放送法 第148条(役務の提供義務)
有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
この条文の基本情報
役務の提供義務とは何ですか?
定義役務の提供義務とは、放送法第148条に定められた規定で、「有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第148条(役務の提供義務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第148条の条文原文は「有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。」で始まります。
- 放送法第148条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第148条の前の条は放送法第147条です。
- 放送法第148条の次の条は放送法第149条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/148