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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第150条の2(書面の交付)

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  1. 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.有料放送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  3. 3.前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、国内受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該国内受信者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

書面の交付とは何ですか?

定義書面の交付とは、放送法第150条の2に定められた規定で、「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第150条の2(書面の交付)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第150条の2の条文原文は「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならな…」で始まります。
  3. 放送法第150条の2は第七章 有料放送に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第150条の2の前の条は放送法第150条です。
  7. 放送法第150条の2の次の条は放送法第150条の3です。
  8. 放送法第150条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第150条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/150_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法150条の2は、有料放送の契約成立後、事業者が遅滞なく契約内容を記載した書面を受信者に交付する義務を定める。承諾があれば電子交付も可能。

Q · 有料チャンネルを申し込んだら、契約内容の書面は必ずもらえるの?

原則もらえる。事業者は遅滞なく書面を交付する義務を負う

放送法150条の2第1項により、有料放送事業者は契約が成立したら遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した書面を作成し、受信者に交付しなければなりません。受信者が承諾した場合に限り、メール等の電子的方法で代えることができ(同条2項)、端末のファイルに記録された時点で到達したものとみなされます(同条3項)。総務省令で定める場合は交付不要とされる例外もあります。

解説

家電量販店の店頭で「今なら工事費無料」と勧められ、ケーブルテレビや衛星の有料チャンネルに口頭で申し込んだ。その時点で、相手には一つの法的義務が生じている。契約が成立したら遅滞なく、総務省令で定める事項を書いた書面をあなたに渡さなければならない。月額料金、最低利用期間、解約時の違約金、問い合わせ窓口がまとめて書かれた一枚である。この書面が、店頭で言われたことと実際の契約内容との違いを突き合わせる唯一の物証になる。あなたが承諾した場合に限り、メールや会員ページなどの電子的な方法に替えてもよい。その場合は、あなたの端末のファイルに記録された時点で届いたものとみなされる。つまり、迷惑メールフォルダに入った PDF も法律上は受け取ったことになる。総務省令で定める一定の契約については、書面を受け取った日から8日以内なら理由を問わず解約できる初期契約解除(放送法150条の3)がある。この8日は書面の受領から数える。書面がまだ届いていなければ、そもそも数え始めていない。

法的な位置づけ

放送法第150条の2は、有料放送の役務の提供に関する契約の成立後、有料放送事業者が総務省令で定める事項を記載した書面を作成し、遅滞なく国内受信者に交付すべきことを定める規定である。国内受信者の承諾を条件とする電磁的方法による代替提供と、その場合の到達時期の擬制についても規定する。

手順

  1. 1.書面の受領日を確定する 紙の書面なら封筒の消印と受け取った日、電子交付ならメールや会員ページの受信日時を確認し、スクリーンショットや写真で保存する
  2. 2.未着なら事業者に交付を求める 書面が届いていない場合は、事業者にメールや書面で交付を求め、送信日時と相手の回答を記録として残す。電話だけで済ませない
  3. 3.書面と口頭説明を突き合わせる 書面に書かれた月額料金、最低利用期間、違約金を、店頭や電話で受けた説明と比べ、食い違いを箇条書きにする。説明者の名前と日時もメモする
  4. 4.期限内に解除・相談へ進む 初期契約解除の対象契約なら書面受領日から8日以内に書面で通知する。事業者が応じなければ消費生活センター(188)や総務省の相談窓口へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1有料放送の契約書面とは何ですか?

有料放送の契約成立後に事業者が受信者へ交付する、料金や契約期間など総務省令所定の事項を記載した書面です。放送法150条の2が根拠です。

Q2有料放送の書面はいつまでに届きますか?

法律上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていません。契約成立後、合理的な期間内に交付されるべきものです。

Q3ケーブルテレビの契約書面に何が書いてありますか?

料金、契約期間、解約条件、問い合わせ窓口など総務省令で定める事項です。店頭や電話の説明と食い違いがないか確認する材料になります。

Q4有料放送の書面をメールで受け取ることはできますか?

受信者が承諾すれば可能です(放送法150条の2第2項)。この場合、事業者は書面を交付したものとみなされます。

Q5スカパーやWOWOWの契約書面が届かないときどうする?

まず事業者にメールや書面で交付を求め、そのやり取りを保存します。対応がなければ消費生活センター(188)に相談できます。

Q6有料放送の書面交付が不要な場合はありますか?

契約内容その他の事情から、交付しなくても受信者保護に支障がないとして総務省令で定める場合は、交付が不要とされます(同条1項ただし書)。

Q7有料放送の書面交付義務に違反するとどうなる?

総務大臣による業務改善命令などの行政上の措置の対象となりえます。受信者側では初期契約解除の起算点が始まらないと考えられる点も重要です。

Q8有料放送の書面を受け取った日の記録は必要ですか?

必要です。初期契約解除の8日は書面受領日から数えるため、封筒の消印やメール受信日時を保存しておくと期限の争いを防げます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約書っぽい紙を何ももらってないんですけど、それって違反じゃないんですか?

有料放送事業者は契約成立後、遅滞なく書面を交付する義務を負う(放送法150条の2第1項)。総務省令で定める例外に当たらない限り、交付しないことは本条違反になりうる。実務のポイント:書面が届いていない間は、初期契約解除の8日も数え始めていないと考えられる。慌てて違約金を払う前に、まず「書面はいつ交付したのか」を事業者に聞くこと

Q2メールで PDF が来てたみたいなんですが、見てなかったら受け取ってないことになりますか?

あなたが電子交付を承諾していた場合、端末のファイルに記録された時点で到達したものとみなされる(同条3項)。開封しなかったという主張は通りにくい。実務のポイント:争う余地があるのは、そもそも電子交付への承諾を明確にしたかどうかの方である。申込画面に承諾欄があったか、スクリーンショットで確認しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK の受信契約にもこの書面の規定がある」と考える人がいるが、NHK は放送法上の有料放送事業者ではない。受信契約は放送法64条の別の仕組みであり、本条の書面交付義務も初期契約解除も適用されない。同じ放送法の中でも、まったく別の部屋の話である
  • 契約書の控えは渡されればそれで済む、という程度の認識の人は多い。実際には、この書面の受領日が初期契約解除の8日の起算点になる。受領日を記録していないと、解除の主張が期限内だったかどうかを自分で立証できなくなる。書面は保管するだけでなく、いつ届いたかが重要なのである
  • 動画配信サービスも同じルールで守られていると思われがちだが、問いの立て方が誤っている。Netflix や DAZN のようなインターネット配信は法律上「通信」であり、放送法の有料放送には当たらない。放送法の書面交付義務はそもそも及ばず、守ってくれるのは消費者契約法や利用規約の世界である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する時点放送法150条の2:契約成立後放送法150条:契約締結前
放送法150条の3:書面受領後
事業者の義務・受信者の権利総務省令所定事項を記載した書面の交付義務提供条件の説明義務
受信者による初期契約解除権
電子的方法受信者の承諾があれば電子交付可、ファイル記録時に到達擬制説明方法は総務省令の定めによる
解除の効力・方法は同条および総務省令の定めによる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
有線廣播電視法・消費者保護法第17条

台湾ではケーブルテレビの訂戸契約について定型化契約の記載事項を主管機関が公告する方式で規律しており、契約成立後の書面交付を独立条文で定める日本とは構造が異なる

ドイツ
BGB § 312f

ドイツは放送に限らず、訪問販売・通信販売契約一般について契約確認を耐久媒体で提供する義務を民法典で定める

フランス
Code de la consommation art. L221-13

フランスも遠隔地契約一般について契約確認を耐久媒体で交付する義務を消費法典に置き、業種横断で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スポーツ中継目当てで衛星放送のセットに申し込んで3日目、メール受信箱を探しても契約内容の書面らしきものが一通も見当たらない。初期契約解除の8日はいつから数えるのか。答えは書面を受け取った日からで、届いていなければまだ数え始めていない。
  • もし営業担当が「月額980円です」と言ったのに、届いた書面には「2年目以降3,980円、24か月未満の解約は違約金あり」と書いてあったら、どうなる? 口頭の説明と書面のズレそのものが、提供条件の説明義務(放送法150条)違反を主張する入口になる。説明した担当者の名前と日時を今のうちにメモしておくべきだ
  • あなたは地域ケーブルテレビ局の営業担当で、繁忙期の訪問営業で契約書の控えを渡し忘れた。顧客から「書面をもらっていない」と総務省の相談窓口に申し出があれば、会社として業務改善を求められる可能性がある。現場での一回の渡し忘れが、会社全体の手続見直しにつながる
  • 電子交付に切り替えるとき、承諾を確認するチェックボックスを申込画面の利用規約全文の中に埋め込んでいた。受信者から承諾した覚えはないと言われると、電子交付の効力そのものが争われる。承諾の記録が取れていなければ、書面を交付していない状態と同じ扱いになりかねない
  • 高齢の母がテレビ通販番組の流れで有料チャンネルを電話申込みしたと、離れて住むあなたに連絡してきた。最初にやるべきは、書面がいつ届いたかの確認である。封筒の消印と受領日を写真に撮っておくと、8日の期限計算で揉めずに済む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 書面(紙または電子)がいつ届いたかを確定し、封筒・メールの受信日時を画面ごと保存する2. 届いていなければ、事業者に書面の交付を書面またはメールで求め、やり取りを残す3. 書面の内容と店頭や電話での説明を突き合わせ、違いを箇条書きにする4. 対象契約なら受領から8日以内に初期契約解除を書面で通知する5. 事業者が応じなければ消費生活センター(188)や総務省の相談窓口に相談する

訴えられた側:1. 交付した書面の控え、交付日、交付方法(手渡し・郵送・電子)を顧客ごとに確認する2. 電子交付なら承諾取得の記録と送信ログをそろえる3. 記載事項が総務省令の要件を満たしているか点検する4. 交付漏れが判明したら、直ちに交付し直して経緯を記録する。初期契約解除の起算点が後ろにずれる点も社内で共有する5. 繰り返されれば業務改善命令の対象になりうるため、営業フロー全体を見直す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。総務省令で定める対象契約は、書面を受領した日から起算して8日を経過するまで初期契約解除ができる(放送法150条の3)。料金返還等の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(平成28年(2016年)施行) 電気通信事業法等の一部を改正する法律により新設。有料放送の契約成立後の書面交付義務を定め、同時に新設された初期契約解除(150条の3)の起算点を支える規定となった

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:電気通信事業法等の一部を改正する法律により新設(平成28年(2016年)施行)。有料放送の契約成立後の書面交付義務を定め、同時に新設された初期契約解除(150条の3)の起算点を支える規定となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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