放送法 第154条(業務の廃止等の届出)
- 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止等の届出とは何ですか?
定義業務の廃止等の届出とは、放送法第154条に定められた規定で、「有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第154条(業務の廃止等の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第154条の条文原文は「有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 放送法第154条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第154条の前の条は放送法第153条です。
- 放送法第154条の次の条は放送法第155条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/154