条件の説明)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第150条の条文原文は「有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。」で始まります。
- 放送法第150条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第150条の前の条は放送法第149条です。
- 放送法第150条の次の条は放送法第150条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/150