放送法 第151条の2(有料放送事業者等の禁止行為)
- 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 二有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
この条文の基本情報
有料放送事業者等の禁止行為とは何ですか?
定義有料放送事業者等の禁止行為とは、放送法第151条の2に定められた規定で、「有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第151条の2(有料放送事業者等の禁止行為)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第151条の2の条文原文は「有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 放送法第151条の2は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第151条の2の前の条は放送法第151条です。
- 放送法第151条の2の次の条は放送法第151条の3です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/151_2