放送法 第150条(提供条件の説明)
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有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、第百五十一条、第百五十一条の二及び第百五十六条第四項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
提供条件の説明とは何ですか?
定義提供条件の説明とは、放送法第150条に定められた規定で、「有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第150条(提供条件の説明)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第150条の条文原文は「有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。」で始まります。
- 放送法第150条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第150条の前の条は放送法第149条です。
- 放送法第150条の次の条は放送法第150条の2です。
- 放送法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/150
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法150条は、有料放送事業者と再委託先を含む販売代理店に対し、契約締結前に料金その他の提供条件の概要を総務省令に従い説明する義務を課す。
Q · 家電量販店で勧められた有料チャンネル、店員にも料金を説明する義務はあるの?
ある。販売店や代理店も契約前に料金等の説明義務を負う
放送法150条は、有料放送事業者だけでなく、契約の媒介・取次ぎ・代理を委託された販売店や代理店、さらに二段階以上の再委託先にも、契約前に料金その他の提供条件の概要を説明する義務を課しています。説明の方法と事項は総務省令で定められています。ただし本条違反で契約が自動的に無効になるわけではなく、民事上の救済は初期契約解除や消費者契約法による取消しなど別の制度を使います。
解説
「料金、ちゃんと聞いてないんですけど」。有料放送の契約では、この一言が法的な意味を持つ。放送法150条が説明義務を課す相手は、スカパー!や WOWOW、ケーブルテレビ局のような有料放送事業者だけではない。契約を取り次ぐ家電量販店の店員、光回線とテレビをセットで売る代理店、さらにその下請けで動く訪問員も、二段階以上の再委託先まで含めて対象になる。契約の前に、料金その他の提供条件の概要を説明しなければならない。説明の方法や中身は総務省令(放送法施行規則)と総務省のガイドラインで細かく決まっている。「月額いくら」だけでなく、最低利用期間、解約するときにかかる費用、無料期間が終わった後の課金も説明対象に含まれうる。違反があれば総務大臣の業務改善命令の対象になる。つまり「聞いていない」という言葉は、単なる愚痴ではなく、事業者側の法令違反を指摘している可能性がある。ただし本条に違反したからといって、契約が自動的に無効になるわけではない。実際の一手は、苦情の申出、初期契約解除、消費者契約法による取消しを組み合わせて打つことになる。
法的な位置づけ
放送法150条は、有料放送の役務に関する提供条件の説明義務を定める規定である。有料放送事業者と、契約の媒介・取次ぎ・代理の委託を受けた者(二以上の段階の再委託先を含む)は、契約の締結またはその媒介等の前に、総務省令の定めに従い、料金その他の提供条件の概要を国内受信者に説明する義務を負う。
手順
- 1.契約書面と勧誘の記録を集める 契約書面、利用明細、勧誘時のチラシ、メモや録音など、誰がいつ何を説明したかを示す資料を手元にそろえる
- 2.初期契約解除の対象か確認する 契約書面に初期契約解除の記載があるかを確認する。対象役務であれば、書面受領日などから8日以内に書面で解除通知を出す
- 3.事業者本体に説明内容の記録を照会する 販売店ではなく有料放送事業者本体の窓口に、販売店名と説明不足の具体的な点を伝え、契約時の説明記録の開示を求める
- 4.外部の相談窓口を使う 事業者の対応で解決しない場合、消費生活センターや総務省の相談窓口に相談し、消費者契約法による取消しの可能性も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1有料放送の提供条件の説明義務とは?
有料放送の契約前に、料金や最低利用期間などの提供条件の概要を受信者に説明する義務です。放送法150条が根拠で、事業者と販売代理店の双方が負います。
Q2媒介等業務受託者とは誰のこと?
有料放送の契約の媒介・取次ぎ・代理を委託された者です。家電量販店、回線代理店、訪問販売員などが該当し、二段階以上の再委託先も含まれます。
Q3有料放送の説明義務に違反するとどうなる?
総務大臣による業務改善命令などの行政上の監督の対象になります。ただし違反だけで契約が当然に無効になるわけではありません。
Q4スカパー!やWOWOWの契約は放送法150条の対象?
有料放送事業者が提供する有料放送の契約であれば対象です。契約した人だけが視聴できる衛星放送やケーブルテレビの有料チャンネルが典型例です。
Q5有料チャンネルの無料期間後の課金も説明が必要?
料金その他の提供条件の概要に含まれうるため、説明対象になると考えられます。具体的な説明事項は放送法施行規則と総務省ガイドラインで確認が必要です。
Q6説明を省略してよい場合はある?
あります。契約内容などから、説明しなくても受信者の利益保護に支障がないとして総務省令が定める場合は、説明義務が免除されます(150条ただし書)。
Q7有料放送の説明不足はどこに相談できる?
まず有料放送事業者本体の苦情窓口に申し出ます。解決しない場合は、総務省の相談窓口や最寄りの消費生活センター(188番)に相談できます。
Q8電話勧誘で契約した有料チャンネルにも説明義務はある?
あります。説明義務は契約の場所や手段を限定していないため、電話による契約や媒介にも及びます。説明方法の細目は総務省令で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1テレビを買ったときに勧められたチャンネル契約、説明がほとんどなかったんだけど?
本条は有料放送事業者だけでなく、契約を取り次ぐ販売店やその再委託先にも説明義務を課している(放送法150条)。まず事業者本体の窓口に、苦情としてはっきり申し出る。事業者には苦情を適切かつ迅速に処理する義務がある(151条)。実務のポイント:販売店は契約獲得の手数料で動いている。「代理店の説明不足」として事業者本体に記録を残させることが、その後の解約交渉の材料になる。
Q2訪問で契約しちゃった。クーリング・オフってできる?
有料放送の役務は放送法で別に保護されているため、特定商取引法のクーリング・オフの適用が除外される扱いがある。その代わりに、一定の役務には、契約書面の受領から8日以内なら書面で解除できる初期契約解除制度がある(放送法150条の3、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:対象となる役務は限られている。まず契約書面に「初期契約解除」という記載があるかを探す。記載があれば、8日のカウントはもう始まっている。
Q3Netflix とか DAZN にも同じルールがあるの?
インターネットのオンデマンド配信は通常、放送法上の「放送」に当たらないため、本条の説明義務は直接及ばない。消費者契約法、特定商取引法の通信販売のルール、定型約款の規定(民法548条の2以下)で守られることになる。実務のポイント:同じ見放題でも、ケーブルテレビ経由の有料チャンネルなら放送法、アプリで直接契約したなら別のルールになる。どの経路で契約したかによって、使える手段が入れ替わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK の受信料の説明がなかった」と言って本条を持ち出すのは、問いの立て方がずれている。NHK は有料放送事業者ではなく、受信契約は放送法64条という別の仕組みで動いている。本条の射程は、スカパー!やケーブルテレビの有料チャンネルのように、契約した人だけが見られる放送である
- あなたにとって、タブレットの「説明を受けました」にチェックを入れるのは、手続を早く終わらせるための儀式にすぎない。だが紛争になると、そのチェックは「説明は尽くした」という事業者側の最有力証拠に変わる。チェックした時点で、立証の重さはあなたの側に移っている
- 販売店に説明義務があることは知っていても、それがどこまで及ぶかはあまり知られていない。二段階以上の再委託先も「媒介等業務受託者」に含まれる。そのため「委託元とは関係ない人が勝手に言ったことだ」という言い逃れは、本条の構造上通りにくい
- 「説明がなかったのだから契約は無効だ」と考えがちだが、本条は総務大臣による監督の根拠となる行政上のルールである。民事上の効果は、初期契約解除、消費者契約法4条の取消し、不法行為による損害賠償といった別のルートで引き出す必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 放送法150条:契約締結前の提供条件の説明 | 放送法150条の2:契約締結後の書面交付 放送法150条の3:契約後の初期契約解除 |
| 主な義務者・権利者 | 有料放送事業者と媒介等業務受託者が説明義務を負う | 有料放送事業者が書面交付義務を負う(現行規定要確認) 国内受信者が解除権を持つ(対象役務限定、要確認) |
| 受信者への効果 | 違反は行政監督の対象で、契約は当然には無効とならない | 書面の受領が初期契約解除の期限の起算点になりうる 一定期間内なら書面で契約を解除できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではケーブルテレビの料金や契約条件は有線廣播電視法と主管機関の定型化契約規律で管理され、販売代理店の説明義務を条文で直接定める日本型とは構造が異なる
韓国は有料放送の約款規律と電気通信事業法上の禁止行為規制を組み合わせ、重要事項の説明不足を規制する
ドイツは放送固有ではなく、消費者契約一般の情報提供義務で有料テレビ契約をカバーする
米国は FCC 規則でケーブル事業者に料金やサービス条件の書面情報提供を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家電量販店でテレビを買ったら「今なら2か月無料です」と専門チャンネルを勧められた。3か月目の明細に毎月の課金が載っている。無料期間が終わった後の自動課金について店員が一言も触れていなかったなら、本条の説明義務の問題になりうる
- ケーブルテレビの訪問員が来て、インターネットとテレビのセット契約にその場でサインした。帰宅した家族が「解約金が高すぎる」と気付いたのは5日後である。初期契約解除の対象役務であれば、書面を受け取ってから8日の期限まで残りはわずかしかない。今日中に契約書面を探し出す必要がある
- あなたは光回線代理店の営業として、テレビオプションを付けて契約を取っている。上から渡されたトークスクリプトには、料金の総額も最低利用期間も入っていない。説明義務は、再委託の末端にいるあなた自身にも直接かかっている
- 高齢の親が電話一本で有料チャンネルを追加契約していたら、どうするか。まず事業者に、いつ、誰が、何を説明したのかの記録を出すよう求める。それが最初の一手になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書面、明細、勧誘時のメモや録音を集める。2. 有料放送事業者本体の窓口に、販売店の名前と説明が足りなかった点を具体的に伝えて苦情を申し出る。事業者には苦情を処理する義務がある(151条)。3. 書面受領から8日以内で初期契約解除の対象なら、書面で解除を通知する。4. 嘘の説明があったなら、消費者契約法4条による取消しを検討し、総務省の相談窓口や消費生活センターに相談する。
訴えられた側:1. 説明に使った書面と手順が、総務省令とガイドラインの説明事項を満たしているかを点検する。2. 誰が、いつ、何を説明したかの記録を残す運用にする(チェック欄だけでなく説明画面のログも)。3. 再委託先のトークスクリプトを回収して確認する。4. 苦情が来たら早めに事実を確認し、業務改善命令に発展する前に是正策を記録として残す。
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。初期契約解除の対象役務なら、契約書面を受け取った日などから8日以内に書面で解除する(放送法150条の3)。不実告知などによる消費者契約法上の取消しは、追認できる時から1年、契約締結から5年(同法7条)。損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条は総務大臣による監督の根拠となる行政上の義務規定であり、違反が直ちに契約の私法上の効力を否定するものではない。民事上の救済は消費者契約法や不法行為法など別の法律による。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 放送関連法制の統合に伴い、有料放送の提供条件の説明に関する規定が本条に整理されたとみられる。新設か改正かは人の手で検証する必要がある
- 平成27年(2015年)改正(2016年施行) 説明義務の対象が媒介等業務受託者(再委託先を含む)に及ぶことが明確にされ、書面交付・初期契約解除などの消費者保護ルールが整備されたとみられる。年と内容は人の手で検証する必要がある
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法制の統合を伴う放送法の大改正で、有料放送の提供条件の説明に関する規定が整理された(条番号の変遷は要検証)
- 2.平成27年(2015年) 改正:消費者保護ルールの充実として、説明義務の主体に再委託先を含む媒介等業務受託者を明示し、書面交付や初期契約解除などの制度が整備された(施行は2016年、詳細要検証)
- 放送法 第2条有料放送・有料放送事業者の定義
- 放送法 第150条の2契約締結後の書面交付義務(現行効力を要確認)
- 放送法 第150条の3初期契約解除制度(現行効力を要確認)
- 放送法 第151条苦情等の適切かつ迅速な処理義務
- 放送法 第156条業務改善命令の根拠(現行効力を要確認)
- 電気通信事業法 第26条通信契約における同種の説明義務
- 消費者契約法 第4条不実告知等による契約の取消し
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