放送法 第152条(有料放送管理業務の届出)
- 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二業務の概要
- 三その他総務省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
有料放送管理業務の届出とは何ですか?
定義有料放送管理業務の届出とは、放送法第152条に定められた規定で、「有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第152条(有料放送管理業務の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第152条の条文原文は「有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務…」で始まります。
- 放送法第152条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第152条の前の条は放送法第151条の3です。
- 放送法第152条の次の条は放送法第153条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/152