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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第151条の2(有料放送事業者等の禁止行為)

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  1. 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  3. 二有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

この条文の基本情報

有料放送事業者等の禁止行為とは何ですか?

定義有料放送事業者等の禁止行為とは、放送法第151条の2に定められた規定で、「有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第151条の2(有料放送事業者等の禁止行為)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第151条の2の条文原文は「有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 放送法第151条の2は第七章 有料放送に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第151条の2の前の条は放送法第151条です。
  7. 放送法第151条の2の次の条は放送法第151条の3です。
  8. 放送法第151条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/151_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法151条の2は、有料放送事業者と販売代理店に対し、重要事項の故意の不告知・不実告知と、断った相手への再勧誘を禁じる(総務省令の例外あり)。

Q · ケーブルテレビの勧誘を断ったのに、また営業が来るのは違法?

違反です。断った後の勧誘継続は本条2号で禁止

放送法151条の2第2号は、有料放送の契約を締結しない旨、または勧誘を引き続き受けたくない旨の意思を示した人への勧誘継続を禁じています。義務を負うのは有料放送事業者だけでなく、販売代理店などの媒介等業務受託者も含まれます。ただし、受信者の利益保護に支障がないとして総務省令が定める勧誘は除外されます。断った日時と相手の社名を記録しておくことが、苦情申立ての出発点になります。

解説

「もう結構です」と伝えたのに、ケーブルテレビの営業が翌週また玄関に来る。「今なら工事費ゼロ、いつでも解約無料」と聞いて契約したら、実際には二年縛りの違約金があった。どちらも営業トークの範囲だと思って諦めがちだが、放送法151条の2ははっきり禁じている。禁止は二つある。一つは、契約の判断に影響する重要事項について、わざと事実を告げないこと、または嘘を告げること(不実告知)。もう一つは、断ったのに勧誘を続けること(再勧誘)。見落としやすい点が二つある。第一に、規制の対象は有料放送事業者だけではない。販売代理店(媒介等業務受託者)も直接この義務を負うので、「代理店がやったことなので」という言い逃れは通らない。第二に、「今後の勧誘もいらない」という意思表示も「断った」に含まれる。断り文句を一度はっきり言うだけで、相手は法律上の一線を背負うことになる。

法的な位置づけ

放送法第151条の2は、有料放送の役務提供契約の勧誘に関する禁止行為を定める規定である。有料放送事業者と媒介等業務受託者を名宛人とし、国内受信者の判断に影響する重要事項の故意の不告知・不実告知(1号)と、契約を締結しない旨の意思表示後の勧誘継続(2号)を禁じる。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法151条の2とは何ですか?

有料放送の契約勧誘で、重要事項について故意に嘘をつく・黙ることと、断った人への勧誘継続を禁止する規定です。代理店も対象です。

Q2有料放送の不実告知とはどんな行為?

料金、最低利用期間、違約金など契約判断に影響する重要事項について、事実と異なる内容を告げる行為です。故意であることが要件です。

Q3再勧誘禁止はどこからが違反になる?

契約しない意思、または勧誘を続けてほしくない意思を示した後に勧誘を続けた時点で違反となりえます。総務省令で定める例外は除かれます。

Q4放送法151条の2に違反すると罰則はある?

中心となるのは総務大臣による指導や業務改善命令などの行政上の措置です。刑事罰の有無や命令違反時の扱いは最新の条文で確認が必要です。

Q5ケーブルテレビの勧誘はどう断ればいい?

「契約しません。今後の勧誘も不要です」と明確に伝えます。勧誘の継続を希望しない意思も本条2号の「断った」に含まれます。

Q6代理店の勧誘でも放送法違反になる?

なります。本条は有料放送事業者だけでなく媒介等業務受託者(販売代理店など)も直接の名宛人としており、代理店自身が義務を負います。

Q7有料放送のしつこい勧誘はどこに相談する?

まず事業者のお客様窓口へ書面で苦情を出し、解決しなければ消費者ホットライン188や総務省の相談窓口に相談するのが一般的な流れです。

Q8故意でない説明ミスも本条違反になる?

本条1号は故意の不告知・不実告知が対象です。うっかりの説明漏れは提供条件の説明義務(放送法150条)など別の規定で扱われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一回断ったのに、別の担当者からまた電話が来ました。これって違反ですか?

契約しない意思、または勧誘を続けてほしくない意思を示した後の勧誘継続は、放送法151条の2第2号で禁止されています。担当者が変わっても、同じ事業者や代理店による勧誘であれば同様に扱われるのが基本です。実務のポイント:苦情対応の現場では「いつ・誰に・何と断ったか」の記録があるかどうかで、事業者側の反応がまるで変わる。記憶だけの申告は「行き違い」で処理されやすい

Q2営業の人は「いつでも無料で解約できる」って言ったのに、違約金を請求されました。払うしかないですか?

契約判断に影響する重要事項について故意に事実と違うことを告げれば、本条1号違反の疑いがあります。民事上は消費者契約法4条の不実告知による取消しを主張できる余地があります。実務のポイント:争点は「本当にそう言ったか」に集中する。営業の名刺、渡されたチラシ、家族の証言、当日のメモが決め手になる。契約から日が浅ければ、まず初期契約解除で抜けるほうが立証の負担が圧倒的に軽い

Q3訪問販売ならクーリングオフできるって聞いたんですが、ケーブルテレビの訪問契約でも使えますか?

有料放送の役務は、特定商取引法のクーリングオフの適用除外に当たる場合があり、代わりに放送法上の初期契約解除制度が用意されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:消費者側が「クーリングオフします」と書いて送っても、事業者は「適用外」とだけ返してくることがある。初期契約解除という正しい名前で通知するだけで、処理の流れが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「営業が多少盛るのは当たり前、だまされた方が悪い」と考えている人は多い。法律の見方は逆で、契約判断に影響する重要事項について嘘をつくこと自体が、事業者側の禁止行為として定められている。あなたにとっては営業トークでも、行政からは監督対象の違反行為に見える。この差を知らない消費者だけが泣き寝入りする
  • 「NHK の受信料の勧誘もこの条文で止められるのでは」という発想自体が前提を誤っている。NHK の受信契約は放送法64条に基づく別の制度で、本条の「有料放送」とは扱いが異なる。武器を向ける相手を間違えると、正しい主張まで軽く見られる
  • 不実告知の禁止は知っていても、「故意に」という要件の重さまでは知られていない。本条1号が問題にするのは、わざと告げない、わざと嘘を言う行為である。うっかりの説明漏れは提供条件の説明義務など別の規定で扱われる。どちらの線で争うかで、集めるべき証拠が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法151条の2:故意の不告知・不実告知と再勧誘の禁止放送法150条:契約締結前の提供条件の説明義務
放送法150条の3:書面による初期契約解除
主観的要件1号は「故意」が必要、2号は意思表示後の勧誘継続という客観的事実故意を問わず説明すべき事項の説明が求められる
解除に理由は不要
消費者にとっての使いどころ違反行為の記録をもとに苦情申立て・行政への情報提供を行う説明不足を指摘し是正を求める
期間内なら契約そのものから抜ける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法・消費者保護法第19条

台湾では有料テレビ専用の再勧誘禁止規定は確認できず、訪問交易の7日解除など消費者保護法の一般ルールで対応する構造

韓国
방송법 제85조의2

韓国は放送事業者の禁止行為として、視聴者の利益を害する行為を包括的に規律する方式を採る

ドイツ
UWG § 5・§ 7

ドイツは放送分野に限らず、不正競争防止法で誤認惹起と迷惑な勧誘を横断的に規制する

アメリカ
TCPA・Telemarketing Sales Rule

米国は電話勧誘について Do-Not-Call 登録制度を中心に、業種横断で再勧誘を規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • インターネット回線の訪問営業が「テレビもセットにすると安くなる」と CS 放送の有料チャンネル契約も勧めてきた。月額や最低利用期間を聞くと「後で書類を見てください」とかわされる。重要事項をわざとぼかす説明は、本条1号の不実告知・不告知が疑われる入口になる
  • 「契約しません、もう電話しないでください」とはっきり伝えた。それでも同じ代理店から三日後にまた電話が来た。本条2号の再勧誘禁止にそのまま当たる場面だ
  • あなたが CATV 代理店の営業担当で、ノルマ達成まで残り二日だとする。上司から「断られた家も、もう一回押してこい」と言われた。その一回の訪問で、会社だけでなくあなたの代理店そのものが総務省の監督対象に入る
  • もし高齢の親が「解約はいつでも無料」と言われて有料放送に加入し、実際は違約金付きの契約だったら、どうなる? 契約書面を受け取ってからの日数が勝負になる。初期契約解除の期間内なら理由を問わず抜けられるが、それを過ぎると不実告知を立証して取消しを争う道しか残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 断った日時、相手の社名・代理店名・担当者名を記録する。電話なら着信履歴をスクショで残す2. 嘘の説明が疑われるときは、契約書面・パンフレット・営業の発言メモを保存し、書面と説明の食い違いを洗い出す3. 契約書面の受領から間もなければ、まず初期契約解除の期間内かどうかを確認する4. 事業者のお客様窓口に苦情を書面で出し、改善がなければ消費者ホットライン188や総務省の相談窓口に相談する5. 消費者契約法4条による契約取消しも検討する

訴えられた側:1. 代理店であれば、勧誘マニュアルとトークスクリプトに、重要事項の不告知や断った相手への再訪を促す記述がないか即座に点検する2. 再勧誘を禁止する対象者リスト(お断りリスト)を作り、全担当者で共有する3. 説明内容を書面化し、顧客の確認署名を取る運用に変える4. 苦情が入ったら事実関係を時系列で整理し、事業者本体と連携して是正策を示す。放置すると業務改善命令の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。不実告知を理由とする消費者契約法4条の取消しは、誤認に気付いた時から1年、契約締結時から5年(同法7条)。有料放送の初期契約解除は契約書面受領日から8日が目安(最新の改正状況をご確認ください)。返金等の請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行 有料放送分野の消費者保護強化の一環として、不実告知等と再勧誘の禁止を新設したとみられる。施行日と条番号は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定(昭和25年法律第132号)。本条はこの時点では存在しない
  2. 2.平成27年(2015年) 新設:電気通信事業法等の一部改正により、有料放送分野の消費者保護強化策として不実告知等の禁止と再勧誘の禁止が設けられた(平成28年施行。条番号・施行日は原典で要確認)

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 有料放送

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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