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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

放送法 第166条(認定の取消し等)

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  1. 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
  2. 一第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
  4. 2.前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
  5. 一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況
  6. 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
  7. 三その他総務省令で定める事項
  8. 3.総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
  9. 4.総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
  10. 5.総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
  11. 6.総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  12. 一認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
  13. 二前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
  14. 三不正な手段により認定を受けたとき。
  15. 四第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、放送法第166条に定められた規定で、「総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第166条(認定の取消し等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第166条の条文原文は「総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 放送法第166条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第166条の前の条は放送法第165条です。
  7. 放送法第166条の次の条は放送法第167条です。
  8. 放送法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/166

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法166条は、認定放送持株会社が欠格事由に該当したときや取消しの申請があったときに総務大臣が認定を取り消すと定め、イ・ロ該当時は期間付きで取消しを見送れるとする。

Q · テレビ局の親会社が外資規制に違反したら、認定は必ず取り消されるの?

原則は取消しだが、イ・ロ該当なら期間付きで見送れる

放送法166条1項により、認定放送持株会社が第159条2項5号の欠格事由(ヘを除くイからヌ)に該当すると、総務大臣は認定を取り消さなければなりません。ただしイ・ロに該当した場合は、2項により該当に至った状況や子会社の放送局・受信者への影響などを勘案し、期間を定めて取り消さないことができます。大臣は見送るか否かを必ず決定し(3項)、事前に会社の意見を聴き(4項)、理由を付して通知します(5項)。

解説

テレビ局を傘下に持つ持株会社の認定は、免許のように「一度もらえば安泰」なものではない。放送法166条は取消しを二つに分けている。一つは総務大臣が「取り消さなければならない」場合、もう一つは「取り消すことができる」場合だ。前者は第159条2項5号の欠格事由(ヘを除くイからヌ)に当たったときと、会社自身が取消しを申請したときである。ただし、そのうちイとロに当たった場合には例外がある。イとロは外資規制にかかわる事由と整理されている(具体的な文言は第159条で確認してほしい)。この場合、大臣は該当するに至った状況と、傘下の放送局や視聴者への影響を量り、期間を区切って取消しを見送れる。手順も決まっている。大臣は見送るかどうかを必ず決定し、決定の前に会社の意見を聴き、決定後は理由を付けて通知しなければならない。株主構成の変化ひとつで放送グループ全体の土台が揺らぎうる。読み終えたあなたには、株主名簿や外国人持株比率の開示が、企業統治の根幹にかかわる情報として見えてくるはずだ。

法的な位置づけ

放送法166条は、認定放送持株会社の認定取消しを定める規定である。欠格事由該当と取消申請を必要的取消事由とし、第159条2項5号イ・ロ該当時には期間を定めた取消しの不実施を認め、その決定・意見聴取・理由付き通知の手続を定める。認定後六か月以内の要件不充足や不正手段による認定などは裁量的取消事由とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1認定放送持株会社とは何ですか?

複数の放送局を子会社として傘下に置くため、放送法に基づき総務大臣の認定を受けた持株会社です。認定の根拠は放送法158条、基準は159条にあります。

Q2放送持株会社の認定が取り消されるのはどんなとき?

第159条2項5号の欠格事由(ヘを除く)に該当したときと、会社から申請があったときは必ず取り消されます(166条1項)。不正手段による認定などは裁量的取消しです(6項)。

Q3放送法の外資規制違反で認定取消しを見送れる?

第159条2項5号イ・ロに該当した場合に限り、総務大臣は状況や受信者への影響を勘案し、期間を定めて取り消さないことができます(166条2項)。

Q4認定取消しの前に意見を述べる機会はある?

あります。イ・ロ該当時の見送り決定をする前に、総務大臣は当該持株会社の意見を聴かなければなりません(166条4項)。

Q5放送持株会社の認定はいつまでに要件を満たす必要がある?

認定を受けた日から六か月以内に所定の株式会社とならなかった場合、総務大臣は認定を取り消すことができます(166条6項1号)。

Q6認定取消しの見送りに期限はある?

あります。2項の見送りは総務大臣が定める期間に限られ、その期間は5項の通知で会社に伝えられます。無期限の猶予ではありません。

Q7放送持株会社が自ら認定をやめることはできる?

できます。会社から認定取消しの申請があれば、総務大臣は認定を取り消さなければなりません(166条1項2号)。大臣に裁量はありません。

Q8認定取消処分に不服があったら争える?

取消訴訟で争う道があり、出訴期間は処分を知った日から6か月が原則です(行政事件訴訟法14条)。審査請求の扱いは放送法の特則も確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資規制をちょっとでも超えたら、テレビ局ってすぐ放送できなくなるんですか?

本条が取消しの対象にしているのは、持株会社としての認定である。個々の放送局の業務の認定とは別の手続だ。また、第159条2項5号イ・ロに当たった場合、総務大臣は受信者への影響などを考え、期間を定めて取消しを見送れる(166条2項)。実務のポイント:見送りを左右するのは、いつ気づき、いつ解消したかの時系列である。社内での発見日を記録に残しているかどうかが、意見聴取の説得力を決める

Q2持株会社のほうから認定をやめたいと言ったら、どうなりますか?

会社から取消しの申請があれば、総務大臣は認定を取り消さなければならない(166条1項2号)。裁量の余地はない。実務のポイント:グループ再編で持株会社という形を解消するときは、取消しの効力が生じる時期を再編の効力発生日に合わせて設計しないと、放送局の資本規制の扱いに空白が生じかねない。日程を総務省と事前にすり合わせるのが実務の常道とされる

Q3取消しの前に、会社側が言い分を述べる機会はあるんですか?

外資規制関連の事由(第159条2項5号イ・ロ)については、取り消さないかどうかを決める前に、会社の意見を聴かなければならない(166条4項)。さらに、決定には理由を付けて通知する義務がある(同5項)。実務のポイント:通知に付された理由の書きぶりは、後で処分を争うときの攻め所になる。受け取ったら、まず理由と2項の考慮事項がきちんと対応しているかを照らし合わせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「規制違反があれば、認定は必ず取り消される」と思われがちである。実際には、1項の必要的取消しの中でも第159条2項5号イ・ロ(外資規制関連)に当たった場合は、2項によって期間を定めて取消しを見送る余地が明文で用意されている。逆に、6項の事由(六か月以内の要件不充足、不正手段による認定など)は「取り消すことができる」にとどまり、取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられている
  • 外資規制違反は「経営陣の不祥事」で済む話だと思うなら、深刻度を見誤っている。2項が見送りの判断で考慮させるのは、持株会社の事情だけではない。子会社である放送局と、その放送を受信する視聴者の利益への影響も含まれる。株主名簿の管理ミスが、最悪の場合には放送グループ全体の法的な土台を揺るがす問題に化ける
  • 「どうすれば取消しを避けられるか」という問いの立て方自体がずれている。3項は、大臣に見送るかどうかの決定を義務づけ、4項は決定前の意見聴取を義務づけている。問われるべきは、意見聴取の場で受信者への影響と是正の道筋をどれだけ具体的に示せるか、である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割放送法166条:認定放送持株会社の認定取消し(必要的・裁量的)放送法158条:認定放送持株会社の認定の根拠
放送法159条:認定の申請と基準・欠格事由
総務大臣の判断1項は取消義務、2項はイ・ロ該当時に期間付き見送り可、6項は裁量的取消し認定を与えるかどうかの判断
基準に適合するか、欠格事由に当たらないかの審査
手続保障見送り決定の義務(3項)、意見聴取(4項)、理由付き通知(5項)申請に基づく認定手続
申請書類と審査基準の明示

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾も放送事業への外国人持株を制限する。持株会社単位の認定制度ではなく、事業者の許可を軸に規律する点が異なる

韓国
방송법 제14조

韓国も放送事業者への外国資本の出資を制限する。違反時は是正命令などで対応する構造

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 40

フランスは地上波放送事業者の外国資本比率に上限を設けている

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)

米国は放送免許人への外国人所有を制限しつつ、FCC が公益判断により上限超過を認める余地を残す。日本の2項の柔軟化と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外ファンドが、ある放送持株会社の株を市場で静かに買い増している。外国人等の議決権比率が規制ラインを超えたら、どうなる? 持株会社側は第159条の欠格事由と本条1項1号の適用を即座に検討しなければならない。ただし2項の判断次第では、期間を区切った猶予の道も残っている
  • あなたは放送持株会社の総務部で株主名簿を担当している。過去数年分の外国人持株比率を見直したら、計算漏れで規制ラインを一時的に超えていた期間が見つかった。2021年には大手キー局系の持株会社で同じ種類の問題が明るみに出て、社会問題になった
  • 持株会社化して認定を受けたものの、組織再編が遅れて傘下に基幹放送事業者がそろわない。認定から六か月以内に要件を満たさなければ、6項1号により認定を取り消されうる
  • グループ再編で持株会社という形をやめることにした。その場合は会社の側から取消しを申請すれば、大臣は必ず認定を取り消す(1項2号)。出口も条文に用意されている

取るべき行動

被害を受けた側:株主、取引先、競合事業者などの利害関係者として不安を感じた場合:1. 対象会社の有価証券報告書や適時開示で、外国人持株比率と名義書換拒否の状況を確認する2. 取消しをめぐる決定は総務大臣から会社へ通知されるため、総務省の報道発表を追う3. 自分の権利への影響(株式価値、契約関係)を整理し、必要なら弁護士に相談する。取消処分を争えるのは基本的に処分の名あて人である会社なので、第三者としてできることには限りがある点に注意する

訴えられた側:認定放送持株会社の側:1. 違反が判明した時点で、事実関係(期間、比率、原因)を記録し保全する2. 2項の考慮事項(該当するに至った状況、子会社の放送局と受信者への影響、総務省令で定める事項)に沿って、意見書の骨子を準備する3. 4項の意見聴取では、是正の期限と再発防止策を具体的な数字で示す4. 取消しや期限付きの猶予が決まったら、5項の通知に付された理由を精査し、不服申立てや訴訟の要否を早く判断する

時効(請求できる期限):6項1号:認定の日から六か月以内に要件を満たす必要がある。2項の猶予は総務大臣が定める期間に限られる。取消処分を争う場合、取消訴訟の出訴期間は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)である。審査請求の経路と期間は放送法の特則によるため、具体的な期限は最新の改正状況とあわせて確認してほしい

改正沿革 AI による整理

  • 近年の改正(年次・内容は人的検証が必要) 外資規制違反に当たった場合に、受信者の利益などを考えて期間付きで取消しを見送る仕組み(2項から5項)が、2021年の外資規制違反事案を受けた見直しの中で整備されたとみられる。改正年と改正の形式は要確認

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設され、持株会社の下に複数の放送局を置くグループ経営が可能となった
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送関連法制の大規模な再編に伴い放送法が全面的に整理され、認定放送持株会社に関する規定は現行の条番号体系へ移行した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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