放送法 第166条(認定の取消し等)
- 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
- 一第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
- 2.前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
- 一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況
- 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
- 三その他総務省令で定める事項
- 3.総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
- 4.総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
- 5.総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
- 6.総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
- 二前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
- 三不正な手段により認定を受けたとき。
- 四第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
この条文の基本情報
認定の取消し等とは何ですか?
定義認定の取消し等とは、放送法第166条に定められた規定で、「総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第166条(認定の取消し等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第166条の条文原文は「総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 放送法第166条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第166条の前の条は放送法第165条です。
- 放送法第166条の次の条は放送法第167条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/166