放送法 第167条(指定)
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- 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2.総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
- 一第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
- 3.総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 4.センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 5.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、放送法第167条に定められた規定で、「総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第167条(指定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第167条の条文原文は「総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、そ…」で始まります。
- 放送法第167条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第167条の前の条は放送法第166条です。
- 放送法第167条の次の条は放送法第168条です。
- 放送法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/167
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法167条は、総務大臣が放送の健全な発達を目的とする一般社団法人又は一般財団法人を、申出により全国に一つ限り放送番組センターとして指定できると定める。
Q · 放送ライブラリーを運営する放送番組センターは、誰がどうやって決めているの?
総務大臣が全国で一つだけ指定する法人が運営する
放送法167条により、総務大臣は、放送の健全な発達を目的とする一般社団法人又は一般財団法人のうち、168条の業務を適正かつ確実に行えると認められるものを、その法人の申出に基づいて全国に一つ限り放送番組センターとして指定できます。指定取消しから二年を経過しない者や、放送法の罪で刑に処せられ執行終了等から二年を経過しない役員がいる者は指定されません。指定後は名称・住所・事務所所在地が公示されます。
解説
放送局が番組を保存しなければならない法定期間は、放送後わずか三か月である(放送法10条、訂正放送の請求があった場合などは延長)。その期間を過ぎた番組をどう残すかについて、法律は放送局任せにしていない。本条は、総務大臣が「放送番組センター」を全国で一つだけ指定できると定める。指定を受けられるのは、放送の健全な発達を目的とする一般社団法人または一般財団法人に限られる。さらに、次条(168条)の業務、つまり番組の収集・保存・公開などを適正かつ確実に行えると認められる必要がある。過去に指定を取り消されてから二年を経ていない団体や、放送法違反で刑に処せられ、刑の執行が終わるなどしてから二年を経ていない役員がいる団体は、申し出ても指定されない。指定した場合、総務大臣は名称と所在地を公示する。センターが所在地などを変える場合は、変更する日の二週間前までに届け出なければならない。横浜の放送ライブラリーで昔のドラマやドキュメンタリーを無料で観られるのは、本条の指定制度が背景にあるからだ。調べ物で古い番組映像が必要になったとき、まず放送局に問い合わせようと考える人が多いだろう。実際には、本条によって指定された公的な窓口が存在する。
法的な位置づけ
放送法167条は、放送番組センターの指定を定める規定である。総務大臣は、放送の健全な発達を目的とし、168条に定める業務を適正かつ確実に行える一般社団法人又は一般財団法人を、その申出により全国に一つ限り指定できる。欠格事由、指定時の公示、名称等変更の事前届出についても定める。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組センターとは何ですか?
放送法167条に基づき総務大臣が全国で一つだけ指定する法人です。168条の定める放送番組の収集・保存・公開などの業務を担います。
Q2放送番組センターに指定される条件は?
放送の健全な発達を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であり、168条の業務を適正かつ確実に行えると認められ、自ら申出をしていることが条件です。
Q3放送番組センターはいくつありますか?
放送法167条1項が「全国に一を限つて」と定めているため、指定できるのは全国で一つだけです。複数の法人が並立する仕組みにはなっていません。
Q4放送番組センターに指定されない欠格事由は?
指定を取り消されて二年を経過しない者、又は放送法の罪で刑に処せられ執行終了等から二年を経過しない役員がいる者は指定されません(167条2項)。
Q5放送番組センターの指定は公表されますか?
公表されます。総務大臣は指定したセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければなりません(167条3項)。
Q6放送番組センターが住所を変えるときの手続きは?
名称・住所・事務所所在地を変更する日の二週間前までに総務大臣へ届け出る必要があり、届出があると総務大臣がその旨を公示します(167条4項・5項)。
Q7放送番組センターは国の機関ですか?
国の機関ではありません。指定の対象は一般社団法人又は一般財団法人であり、国は指定と監督を担う立場にとどまります。
Q8放送番組センターの指定は取り消されることがありますか?
あります。放送法173条1項に基づき指定が取り消されることがあり、取り消された者は取消しの日から二年間、再指定を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送番組センターって、NHK の一部なんですか?
NHK の一部ではない。本条に基づき、総務大臣が一般社団法人または一般財団法人の中から全国で一つだけ指定する独立した法人である。実際には公益財団法人放送番組センターが指定を受け、横浜の放送ライブラリーを運営している。実務のポイント:NHK の番組だけでなく、民放の番組も収蔵対象になっている。局の垣根を越えて番組を横断的に比較できる場所は意外に少なく、研究者にとっては貴重な存在である
Q2センターが不祥事を起こしたら、指定はどうなるんですか?
総務大臣は、173条に基づいて指定を取り消すことができる。取り消された団体は、取消しの日から二年が経過するまで再指定を受けられない(本条2項1号)。実務のポイント:欠格事由は団体そのものだけでなく、役員個人にも及ぶ。放送法の罪で刑に処せられ、刑の執行が終わるなどしてから二年を経ていない者が役員に一人でもいれば、団体全体として指定を受けられない。人事が指定の可否を左右する設計になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 放送された番組は、放送局が永久に保管していると考えている人が多い。しかし、法律上の保存義務は原則として放送後三か月にとどまる(放送法10条)。それ以降の保存は各局の判断に委ねられている。本条のセンター制度は、この空白を埋めるための公的な仕組みである
- 国が番組を集めて保存すると聞いて、表現への国家介入を連想する人もいるだろう。しかし、制度の設計は国が直接運営する形を取っていない。民間の一般社団法人または一般財団法人を指定する形である。そのうえ、総務大臣が自ら指定を申し出るのではなく、法人の申出が前提になっている。国の役割は保存主体を直接担うことではなく、適格な主体を選んで監督することにある。問題を「国が番組を管理するか否か」という形で立てると、制度の実像を見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 放送法167条:放送番組センターの指定・欠格事由・公示・変更届出 | 放送法168条:センターが行う業務の範囲 放送法173条:センター指定の取消し |
| 誰の義務・権限か | 総務大臣の指定権限と公示義務、センターの変更届出義務 | 指定を受けたセンターが担う業務 総務大臣の取消権限 |
| 番組保存との関係 | 長期保存・公開の担い手を一つ選ぶ入口 | 収集・保存・公開などの具体的業務 不適格となった担い手を外す出口 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政法人「國家電影及視聽文化中心」を設置し、映画・視聴覚資料の保存を担わせる。日本は既存の民間法人を大臣が指定する方式であり、主体の設け方が異なる
フランスは公的機関である INA が放送アーカイブを担う。民間法人を指定する日本とは国家との距離の取り方が異なる
米国は議会図書館にテレビ・ラジオ番組のアーカイブを置く。保存主体を国の機関とする点で日本の指定法人方式と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 卒業論文で1980年代のテレビ報道を分析したい。放送局に問い合わせても「社外への提供はしていない」と断られた。放送番組センターが運営するライブラリーに収蔵されていれば、館内の視聴ブースで無料で観られる可能性がある。まず収蔵番組の検索から始めればよい
- もし、放送番組センターを運営する法人の役員が、放送法違反で刑に処せられていたとしたら、どうなる? 指定を取り消された後に同じ団体が再び指定を申し出ても、取消しから二年、役員については刑の執行を終えるなどしてから二年が経たなければ、総務大臣は指定してはならない。「看板を掛け替えればすぐに復帰できる」という道は、条文上ふさがれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律による放送法制の大規模な再編に伴い、放送番組センターに関する規定が現行の第167条に整理された
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