放送法 第159条(認定)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
- 一一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
- 二一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
- 2.総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
- 一当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
- 二申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
- 三申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
- 四申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
- 五申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
- 3.第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二申請対象会社の名称及び住所
- 三申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 五申請対象会社の特定役員の氏名
- 六申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
- 七申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
- 八その他総務省令で定める事項
- 4.前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、放送法第159条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第159条(認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第159条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
- 放送法第159条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第159条の前の条は放送法第158条です。
- 放送法第159条の次の条は放送法第160条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/159