放送法 第152条(有料放送管理業務の届出)
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- 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二業務の概要
- 三その他総務省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
有料放送管理業務の届出とは何ですか?
定義有料放送管理業務の届出とは、放送法第152条に定められた規定で、「有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第152条(有料放送管理業務の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第152条の条文原文は「有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務…」で始まります。
- 放送法第152条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第152条の前の条は放送法第151条の3です。
- 放送法第152条の次の条は放送法第153条です。
- 放送法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/152
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法152条は、複数の有料放送事業者のために契約の媒介と受信制御を行う有料放送管理業務について、総務大臣への届出を義務づける。変更時も遅滞なく届出が必要。
Q · 有料チャンネルの契約を代行している会社って、国に何か届け出ているの?
一定数以上の放送事業者を扱うなら総務大臣への届出が義務
放送法152条により、総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために、契約の取次ぎなどと、契約した受信設備でしか視聴できないようにする受信制御をあわせて行う事業者は、総務大臣への届出が必要です。許可制ではなく届出制ですが、氏名・住所・業務の概要が国に把握されます。届出後に記載事項が変われば、遅滞なく変更届を出す義務も続きます。
解説
スカパー!やケーブルテレビの契約で、あなたが実際にやり取りしている相手は、番組を流している放送局とは限らない。契約の取次ぎや料金の徴収を代わりに行い、契約者の受信機だけが有料番組を映せるように管理する事業者(スクランブルを解く鍵を管理する事業者)が、間に入っていることがある。放送法152条は、こうした業務を総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために行う者に、総務大臣への届出を義務づけている。役所の審査で認められるまで始められない許可制ではない。書類を出せば足りる届出制である。それでも届出をすれば、事業者名と住所、業務の概要が国に把握され、記載事項が変わったときは遅滞なく(正当な理由なく遅らせずに)届け出る義務が続く。解約できない、二重に請求された、というとき、どの局を見ても埒が明かなければ、窓口はこの管理事業者かもしれない。行政への申出先を正しく選べるかどうかが、解決までの時間を大きく変える。
法的な位置づけ
有料放送管理業務とは、有料放送の役務提供に関して契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ有料放送を受信できないようにする業務をいう。放送法152条は、総務省令で定める数以上の有料放送事業者のためにこの業務を行う者に総務大臣への届出を義務づけ、届出をした者を有料放送管理事業者と定義する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出対象に当たるかを確認 自社の業務が「契約の締結の媒介等」と「受信制御」の両方に当たるか、受託する有料放送事業者の数が総務省令で定める基準数以上かを確認する
- 2.届出書類を準備 氏名または名称、住所、法人であれば代表者の氏名、業務の概要、その他総務省令で定める事項を記載した書類をそろえる
- 3.業務開始前に総務大臣へ届出 有料放送管理業務を行おうとする段階で、総務省令で定めるところにより総務大臣に届け出る。営業開始後の後追い届出にならないよう日程を組む
- 4.変更届の社内フローを整備 社名、住所、代表者、業務の概要などに変更があった場合、遅滞なく変更届を出せるよう、担当部署と確認タイミングを社内規程で決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1有料放送管理事業者とは何ですか?
有料放送の契約の取次ぎなどと受信制御を、総務省令で定める数以上の放送事業者のために行い、放送法152条の届出をした事業者のことです。
Q2有料放送管理業務の届出はどこに出す?
総務大臣に届け出ます。総務省令で定めるところにより、氏名・住所・業務の概要などを記載した書類を添える必要があります(放送法152条1項)。
Q3有料放送管理業務は許可が必要?
許可は不要で、届出制です。行政の審査を経て認められるまで始められない仕組みではなく、所定の書類を提出して届け出る方式です。
Q4有料放送管理業務の変更届はいつまでに出す?
届出事項に変更があったときは「遅滞なく」届け出ます(放送法152条2項)。条文に具体的な日数の定めはありません。
Q5有料チャンネルが解約できないときの相談先は?
まず契約書面上の契約相手方に問い合わせます。解決しなければ総務省の相談窓口や消費生活センターへの相談が考えられます。
Q6有料放送の二重請求は返金してもらえる?
法律上の原因のない請求分は、民法上の不当利得として返還を求められる可能性があります。請求明細と契約書面の保存が出発点です。
Q7受信制御とはどういう意味?
契約により設置された受信設備でなければ有料放送を受信できないようにすることです。契約者の受信機だけが有料番組を映せる仕組みを指します。
Q81社の有料放送事業者だけの代行でも届出が必要?
届出義務の対象は総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために業務を行う者に限られます。具体的な基準数は放送法施行規則で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有料チャンネルの料金のことで、結局どこに文句を言えばいいんですか?
契約書面に記載された契約の相手方がまず窓口になる。放送局ではなく有料放送管理事業者が契約の取次ぎや課金を担っている場合、その事業者は放送法152条の届出をしており、行政の把握下にある。実務のポイント:事業者の窓口で埒が明かないとき、総務省の相談窓口に寄せられた苦情は事業者側にも伝わることがある。そこからようやく社内の対応が本格的に動き出す例は少なくない
Q2届出制って、出しさえすれば何をやってもいいってことですか?
そうではない。届出は業務を始めるための入口であり、届出後は放送法上、業務の適正かつ確実な遂行などの義務が別の条文で課され、総務大臣の監督が及ぶ。実務のポイント:行政が問題を把握したとき、最初に確認するのは届出事項と実態が一致しているかである。変更届を出し忘れている事業者は、その一点で行政に対する説明が苦しくなる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 有料放送のトラブルは放送局の責任だと考えがちだが、契約の取次ぎ、課金、受信制御は管理事業者が担っていることが多い。責任の所在を取り違えると、放送局と管理事業者のあいだをたらい回しにされ、時間だけが過ぎる
- 届出制なので国の関与は形だけ、と思うのは浅い。届出をした事業者には、放送法上、業務を適正かつ確実に行う義務などが別の条文で課される。届出は、行政が監督するためのいわば入口である(具体的な監督手段と罰則は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象主体 | 放送法152条:複数の有料放送事業者のため契約媒介と受信制御を行う者 | 放送法147条:有料放送事業者自身 放送法126条:一般放送の業務を行おうとする者(要確認) |
| 届出・登録の対象 | 事業者名・住所・業務の概要等 | 有料放送の契約約款 一般放送の業務(登録制、要確認) |
| 行政関与の形式 | 届出制+変更時は遅滞なく変更届 | 届出制(約款の届出) 登録制(審査を伴う、要確認) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では有料視聴サービスを事業法で規律するが、日本の有料放送管理事業者に相当する中間事業者の届出制との対応関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約した覚えのないチャンネル料金が、半年分まとめてカード明細に載っていた。放送局に電話したら「契約管理は別会社です」と言われて終わった。その別会社こそが、本条の届出義務を負う有料放送管理事業者である可能性が高い
- 複数の有料チャンネルを束ねて契約・視聴制御を請け負う新サービスを立ち上げるつもりなら、どうなる? 受託先が総務省令の基準数に達した時点で、事前の届出が必要になる。届け出ないまま営業を始めるのはリスクだ
- あなたは管理事業者の法務担当で、本社移転が来月に決まった。住所は届出事項であり、変更は「遅滞なく」届け出なければならない。移転作業に追われて後回しにすると、総務省から報告を求められたときに説明に詰まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書面、請求明細、カード会社の利用明細を保存し、契約の相手方として記載されている会社名を確かめる2. 放送局と管理事業者のどちらが契約や課金を担っているかを書面で問い合わせる3. 回答が不誠実なら、総務省の電気通信消費者相談センターや消費生活センターへ相談する4. 過大な請求の返還は、民法上の不当利得返還請求として整理する
訴えられた側:1. 自社の業務が「契約の媒介等」と「受信制御」の両方に当たるか、受託先の数が総務省令の基準以上かを確認する2. 該当するなら、総務省令が定める書類をそろえて届出を行う3. 社名、住所、代表者、業務の概要に変更があれば、遅滞なく変更届を出す社内フローを作っておく4. 苦情処理の体制を整え、行政から報告を求められても記録で説明できるようにしておく
時効(請求できる期限):新たに業務を行う場合は開始前に届出が必要。変更届は「遅滞なく」で、日数の定めはない(最新の改正状況をご確認ください)。視聴者の返金請求には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正(要検証) 放送関連法の統合改正に伴い、有料放送管理業務の届出制度が現行の条番号で整備されたとみられる。新設か旧規定の移設かは人的検証が必要
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