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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

放送法 第159条(認定)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
  2. 一一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
  3. 二一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者
  4. 2.総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
  5. 一当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
  6. 二申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
  7. 三申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
  8. 四申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
  9. 五申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
  10. 3.第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  11. 一認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  12. 二申請対象会社の名称及び住所
  13. 三申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  14. 四申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
  15. 五申請対象会社の特定役員の氏名
  16. 六申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
  17. 七申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
  18. 八その他総務省令で定める事項
  19. 4.前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、放送法第159条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第159条(認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第159条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
  3. 放送法第159条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第159条の前の条は放送法第158条です。
  7. 放送法第159条の次の条は放送法第160条です。
  8. 放送法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/159

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法159条は認定放送持株会社の認定要件を定める。株式会社で自らは放送事業者でないこと、放送子会社株式等が総資産の50% を常時超える見込みが必要となる。

Q · テレビ局の持株会社って、どんな条件で国に認めてもらえるの?

株式会社であり、放送子会社株などが資産の過半を常時占めること

放送法159条により、地上基幹放送事業者を子会社とし、二以上の基幹放送事業者を関係会社とする会社は、総務大臣の認定を受けられます。認定には、株式会社であること、自らは基幹放送事業者でないこと、子会社放送事業者の株式等が総資産の50% を常時超えると確実に見込まれること、グループの収支見込みが良好であること、外資等の欠格事由に当たらないことが必要です。申請書には外国人等の直接・間接の議決権割合も記載します。

解説

テレビ局の株を買い占めれば局を支配できる。そう考える投資家は、放送法の設計を半分しか見ていない。159条は、地上波テレビ局を子会社として束ねる「認定放送持株会社」になるための入口の条件を定めている。認定するのは総務大臣(放送行政を担当する大臣)である。認定を受けられるのは株式会社だけで、持株会社自身は放送事業者であってはならない。さらに、保有するグループ放送局の株式などの資産が、総資産の50% を「常時」超え続けると確実に見込まれることが要る。つまり放送グループの持株会社は、放送を中心に置き続けることを法律で義務づけられている。不動産や他の事業を膨らませれば、この比率は下がっていく。申請書には外国人等の議決権割合を、直接保有分と間接保有分の両方で書かなければならない。この条文を読み流した人には、キー局の株主総会で起きる攻防や、アクティビストの提案がなぜ通りにくいのかが見えない。読み込んだ人には、その仕組みが見えるようになる

法的な位置づけ

認定放送持株会社とは、放送法第159条に基づき総務大臣の認定を受けた株式会社であり、一以上の地上基幹放送事業者を子会社とし、二以上の基幹放送事業者を関係会社とするものをいう。自らは基幹放送事業者であってはならず、子会社である放送事業者の株式等の資産が総資産の過半を常時占めることが認定要件とされる。

手順

  1. 1.持株会社の器を設計する 放送免許を持たない株式会社として持株会社を設計する。既存の放送局を親会社にすると基幹放送事業者でないこと(159条2項2号)に反するため、新設会社または純粋持株会社を用意する
  2. 2.50% 資産要件をシミュレーションする 子会社放送事業者の株式の取得価額などを総務省令の算定方法で集計し、総資産に対する比率が将来にわたって常時50% を超える見込みかを、投資計画を含めて試算する
  3. 3.外国人等議決権割合を直接・間接で算定する 株主名簿をもとに外国人等の直接保有議決権割合と、国内法人等を経由した間接保有分を合算した割合を算定し、欠格事由に当たらないかを確認する
  4. 4.申請書と事業計画書を総務大臣に提出する 子会社・関係会社の放送事業者の名称・住所・代表者、特定役員の氏名、外国人等議決権割合などを記載した申請書に、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付して提出する

よくある質問 AI による整理

Q1認定放送持株会社とは何ですか?

地上波テレビ局などを子会社として束ねる持株会社のうち、放送法159条に基づき総務大臣の認定を受けた株式会社です。複数の放送局をグループで経営できます。

Q2認定放送持株会社はどこが認定しますか?

総務大臣が認定します。放送法159条2項の各号すべてに適合すると認める場合でなければ、認定をしてはならないとされています。

Q3放送持株会社の50% 要件とは?

子会社である放送事業者の株式の取得価額などの資産が、持株会社の総資産の50% を常時超えると確実に見込まれることを求める要件です(159条2項3号)。

Q4テレビ局の持株会社に外資規制はありますか?

あります。申請書に外国人等の直接保有と間接保有を合計した議決権割合を記載し、一定割合以上なら欠格となります。基準超過分は株主名簿記載を拒めます(161条)。

Q5放送局そのものが持株会社になれますか?

なれません。159条2項2号は申請対象会社が基幹放送事業者でないことを要件としており、放送免許を持つ局とは別の会社を立てる必要があります。

Q6認定放送持株会社の申請に必要な書類は?

子会社・関係会社の放送事業者、特定役員の氏名、外国人等議決権割合などを記載した申請書に、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付します(159条3項・4項)。

Q7認定放送持株会社は合同会社でもいい?

認められません。159条2項1号は申請対象会社が株式会社であることを要件としており、合同会社などの持分会社は対象外です。

Q8認定放送持株会社の認定を拒否されたら争える?

行政処分として、知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟で争う道があります(行政不服審査法・行政事件訴訟法)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも、なんでテレビ局だけ持株会社に国の認定が要るの?

放送には、一つの資本が多くの局を支配しないよう制限するマスメディア集中排除原則がある。認定放送持株会社は、この原則を緩めて複数局をグループ化できる例外の枠組みであり、その代わりに本条2項の要件を課している。実務のポイント:認定を受けると地方局を傘下に入れやすくなる反面、資産と株主の構成が常に行政の監視下に置かれる。メリットだけで認定を語る説明は半分しか正しくない

Q2海外ファンドがテレビ局の株を大量に買ったら、局を乗っ取れるんですか?

簡単ではない。本条3項は外国人等の直接保有割合と間接保有割合の申告を求め、外国人等の割合が一定の基準以上になると認定を受けられない(2項5号の欠格事由)。基準を超える株式については、株主名簿への記載を拒める仕組みも用意されている(放送法161条)。実務のポイント:株を持っていても名簿に載らなければ議決権を行使できない。株価の話と支配権の話は、放送業界では別物である

Q350% って、ちょっとでも割ったら即アウトなんですか?

本条2項3号は、子会社株式などの比率が「常時」50% を超えると「確実に見込まれること」を認定の要件にしている。一時的な変動がすぐに取消しにつながるかどうかは、取消規定の運用と個別の事情によるため、実務上は判断が分かれうる。実務のポイント:計算には時価ではなく取得価額(帳簿上の価額)を使う。株価が下がっても比率は崩れにくいが、新たな資産取得では崩れる。見るべきは市況ではなく自社の投資計画である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「持株会社は大きな会社が自由に作れる形態だ」と思われがちだが、放送グループは事情が違う。会社法上は自由に作れても、地上波局を子会社とし、二以上の放送局を関係会社とする形でマスメディア集中排除の緩和を受けたいなら、本条の認定が必要になる。会社法上の手続きと放送法上の認定を混同していると、再編スケジュールが根本から狂う
  • 外資規制があることは知っていても、その数え方の細かさまでは知られていない。申請書には直接保有の割合だけでなく、間接保有分を合算した割合も書く(3項)。海外ファンドが国内の SPC(特別目的会社)を通して保有していても、計算から逃れられない。過去には、外国人議決権の比率が上限を超えていた事実が後から判明し、総務省が対応を迫られた例もある
  • 「50% 要件は申請時に満たしていれば十分」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。条文は「常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること」を求めている。審査されるのは申請日の写真ではなく、将来の事業計画まで含めた見通しである。数年後の大型投資計画は、申請の段階で既に審査の対象になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法159条:放送局を束ねる持株会社の認定放送法93条:基幹放送の業務そのものの認定
放送法161条:外国人等の株主名簿記載の制限
主な審査ポイント株式会社性、非放送事業者性、50% 資産要件、収支見込み、欠格事由業務遂行能力、表現の自由享有基準(集中排除)等
外国人等の議決権が基準を超える場合の名簿記載拒否
誰が当事者か持株会社(または設立しようとする者)基幹放送の業務を行おうとする事業者
認定放送持株会社と外国人等株主

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法・有線廣播電視法

台湾も放送事業に外国人持株制限を設けるが、日本のような持株会社の認定制度ではなく、事業者単位の許可と持株規制で対応する

韓国
방송법 제8조・제14조

韓国は放送事業者の所有上限と外国資本の出資制限を放送法本体で定め、地上波・総合編成チャンネルごとに上限が異なる

ドイツ
Medienstaatsvertrag §§ 60 ff.

ドイツは視聴者シェアを基準に意見支配力(vorherrschende Meinungsmacht)を審査し、KEK が集中を監視する

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)、47 CFR § 73.3555

米国は放送免許保有者の外国所有制限と、FCC の複数所有規則で集中を規制する。持株会社への個別認定制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方テレビ局の経営企画部員で、系列の三局を一つの持株会社にまとめる再編案を任された。最初に確かめるのは、新しく作る会社が放送免許を持たない純粋な株式会社として設計されているかどうかである。既存の局をそのまま親会社にすると、2項2号(申請会社は基幹放送事業者でないこと)に正面から反し、認定は出ない
  • 海外ファンドがキー局の持株会社の株を買い増しているというニュースが流れた。外国人の議決権は、ファンド経由の間接保有分まで合算される。合計が一定の線を超えると認定が揺らぐ。だから株主名簿の記載を拒む仕組みが別の条文に用意されている
  • もし、持株会社が本社跡地の再開発に巨額を投じ、不動産資産が急に膨らんだらどうなる? 放送子会社株式などの比率が総資産の50% を割り込む見込みになれば、「常時」の要件を満たさなくなるおそれがある。財務部門の投資判断が、放送行政上の地位に直接つながっている
  • 株主総会まであと40日。アクティビスト株主が「放送外の事業を切り出して上場させよ」と提案してきた。経営陣は、反論の材料として50% 資産要件と事業計画書の整合性を示すことになる
  • あなたは M&A アドバイザーとして、ラジオ局とテレビ局を傘下に収める持株会社の申請書類を用意している。特定役員の氏名、外国人議決権割合の二つの数字、事業計画書。一つでも欠ければ申請は止まる

取るべき行動

被害を受けた側:株主または取引先として、持株会社の資産構成や株主構成が要件から外れているのではないかと疑う場合の手順。1. 有価証券報告書で、子会社株式の簿価と総資産の比率を自分で概算する2. 外国人持株比率の公表値を確認する3. 疑義があれば、総務省への情報提供や株主総会での質問で説明を求める。認定取消しの判断権は総務大臣にあり、株主が直接取り消させることはできない点に注意する

訴えられた側:持株会社側が要件違反を指摘された場合の手順。1. 資産比率と外国人議決権割合の算定根拠を、総務省令の計算方法に沿って即座に再検証する2. 要件割れの見込みがあれば、資産の売却、子会社株式の追加取得、株主名簿記載拒否の運用などの是正策を時系列で文書化する3. 総務省へは自主的に早く報告する。隠していた期間の長さが、行政判断で最も重く見られやすい

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。認定申請が拒否された場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。50% 要件は「常時」の充足が求められるため、期限ではなく継続的な監視の問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 認定放送持株会社制度が創設された(当時は旧放送法第52条の30前後に規定)。地上波局を子会社とする持株会社に、集中排除原則の緩和を認める枠組みが導入された
  • 平成22年(2010年)放送法改正 放送関連法の統合再編にともない、現行の第159条に移った。「基幹放送事業者」などの新しい用語に置き換えられた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設され、地上波局を子会社とする持株会社に集中排除原則の緩和を認める枠組みが導入された(当時は旧条番号で規定)
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送関連法の統合再編にともない現行の第159条に移行し、「基幹放送事業者」などの新しい用語に置き換えられた

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 認定放送持株会社

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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