放送法 第151条の3(媒介等業務受託者に対する指導)
有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
媒介等業務受託者に対する指導とは何ですか?
定義媒介等業務受託者に対する指導とは、放送法第151条の3に定められた規定で、「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第151条の3(媒介等業務受託者に対する指導)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第151条の3の条文原文は「有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒…」で始まります。
- 放送法第151条の3は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第151条の3の前の条は放送法第151条の2です。
- 放送法第151条の3の次の条は放送法第152条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第151条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/151_3