放送法 第155条(有料放送管理業務の実施に係る義務)
有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
有料放送管理業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義有料放送管理業務の実施に係る義務とは、放送法第155条に定められた規定で、「有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第155条(有料放送管理業務の実施に係る義務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第155条の条文原文は「有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。」で始まります。
- 放送法第155条は第七章 有料放送に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第155条の前の条は放送法第154条です。
- 放送法第155条の次の条は放送法第156条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/155