放送法 第149条(有料放送業務の休廃止に関する周知)
クイックジャンプ
有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
有料放送業務の休廃止に関する周知とは何ですか?
定義有料放送業務の休廃止に関する周知とは、放送法第149条に定められた規定で、「有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第149条(有料放送業務の休廃止に関する周知)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第149条の条文原文は「有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料…」で始まります。
- 放送法第149条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第149条の前の条は放送法第148条です。
- 放送法第149条の次の条は放送法第150条です。
- 放送法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/149
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法149条は、有料放送事業者が業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするとき、総務省令に従い国内受信者へその旨を周知させる義務を定める。契約者の同意は要件ではない。
Q · 有料チャンネルって、契約の途中でも勝手に終わらせていいの?
終了はできるが、事前に契約者へ周知する義務がある
放送法149条は、有料放送事業者が業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするとき、総務省令で定める方法により国内受信者へその旨を周知させる義務を課しています。休廃止そのものに契約者の同意は不要で、本条は「事前に知らせること」を求める規定です。残り期間の料金の返金や機器返却の扱いは、放送法147条に基づく契約約款と民法・消費者契約法で決まります。
解説
有料チャンネルが終わるとき、事業者に求められているのは「あなたの同意をもらうこと」ではない。「事前に知らせること」だけである。放送法149条は、スカパー!、ケーブルテレビ、IPTV などの有料放送事業者が、業務の全部または一部を休止・廃止しようとするとき、その放送を受信している契約者に周知させる義務を課している。周知の方法は総務省令(放送法施行規則)が定める。ここで押さえるべき点は三つある。第一に、本条は「やめる自由」そのものを制限していない。第二に、パックからの一チャンネル撤退のような「一部」の休廃止も対象になる。第三に、前払い料金の返金や違約金の扱いは本条ではなく契約約款(147条)と民法・消費者契約法で決まる。終了の告知を受け取ったら、ただ眺めて終わらせず、約款の返金条項と解約手続を同時に確認する。読んだ人と読まなかった人の差はそこで出る。
法的な位置づけ
放送法149条は、有料放送事業者が有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合に、総務省令で定める方法により、当該有料放送の国内受信者に対してその旨を周知させる義務を課す規定である。休廃止を許可制とするものではなく、受信者への事前の情報提供を確保する点に本旨がある。
手順
- 1.終了告知を保存し受領日を記録する 封書・メール・画面告知などの終了案内を写真やスクリーンショットで保存し、受け取った日付をメモしておく。後で周知の有無や時期を争う際の基礎資料になる
- 2.契約約款の返金・解約・機器返却条項を確認する 事業者が公表している契約約款(放送法147条)を開き、前払い料金の返金、日割り計算、違約金、レンタル機器の返却期限と方法の条項を確認する
- 3.不明点を書面で照会し回答を残す 終了日までに、返金手続や機器返却について書面またはメールで事業者に照会する。申請制・期限付きの返金もあるため、回答を記録として保存する
- 4.解決しなければ苦情窓口・消費生活センターへ 回答が不誠実な場合は事業者の苦情窓口(放送法150条)に申し出て、それでも解決しなければ消費生活センター(188番)に相談する。返金不可条項が一方的に不利なら消費者契約法10条も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1有料放送の休止・廃止とは何ですか?
有料放送の役務を提供する業務を一時的に止める(休止)、または終わらせる(廃止)ことです。放送法149条は全部だけでなく一部の休廃止も周知の対象としています。
Q2有料チャンネル 終了 何日前に通知される?
本条自体は日数を定めておらず、周知の時期や方法は総務省令(放送法施行規則)に委ねられています。具体的な期間は最新の省令で確認する必要があります。
Q3有料放送 サービス終了 返金 されない 違法?
返金の有無は放送法149条ではなく契約約款で決まります。返金不可の条項が消費者に一方的に不利なら、消費者契約法10条で無効を主張する余地があります。
Q4スカパー チャンネル 終了 解約金 かかる?
サービス終了に伴う解約金の扱いは各事業者の契約約款次第です。終了告知を受けたら、約款の解約・違約金条項を確認し、不明点は書面で照会します。
Q5ケーブルテレビ 廃止 周知 されなかったら?
周知義務を果たしていない疑いがあれば、まず事業者の苦情窓口(放送法150条)に申し出ます。解決しなければ消費生活センター(188番)や総務省への相談が考えられます。
Q6有料放送 一部休止 とは どんな場合?
パックから特定チャンネルが外れる、特定のサービス区分だけ提供をやめるなど、業務の一部が止まる場面です。個別番組の編成変更は通常含まれません。
Q7IPTV のサービス終了も放送法の対象?
電気通信回線を使う有料放送も放送法上の有料放送に含まれうるため、149条の周知義務が及ぶ場合があります。セット契約の割引条件への影響も確認が必要です。
Q8有料放送 終了 チューナー 返却 しないとどうなる?
約款に定める返却期限を過ぎると、機器の未返却金が請求されることがあります。終了告知の段階で返却方法と期限を確認し、記録を残しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約の途中なのにチャンネルを終わらせるって、そんなの許されるの?
許される。放送法149条は休廃止そのものを禁じず、事前に受信者へ周知する義務を課すにとどまる。残り期間の料金の扱いは契約約款(147条)で決まる。実務のポイント:約款には「サービス終了時は未経過分を返金」と書かれていることが多いが、申請制で期限付きの場合がある。自動で戻ってくると待っていると取りこぼす
Q2ホームページに一行載せただけで「周知した」ことになるの?
周知の方法は総務省令が定めており、事業者は受信者が知りうる方法で知らせる必要がある。ウェブ掲載だけで足りるかは、受信者の属性や省令の定め次第である(最新の省令をご確認ください)。実務のポイント:周知不足の苦情が総務省に集まると行政指導の対象になりうる。事業者は記録を残しているので、届いていないなら「どの手段で、いつ送ったか」を具体的に聞くと話が早い
Q3見てた番組が急に打ち切られた。これも通知義務違反じゃないの?
多くの場合は違う。149条が対象とするのは有料放送の役務を提供する業務の休止・廃止であり、個別番組の編成変更は通常含まれない。チャンネル自体の終了やパックからの撤退なら対象になりうる。実務のポイント:番組目当てで加入したなら、苦情より解約条件の確認が先。月途中解約の日割り有無は約款で大きく違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「サービスを勝手にやめるのは契約違反だから、続けさせられる」と考えがちだが、149条は休廃止を前提に周知義務を課す条文である。契約者に拒否権はない。争うべき土俵は「やめるな」ではなく「返金・解約条件は約款どおりか、約款自体が不当でないか」に移る
- 周知義務があることは知っていても、それが返金義務まで含むと思い込んでいる人が多い。本条は告知のルールにすぎない。前払い分の扱いは契約約款(147条で届出・公表義務あり)が決め、消費者に一方的に不利な条項なら消費者契約法10条で無効を主張する余地がある、という二段構えで考える必要がある
- 「好きな番組が終わったのに知らせてくれなかった」という不満は、本条の射程外であることが多い。番組編成の変更は「業務の休止・廃止」とは別物で、チャンネルや役務そのものが止まる場面が対象になる。問いの立て方を誤ると、苦情は門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 放送法149条:業務の全部又は一部の休止・廃止時 | 放送法147条:契約約款の作成・届出・公表 放送法150条:苦情等の処理 |
| 事業者に課される義務 | 国内受信者への事前周知 | 提供条件を約款で定め、届出・公表する 苦情等を適切かつ迅速に処理する |
| 契約者にとっての意味 | 終了を事前に知り、乗り換え・返金の準備時間を得る | 返金・違約金など金銭面の条件の根拠となる 周知不足や返金トラブルの申出窓口となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではケーブルテレビ事業は主管機関の監督下にあり、停業等に関する規律と消費者保護法による契約者保護が組み合わされる
米国はケーブル事業者に対し、料金や番組サービスの変更について加入者への事前通知を FCC 規則で求めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年払いで契約していた BS の有料チャンネルから「来年3月末で放送を終了します」という案内が届いた。残り8か月分の料金はどうなるのか? 149条が保証するのは「知らせてもらうこと」までで、返金の有無は契約約款の定めが決める。約款を開かずに放置すると、返金申請の窓口が閉じたあとで気付くことになる
- ケーブルテレビの基本パックから、毎晩見ていた海外ドラマ専門チャンネルが外れると、番組ガイドの片隅で知った。これは業務の「一部」休止にあたりうる。周知がガイドの一行だけだったなら、総務省令が求める方法を満たしていたか、苦情窓口(150条)で問う余地がある
- あなたは地方の小さな有料放送事業者で、加入者減を理由にサービス終了を決めた。告知は自社サイトに掲載しただけ。高齢の加入者の多くはサイトを見ない。周知が届いていなければ、総務省への苦情と行政指導の火種を自分で撒いたことになる
- サービス終了まであと30日。レンタル中のチューナーの返却期限と、最終月の日割り計算の有無が案内に書かれていない。期限を過ぎると機器の未返却金が請求される約款も珍しくない。今週中に書面かメールで照会し、回答を記録に残す
- お目当てのスポーツ中継が放映権切れで消えたのに、何の通知もなかった。これは違法か?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知文面(封書・メール・画面告知)を写真やスクショで保存し、受け取った日を記録する2. 事業者が公表している契約約款で、前払い料金の返金、日割り、違約金、機器返却の条項を確認する3. 不明点は書面かメールで照会し回答を残す4. 回答が不誠実なら事業者の苦情窓口(放送法150条)、消費生活センター(188番)へ相談する。返金不可の条項が一方的に不利なら消費者契約法10条による無効主張も視野に入れる
訴えられた側:1. 休廃止の決定後、総務省令が定める周知方法を確認し、受信者全員に届く手段を組み合わせる(サイト掲載だけで済ませない) 2. 終了日、返金・日割りの扱い、機器返却方法、問い合わせ先を一つの文面に明記する3. 発送記録と文面を保存する4. 約款の返金条項が消費者に一方的に不利でないか事前に点検し、苦情の多発を予防する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。周知の時期・方法は総務省令(放送法施行規則)で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。返金請求などの金銭債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送関連法制の統合を含む放送法改正により、有料放送の受信者保護規定(契約約款、提供条件の説明、休廃止の周知、苦情処理)が整備された
- 放送法 第147条契約約款の届出と公表、返金条件の根拠
- 放送法 第148条契約前の提供条件説明義務
- 放送法 第150条苦情等の適切迅速な処理義務
- 消費者契約法 第10条返金不可等の不当条項の無効
- 民法 第548条の4定型約款の変更要件
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める