放送法 第149条(有料放送業務の休廃止に関する周知)
有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
有料放送業務の休廃止に関する周知とは何ですか?
定義有料放送業務の休廃止に関する周知とは、放送法第149条に定められた規定で、「有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第149条(有料放送業務の休廃止に関する周知)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第149条の条文原文は「有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料…」で始まります。
- 放送法第149条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第149条の前の条は放送法第148条です。
- 放送法第149条の次の条は放送法第150条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/149