放送法 第160条(届出)
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- 認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 一次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
- 二前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)があつたとき。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、放送法第160条に定められた規定で、「認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第160条(届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第160条の条文原文は「認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 放送法第160条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第160条の前の条は放送法第159条です。
- 放送法第160条の次の条は放送法第161条です。
- 放送法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/160
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法160条は、認定放送持株会社に対し、一定の状態への該当や申請事項の変更があったとき、遅滞なく総務大臣へ届け出る義務を課す。欠格事由に触れにくい変更は省令で除外。
Q · テレビ局のホールディングスは、役員や株主が変わったら国に届け出ないといけないの?
原則必要。ただし省令で除外される変更もある
放送法160条により、認定放送持株会社は、認定申請書に記載した事項(前条3項2号から8号)に変更があったとき、遅滞なく総務大臣へ届け出なければなりません。ただし5号から7号の事項は、その変更で欠格事由(前条2項5号イ・ロ)に該当するおそれが少ないとして総務省令が定めるものなら届出不要です。日数の定めはなく「遅滞なく」とされているため、変更発生時点から判定を始める必要があります。
解説
民放キー局の上に立つ「ホールディングス」は、普通の持株会社ではない。総務大臣の認定を受けた「認定放送持株会社」(放送法158条以下)であり、認定と引き換えに、自社の状態を国に報告し続ける義務を負っている。本条はその報告義務の中核である。届出が必要になるのは二つの場合だ。一つは、条文が列挙する一定の状態に、認定を受けた後で該当するようになったとき。もう一つは、認定申請のときに書いた事項(前条3項2号から8号)に変更があったときである。ただし5号から7号の事項については、変更があっても認定の欠格事由(前条2項5号イ・ロ)に当たるおそれが少ないとして総務省令が定めるものは、届出の対象から外れる。期限は「遅滞なく」。日数は書かれていないが、総会や取締役会の決議を待ってから考えればよい、という意味ではない。あなたがこの会社の株主、IR 担当、M&A のアドバイザーのどの立場であっても、株主構成や役員の変更が起きた時点から、届出の要否を判断する時間はすでに進んでいる
法的な位置づけ
放送法第160条は、認定放送持株会社の届出義務を定める規定である。認定放送持株会社が認定後に条文所定の状態に該当することとなった場合、または認定申請書の記載事項(同法159条3項2号から8号)に変更があった場合に、総務省令の定めに従い遅滞なく総務大臣へ届け出ることを義務付ける。欠格事由に該当するおそれが少ない一定の変更は除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事象の発生を即日把握する 役員の選任・退任、株主構成の変動、組織再編などの事象が発生した時点で、法務・IR・総務部門が共有する。株主名簿の書換えや大量保有報告書の提出も監視対象に含める
- 2.届出対象かどうかを判定する 変更が前条3項2号から8号の記載事項に当たるか、条文所定の状態に該当したかを確認する。5号から7号の事項なら、総務省令の除外(欠格事由に該当するおそれが少ない変更)に当たるかを判定する
- 3.欠格事由への接近度を確認する 変更によって欠格事由(前条2項5号イ・ロ)に近づいていないか、外国人等の議決権比率などを点検する。懸念があれば放送規制に詳しい弁護士へ早めに相談する
- 4.総務大臣へ遅滞なく届け出る 総務省令の様式に従い届出書を作成し、総務大臣へ提出する。可能なら決議時点で下書きを準備し、効力発生日に提出できる体制をとる
よくある質問 AI による整理
Q1認定放送持株会社とは何ですか?
複数の放送事業者を傘下に置く持株会社のうち、放送法158条以下に基づき総務大臣の認定を受けたものです。認定と引き換えに、本条の届出義務などの規律を受けます。
Q2放送法160条の届出はいつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはありません。起算点は該当状態になったとき、または申請事項に変更があったときで、決議後の事務処理を待つ趣旨ではありません。
Q3放送法160条で届出が不要になる変更は?
前条3項5号から7号の事項の変更のうち、欠格事由(前条2項5号イ・ロ)に該当するおそれが少ないとして総務省令が定めるものは届出不要です。具体的範囲は放送法施行規則で確認します。
Q4認定放送持株会社の届出先はどこ?
総務大臣です。実務上は総務省の放送担当部局が窓口となります。届出の様式や添付書類は総務省令(放送法施行規則)で定められています。
Q5放送持株会社の届出を怠るとどうなる?
欠格状態が放置された期間が問題視され、認定に関する処分判断に影響しうる点が実務上のリスクです。罰則の有無と内容は放送法の罰則規定で個別に確認が必要です。
Q6放送法160条と外資規制の関係は?
本条の届出は、株主構成などの変化が欠格事由(外国人等の議決権比率を含む)に触れていないかを国が確認する入口になります。届出が外資規制の監視を作動させる仕組みです。
Q7キー局のホールディングスは認定放送持株会社?
在京キー局の多くは持株会社体制をとり、認定放送持株会社の認定を受けています。各社が認定を受けているかは総務省の公表情報や各社の開示資料で確認できます。
Q8放送法160条の届出様式はどこで確認できる?
本条は「総務省令で定めるところにより」と委任しており、届出の方式は放送法施行規則で定められています。最新の様式は総務省の公表資料で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取締役が一人変わっただけでも届け出なきゃダメなんですか?
役員に関する事項が前条3項各号の届出対象に含まれ、総務省令の除外にも当たらなければ、一人の交代でも本条により届出が必要になります。除外に当たるかどうかは、欠格事由(前条2項5号)に該当するおそれが少ないかどうかで決まります。実務のポイント:実務では、総会の招集通知を出す段階で届出書の素案を作っておく会社ほど漏れがありません。漏れは総会の後の引継ぎで起きやすい
Q2株主が入れ替わったかどうかって、会社は全部把握できるんですか?
株主名簿の書換えや大量保有報告書を通じて把握するのが基本ですが、ファンドを経由した間接保有などは見えにくいことがあります。本条2号の変更届出を正確に行うには、外国人等の議決権比率の把握が欠かせません。実務のポイント:放送持株会社は、外資規制を理由に株主名簿の名義書換えを拒否できる仕組みを持っています(放送法161条以下、現行の条文は要確認)。そのため名簿管理の精度が、経営そのものを左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 届出は「事後の報告」だから形式的なもので、多少遅れても実害はないと思われがちである。しかし本条の届出は、認定の前提である欠格事由に触れていないかを国が確認する入口になっている。届出が遅れると、欠格状態が放置された期間がそのまま記録に残る。2021年に東北新社の衛星基幹放送の認定が外資規制違反で取り消された件では、事実が後から判明したことが厳しく問題視された
- 「変更があれば何でも届け出るのか」という問いの立て方自体がずれている。5号から7号の事項は、欠格事由に当たるおそれが少ないものとして総務省令が定める変更なら届出が不要になる。確認すべきなのは変更の有無ではなく、その変更が欠格事由に近づく種類のものかどうかである。ここを取り違えると、不要な届出で事務が回らなくなるか、必要な届出を出し漏らすかのどちらかになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 放送法160条:認定後の変更・該当の届出 | 放送法158条:認定放送持株会社の認定 放送法159条:認定申請事項と欠格事由 |
| 国の関与の形 | 事後の届出(許可不要) | 事前の認定 申請書の審査と欠格事由の判定 |
| 主な対象 | 申請記載事項(3項2〜8号)の変更、所定状態への該当 | 放送事業者を子会社とする持株会社そのもの 株主・役員等の申請記載事項、欠格要件 |
| 実務上の役割 | 欠格事由審査を継続的に作動させるスイッチ | 制度への入口 届出判定の参照元(除外範囲もここに連動) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では放送事業者の株主・役員変更は NCC の許可・届出規律に服し、外資比率規制も各法で定められる。持株会社単位の認定制度は日本特有
韓国は最大出資者等の変更に事前承認を求め、事後届出の日本より規律が強い
ドイツは州メディア監督機関への持分変更の事前届出を求め、メディア集中規制と結びつける
米国は外国人所有制限と支配権移転の FCC 事前承認で規律し、事後届出型の日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしアクティビストファンドが買い増しを続け、株主名簿の上位が一夜で入れ替わったら、ホールディングスの法務部は何から確認すればいいのか。会社法上の手続より先に、申請書に記載した事項に変更が生じたか、それが総務省令の除外に当たるかを判定しなければならない。この判定を一日でも寝かせると「遅滞なく」の要件が危うくなる
- あなたは認定放送持株会社の IR 担当である。定時株主総会で役員が入れ替わった。総会翌日の朝、総務省への届出書類はもう準備できているだろうか。プレスリリースは出したのに届出を忘れていた、という事態は珍しくない
- 外資系ファンドの M&A アドバイザーとして、放送ホールディングスへの出資スキームを設計している。出資比率を一つ動かすだけで、相手方に届出義務が生じ、さらに欠格事由の審査線に近づく。クライアントへの最初の説明資料に、この点は入っているか
取るべき行動
被害を受けた側:出資者や取引先の立場で、相手の届出漏れによる不利益(認定に関する処分リスク、取引の遅れ)を心配する場合:1. 出資契約の表明保証に、放送法上の届出をすべて履行済みであることを入れる2. 株主構成の変更が予定されているなら、届出完了を前提条件(クロージング条件)にする3. 相手方の開示資料と総務省の公表情報を突き合わせ、食い違いがあれば書面で照会する
訴えられた側:届出漏れを指摘された会社側の場合:1. 漏れていた変更事項と発生日を特定し、直ちに届出書を提出する2. 欠格事由に当たる状態が生じていたか、生じたならその期間はいつからいつまでかを社内で確定させる3. 原因(担当部署の分担の空白、総会実務との連携不足)と再発防止策を文書化し、総務省への説明に備える4. 重大な場合は放送規制に詳しい弁護士を早めに入れる
時効(請求できる期限):条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていない。起算点は、届出対象の状態に該当したとき、または申請書の記載事項に変更があったときである。届出様式などの詳細は総務省令(放送法施行規則)で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設され、認定後の変更等に関する届出の規律が設けられた
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法制の大規模な再編に伴い条文が整理され、現行の条番号体系に移行した(移行の詳細は要確認)
- 放送法 第158条認定放送持株会社の認定根拠(現行効力を要確認)
- 放送法 第159条認定申請事項と欠格事由、届出の参照元
- 放送法 第161条議決権保有制限等の規律(現行効力を要確認)
- 電波法 第5条外国性等による無線局免許の欠格事由
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