放送法 第151条の3(媒介等業務受託者に対する指導)
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有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
媒介等業務受託者に対する指導とは何ですか?
定義媒介等業務受託者に対する指導とは、放送法第151条の3に定められた規定で、「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第151条の3(媒介等業務受託者に対する指導)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第151条の3の条文原文は「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒…」で始まります。
- 放送法第151条の3は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第151条の3の前の条は放送法第151条の2です。
- 放送法第151条の3の次の条は放送法第152条です。
- 放送法第151条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/151_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法151条の3は、有料放送事業者が契約の媒介等業務を委託した場合、総務省令に従い委託先を指導し、業務の適正な遂行を確保する措置を講じる義務を定める。
Q · ケーブルテレビの代理店の勧誘がひどいとき、放送会社に責任はあるの?
ある。委託先を指導する義務は放送事業者本体が負う
放送法151条の3により、有料放送事業者は契約の取次ぎ(媒介等)を代理店や量販店に委託した場合、総務省令に従って委託先を指導し、業務の適正な遂行を確保する措置を講じなければなりません。「代理店が勝手にやった」は事業者の免責理由になりません。ただし本条は行政上の義務であり、個人の損害賠償請求権を直接定めたものではないため、契約解消には初期契約解除(150条の3)や消費者契約法上の取消しを併用します。
解説
玄関先や家電量販店の売り場でケーブルテレビや衛星放送の契約を勧めてくる人は、放送局の社員ではないことが多い。多くは「媒介等業務受託者」(放送局から契約の取次ぎを任された代理店やその下請け)である。放送法151条の3は、有料放送事業者がこうした取次ぎ業務を外部に任せた場合、総務省令に従って委託先を指導し、業務が適正に行われるよう必要な措置をとる義務を事業者に課している。この義務を負うのは、あなたの前に立つ営業員ではなく、看板を出している放送事業者本体である。だから代理店の強引な勧誘や嘘の説明で困ったら、代理店とだけやり合う必要はない。事業者本体のお客様窓口に「委託先の勧誘で問題があった」と伝えれば、委託先管理の責任を問う形になる。相手は末端の営業員一人から、総務省の監督を受ける事業者へと変わる。
法的な位置づけ
放送法151条の3は、有料放送事業者の委託先管理義務を定める規定である。有料放送の役務提供契約の締結の媒介等の業務およびその付随業務を委託した事業者に対し、総務省令の定めに従い、媒介等業務受託者への指導その他、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じることを義務付ける。
手順
- 1.勧誘の証拠を確保する 勧誘した人の会社名・氏名・日時、受け取った契約書面やチラシを保管し、会話内容をメモまたは録音で残す。名刺がない場合は「どこの放送会社の委託か」を確認して記録する
- 2.初期契約解除の期限を確認する 契約書面の受領日から8日以内か、対象サービスかを確認する。期限内なら勧誘問題の指摘より先に、事業者本体へ書面で解除通知を出す
- 3.事業者本体に委託先の問題として申し入れる 代理店ではなく有料放送事業者のお客様窓口に、件名を「委託先の勧誘について」としたメールまたは書面で、勧誘内容と求める対応を具体的に伝える
- 4.外部の相談窓口に相談する 事業者の対応で解決しない場合、消費生活センター(188番)や総務省の相談窓口に、これまでのやり取りの記録を添えて相談する
よくある質問 AI による整理
Q1媒介等業務受託者とは?
有料放送事業者から契約の締結の媒介・取次ぎ・代理などの業務を委託された者です。代理店、二次代理店、家電量販店、通信会社の窓口などが該当しうります。
Q2放送法151条の3は何を義務付けている?
有料放送事業者に対し、契約取次ぎを委託した先を総務省令に従って指導するなど、業務を適正かつ確実に行わせるための措置を講じる義務を課しています。
Q3ケーブルテレビ 代理店 苦情 どこに言う?
代理店で解決しない場合は放送事業者本体のお客様窓口に書面やメールで申し入れます。それでも解決しなければ消費生活センター(188番)や総務省の相談窓口が選択肢です。
Q4有料放送の勧誘 違法になるのはどんな場合?
重要事項について事実と違うことを告げる不実告知や、契約しない意思を示した相手への勧誘継続などは放送法151条の2で禁止されています。
Q5有料放送 契約8日以内 解約できる?
初期契約解除の対象サービスであれば、契約書面の受領日から起算して8日以内は理由を問わず解除できます(放送法150条の3)。対象かどうかは事前に確認が必要です。
Q6委託先管理義務に違反するとどうなる?
総務省の監督の対象となりえます。具体的な行政処分の要否や根拠条文は改正状況により異なるため、最新の条文と総務省ガイドラインで確認してください。
Q7151条の3で損害賠償を請求できる?
本条は事業者が行政に対して負う義務を定めたもので、個人の請求権を直接定めていません。賠償や契約解消は民法・消費者契約法など別の根拠を使います。
Q8再委託先の代理店も指導の対象?
条文は「当該委託に係る媒介等業務受託者」と定めており、二次代理店を含む委託の連鎖全体の管理が問題になりえます。範囲の詳細は総務省令とガイドラインで確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1代理店の人に嘘をつかれたんだけど、放送会社に文句言っても「代理店に言って」って言われそう…
放送法151条の3では、委託先を指導して業務を適正にさせる義務を負うのは有料放送事業者である。だから事業者本体に申し入れるのが筋で、「代理店に言って」は法的には答えになっていない。実務のポイント:苦情を電話で伝えるより、「委託先の勧誘について」と件名を付けたメールや書面で送るほうがよい。記録が残る形で届いた苦情は、委託先管理の監査記録として扱われやすく、うやむやにしにくくなる
Q2量販店で勝手にチャンネル契約がセットになってた。これも同じ扱い?
量販店が有料放送の契約締結を媒介していれば、媒介等業務受託者にあたりうる。その場合、量販店に対しても事業者の指導義務が及び、提供条件の説明(150条)などのルールが前提になる。実務のポイント:セット販売の割引には「○か月は解約不可」「解約金あり」などの条件が付いていることが多い。書面のどこにその条件が書かれているかを店員に指で示してもらうと、説明の有無をめぐる後日の争いを防げる
Q3代理店で働いてるけど、放送会社の研修とかマニュアルって守らなきゃいけないの?
法律上、措置を講じる義務を負うのは事業者だが、その措置の中身は委託契約を通じて代理店に課される。守らなければ委託契約の解除や手数料の返還を求められる可能性がある。実務のポイント:事業者は苦情の多い代理店を内部でリスト化して管理していることが多い。苦情件数は代理店の評価や取引条件にも響きやすいので、短期の獲得件数より苦情ゼロのほうが長く稼げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「代理店が勝手にやったことだから、放送会社は関係ない」と言われて引き下がる人が多い。実際には、委託先の業務を適正にさせる措置は事業者自身の法的義務であり、代理店の不祥事は事業者の委託先管理の失敗として扱われる
- 代理店の勧誘がひどかったと気づいていても、それが行政監督の対象になりうるとは知らない人が多い。総務省は消費者保護ルールのガイドラインで委託先管理のあり方を示しており、苦情が積み重なれば事業者の体制そのものが問題になる(業務改善命令の要否・根拠条文は最新の改正状況をご確認ください)
- 「この条文で自分が事業者に損害賠償を請求できるのか」という問い方は、ずれている。151条の3は事業者が行政に対して負う義務を定めたもので、個人の請求権を直接は定めていない。契約から抜け出したいなら、初期契約解除や消費者契約法上の取消しといった別ルートを組み合わせる。この条文は、交渉で事業者本体を引っ張り出すためのてこである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 151条の3:委託先(媒介等業務受託者)の管理 | 151条の2:勧誘行為そのもの(不実告知・勧誘継続等) 151条:利用者からの苦情等の処理 |
| 義務を負う者 | 有料放送事業者(委託元) | 有料放送事業者および媒介等業務受託者 有料放送事業者 |
| 利用者にとっての使い方 | 代理店の問題を事業者本体の管理責任として問う根拠 | 問題のある勧誘が違法かどうかの判断基準 苦情に適切・迅速に対応するよう求める根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では有線テレビの訂戸保護は主に有線廣播電視法と消費者保護法の訪問交易規定で対応しており、委託先指導に特化した条文の有無は要確認
ドイツは事業所外契約の撤回権など契約法側で消費者を保護する構造で、事業者の委託先管理を放送法で定める日本とはアプローチが異なる
米国は訪問販売のクーリングオフを連邦規則で定める。放送分野に限定した委託先指導義務とは性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家電量販店でテレビを買ったら、売り場の担当者に「今ならセットで安くなる」と言われ、ケーブルテレビの専門チャンネルパックを契約した。月額料金の説明は口頭だけだった。説明したのは量販店の店員だが、指導義務を負っているのは放送事業者のほうである
- 訪問販売の営業員から「この地域は電波が切り替わるので、契約しないとテレビが映らなくなる」と言われたら、どうなる? 放送法上、有料放送の勧誘で重要事項について事実と違うことを告げる行為は禁止されている(151条の2)。そうした営業員を野放しにしていれば、事業者が委託先管理の責任を問われる
- あなたは代理店の営業担当で、本部から「解約希望者には別プランを粘り強く勧めて引き留めろ」と言われている。断った相手への勧誘を続けると法律違反になりうる。委託元の事業者が研修で教える内容は、あなたを守る盾でもある
- 高齢の親が契約書面を受け取ってから今日で6日目。電話をしても代理店は「解約できない」の一点張りだ。対象サービスなら、書面受領から8日以内の初期契約解除(150条の3)に間に合う。事業者本体に書面で通知する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘した人の会社名・氏名・日時、受け取った書面を確保し、会話は可能ならメモか録音で残す2. 書面受領から8日以内なら、初期契約解除の対象かを確認して事業者本体に書面で通知する(150条の3) 3. 不実告知などがあれば、委託先の勧誘問題として事業者本体の窓口に申し入れる4. 解決しなければ消費生活センター(188番)や総務省の相談窓口に相談する
訴えられた側:1. 事業者側:委託契約に勧誘ルール、研修、苦情報告の義務を明記し、実施記録を残す2. 苦情を受けたら委託先へのヒアリング結果と是正指導の内容を文書化する3. 再委託先まで管理できているかを点検する4. 代理店側:委託元のマニュアルに沿った説明をし、断られたらその場で勧誘をやめる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。初期契約解除は対象サービスについて契約書面の受領日から起算して8日以内(放送法150条の3)。消費者契約法上の取消権は追認できる時から1年、契約締結時から5年(同法7条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(要検証) 有料放送の消費者保護ルール強化(書面交付・初期契約解除・勧誘規制)の一環として、委託先の指導義務を定めた規定とみられる。新設か既存条文の改正か、施行日を含めて人による確認が必要
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