放送法 第153条(承継)
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- 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、放送法第153条に定められた規定で、「有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第153条(承継)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第153条の条文原文は「有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させる…」で始まります。
- 放送法第153条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第153条の前の条は放送法第152条です。
- 放送法第153条の次の条は放送法第154条です。
- 放送法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/153
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法153条は、有料放送管理事業の全部譲渡・相続・合併・全部承継の分割で事業者の地位が承継されると定める。承継者は遅滞なく総務大臣に届け出る。
Q · 有料放送の管理会社を合併で引き継いだら、届出は最初から出し直しですか?
全部承継なら出し直し不要、遅滞なく承継届を出せば足りる
放送法153条1項により、事業の全部の譲渡、相続、合併、または事業の全部を承継させる分割があった場合、譲受人・相続人・存続法人・新設法人・承継法人は有料放送管理事業者の地位を当然に承継します。新たな届出は不要で、同条2項に基づき承継した旨を遅滞なく総務大臣に届け出れば足ります。ただし事業の一部のみの譲受けは本条の対象外と解され、152条の届出から行う必要があります。
解説
有料放送の世界には、視聴者から見えにくい事業者がいる。複数の有料チャンネルの契約受付、料金徴収、視聴制御(スクランブルの解除・停止)をまとめて引き受ける「有料放送管理事業者」である。放送法152条により、この業務は総務大臣への届出で始められる。153条は、その事業者が買収・合併・相続で入れ替わったときの扱いを定めている。ポイントは「全部」という二文字だ。事業の全部を譲り受けた場合、または相続・合併・事業全部を承継させる分割の場合に限って、事業者としての地位がそのまま新しい担い手に移る。新たに届出をし直す必要はなく、承継した事実を遅滞なく(できるだけ早く、という意味で、日数の定めはない)届け出れば足りる。逆に一部だけを切り出して譲り受けた場合、本条の自動承継は働かず、152条の届出からやり直すことになると読むのが自然である。M&A のスキームをどう組むかが、行政手続の重さを直接左右する。さらに注意が要るのは、本条が移すのは行政法上の「地位」だけで、視聴者との個々の契約まで当然に移すとは書いていないことだ
法的な位置づけ
放送法第153条は、有料放送管理事業者の地位承継を定める規定であり、事業の全部の譲渡、相続、合併又は事業の全部を承継させる分割があった場合に、譲受人、相続人、存続法人、新設法人又は承継法人が当該事業者の地位を承継すること、及び承継者が遅滞なく総務大臣へ届け出る義務を負うことを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.承継スキームが「全部」承継かを確定する 事業譲渡契約書・合併契約書・分割計画書を確認し、有料放送管理業務を行う事業の全部が承継対象か、一部の切り出しかを特定する。一部なら本条ではなく152条の届出準備に切り替える
- 2.相続の場合は承継者を一人に決める 相続人が複数いる場合、全員の協議で有料放送管理業務を承継する相続人を定め、協議書として書面化する。他の遺産分割と切り離して先行して作成できる
- 3.承継の効力発生日を特定する 譲受け日、相続開始日、合併・分割の効力発生日を登記事項証明書等で確認し、届出書に記載する起算点を確定する
- 4.総務大臣へ承継届を遅滞なく提出する 承継の事実と承継者の情報を記載した届出を総務大臣に提出する。様式や提出窓口は総務省の案内で事前に確認し、提出控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1有料放送管理事業者とは何ですか?
複数の有料放送の契約受付、料金徴収、視聴制御などの管理業務を行う事業者です。放送法152条の届出により業務を行います。
Q2有料放送管理事業者の承継届はいつまでに出す?
放送法153条2項は「遅滞なく」と定めるのみで、具体的な日数はありません。承継の効力発生後、できるだけ早く提出するのが原則です。
Q3有料放送管理事業の一部譲渡で地位は承継できる?
条文は事業の「全部」の譲渡に限っているため、一部譲渡では本条による地位承継は働かないと解されます。152条の届出を別途検討します。
Q4会社分割で有料放送管理事業者の地位は移る?
事業の全部を承継させる分割に限り移ります。事業を複数の会社に分ける分割は本条の対象外となりうるため、分割設計の段階で確認が必要です。
Q5有料放送管理事業を相続したら誰が届け出る?
相続人が地位を承継し届け出ます。相続人が複数いる場合、全員の協議で承継者を一人に定めれば、その者が承継者となります。
Q6承継届は総務省のどこに出す?
届出先は総務大臣です。具体的な提出窓口や様式は、総務省の放送関係の手続案内で事前に確認するのが確実です。
Q7有料放送の請求元が変わったのは違法?
違法とは限りません。合併等で管理事業者の地位が承継されると請求元が変わることがあります。変更通知の内容と承継日を確認しましょう。
Q8地位の承継で視聴者との契約も移る?
本条が移すのは放送法上の地位です。合併・分割は会社法上の包括承継で契約も原則移りますが、事業譲渡では相手方の承諾が原則必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合併したら、有料放送管理の届出ってもう一回出し直さなきゃいけないんですか?
出し直す必要はない。合併後の存続法人や新設法人は、放送法153条1項によって管理事業者の地位を当然に承継し、2項に基づいて承継した旨を遅滞なく届け出れば足りる。実務のポイント:PMI(統合後の作業)の手続リストからこの届出が抜け落ちる例は多い。法務部門ではなく、事業部門の規制担当に担当者を割り当てておくのが確実である
Q2事業の一部だけ買う予定なんですが、この承継の規定は使えますか?
条文は「事業の全部」の譲渡、または全部を承継させる分割に限っているため、一部の取得では本条による自動承継は働かないと読むのが自然である。その場合は152条の届出を自ら行う段取りが要る。実務のポイント:一部取得でも、先に対象事業を新会社へ全部分割してから株式を買う二段階スキームにすれば、承継の構造に乗せられることがある。事前に総務省へ照会しておくと安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「地位を承継したのだから、視聴者との契約も全部そのまま引き継げる」と考えがちだが、本条が移すのは放送法上の事業者としての地位である。合併や会社分割は会社法上の包括承継なので契約も原則として移るが、事業譲渡では個々の契約の移転に原則として相手方の承諾が要る(民法539条の2)。行政上の地位の移転と私法上の契約の移転は別の帳簿だと考えること
- 承継届を「ただの事務連絡」と軽く見る人は多い。だが総務省が誰を管理事業者として把握しているかは、業務改善の指導や苦情対応の窓口を決める前提になる。届出が遅れれば、監督当局から見て責任主体が宙に浮く期間が生まれる。中身は簡単でも、出さなかったときの信用コストは小さくない
- 「分割なら何でも承継できる」と思っている人へ。本条の括弧書きは、分割を「事業の全部を承継させるもの」に限っている。事業を二つの会社に分ける分割は、そもそも本条の対象外になりうる。どの分割なら使えるか、ではなく、分割の設計そのものを本条に合わせる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 放送法153条:既存の有料放送管理事業者の地位の承継 | 放送法152条:有料放送管理業務を新たに始めるための届出 民法539条の2:契約上の地位の移転 |
| 手続のタイミング | 承継後に遅滞なく届出(事後届出) | 業務開始前の届出 契約相手方の承諾が必要 |
| 適用される場面 | 事業全部の譲渡・相続・合併・全部承継の分割 | 新規参入や一部譲受けで本条が使えない場合 事業譲渡に伴う視聴者等との個別契約の移転 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では有線・衛星放送事業の譲渡や合併について主管機関の関与が定められており、日本の事後届出型と比べ事前の規制色が強いとされる
韓国の放送法は放送事業者の合併・分割等に変更許可や承認を求める枠組みを持ち、日本の事後届出より事前審査寄りである
米国では免許等の譲渡・支配権移転にFCCの事前同意が必要で、日本の本条のような事後届出による地位承継とは対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある配信・放送プラットフォーム企業の買収で、デューデリジェンス担当になった。対象会社が有料放送管理業務を行っているなら、まず確認すべきは、スキームが「事業の全部」の譲渡か吸収分割か、それとも一部の切り出しかである。一部なら承継届では済まず、クロージング日に業務を止めないための新規届出の段取りが別途必要になる
- 合併の効力発生日から一か月が過ぎたのに、法務部の誰も総務省への承継届を出していないことに気付いた。あなたが担当者なら、今日中に何をすべきか? 「遅滞なく」に日数はないが、気付いた時点で放置を続ける理由はもう説明できない
- 契約していた有料チャンネルの請求書の発行元が、ある月から知らない会社名に変わった。詐欺ではない。管理事業者の地位が合併で承継された可能性が高い
- 家族経営で地域の有料放送の管理業務を担ってきた父が亡くなった。相続人は三人。もし協議で後継者を一人に決めなければ、総務省に誰の名前で届け出るのか? 承継者を一人に絞る協議書を先に作っておくかどうかで、手続のもつれ方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:視聴者や取引先として承継の影響を受けた場合:1. 請求元の変更通知書面を保管し、新事業者の名称・連絡先・承継日を確認する2. 承継の種類が合併や分割なら契約は原則として引き継がれ、事業譲渡なら契約移転への同意を求められているはずなので、通知内容と照合する3. 料金や条件の不利益変更があれば、旧契約の写しを手元に用意して新事業者に説明を求める4. 解決しなければ消費生活センターや総務省の窓口に相談する
訴えられた側:承継者として届出漏れを指摘された場合:1. 承継の原因(譲渡・相続・合併・分割)と効力発生日を書面で特定する2. 事業の「全部」の承継に当たるかを再検証し、一部なら152条の新規届出が必要かを至急検討する3. 速やかに承継届を提出し、遅れた経緯と再発防止策を記録しておく4. 届出義務違反に罰則があるかどうか、その内容は放送法の罰則規定で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条2項の届出期限は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはない。起算点は事業譲受け・相続開始・合併や分割の効力発生といった承継の事由が生じた時である。私法上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
- 放送法 第152条有料放送管理業務の届出、承継の前提
- 放送法 第154条業務廃止等の届出との対比(現行効力を要確認)
- 放送法 第147条有料放送の提供条件規律(現行効力を要確認)
- 会社法 第750条吸収合併による権利義務の包括承継
- 民法 第539条の2事業譲渡時の契約上の地位の移転要件
- 個人情報の保護に関する法律 第27条事業承継に伴う個人データ提供の例外
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