放送法 第173条(指定の取消し)
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- 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
- 四前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 2.総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、放送法第173条に定められた規定で、「総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第173条(指定の取消し)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第173条の条文原文は「総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 放送法第173条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第173条の前の条は放送法第172条です。
- 放送法第173条の次の条は放送法第174条です。
- 放送法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/173
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法173条は、総務大臣が放送番組センターの指定を五つの事由で取り消せると定める。取消しは裁量で、取り消したときは公示が義務となる。
Q · 放送番組センターの指定は、どんなときに取り消されるの?
五つの事由があれば取り消せるが、自動ではなく大臣の裁量
放送法173条1項は、①168条の業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、②センターに関する章の規定に違反したとき、③167条2項2号の欠格事由に該当するに至ったとき、④172条の監督命令に違反したとき、⑤不正な手段で指定を受けたとき、の五つを取消し事由として定めます。条文は「取り消すことができる」であり、総務大臣に裁量があります。取り消したときは、同条2項によりその旨を公示しなければなりません。
解説
横浜の放送ライブラリーで、昔のドラマや CM を無料で見られる。あれは民間の善意ではなく、放送法という国の法律に支えられた仕組みである。総務大臣は、放送番組を集め、保管し、一般の人に見せる業務を担う法人を「センター」として一つだけ指定する(167条、168条)。本条は、その指定を取り上げる条件を定めている。取消しの理由は五つ。業務を適正かつ確実に続けられないと認められるとき、第9章の規定に違反したとき、欠格事由(167条2項2号)に当てはまるようになったとき、監督命令(172条)に従わなかったとき、不正な手段で指定を受けたとき、である。注目すべき点は二つある。第一に、条文は「取り消すことができる」と書いており、大臣に判断の余地を残している。理由に当てはまっても、自動的に取り消されるわけではない。第二に、取り消したときは必ず公示しなければならない(2項)。国民の共有財産である番組アーカイブの管理者が変わる場合、それを密室で決めてはならないという設計である。放送文化の保存は、この一条の上に成り立っている。
法的な位置づけ
放送法173条は、放送番組の収集・保管・公開業務を担う法人として総務大臣が指定した放送番組センターについて、指定取消しの事由と手続を定める規定である。業務の適正実施困難、章規定違反、欠格事由該当、監督命令違反、不正な指定取得の五事由を掲げ、取消しを大臣の裁量とし、取消し時の公示を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組センターとは何ですか?
放送法167条に基づき総務大臣が指定する法人で、放送番組の収集・保管と一般への公開などの業務(168条)を担います。全国で一つだけ指定されます。
Q2放送法173条の取消し事由はいくつありますか?
五つです。業務の適正確実な実施が困難、章の規定違反、欠格事由該当、172条の監督命令違反、不正な手段による指定取得です。
Q3センターの指定取消しはどこで公示されますか?
条文は「公示しなければならない」とのみ定め、方法は明記していません。国の公示は一般に官報で行われるのが通例です。
Q4放送法172条の監督命令とは?
総務大臣がセンターの業務に関し監督上必要な命令を出せる規定です。この命令に違反すると、173条1項4号の取消し事由になります。
Q5放送番組センターの欠格事由とは?
167条2項2号が定める指定を受けられない事由です。指定後にこれに該当するようになると、173条1項3号により取消し事由となります。
Q6指定取消しは行政処分にあたる?
特定の法人の法的地位を直接奪う決定であるため、行政処分に当たると考えられます。審査請求や取消訴訟の対象となり得ます。
Q7不正に指定を受けた場合はどうなる?
173条1項5号により取消し事由となります。指定の当初から瑕疵がある点で、他の四事由(事後的な事情)とは性質が異なります。
Q8センター指定の取消しに聴聞は必要?
指定が行政手続法上の「許認可等」に当たるかで、聴聞か弁明の機会かが変わり得ます。解釈が分かれうるため個別確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定が取り消されたら、保管されている番組は全部消えちゃうんですか?
本条が定めるのは指定の取消しと公示(173条2項)までで、保管物がその場で廃棄されるとは書いていない。取消し後は、総務大臣が167条に基づいて別の法人を指定し、業務を引き継がせる道が考えられる。実務のポイント:アーカイブで本当に難しいのは物の移管より権利処理である。番組の公開には出演者や原作者の権利が関わるため、管理者が変わると公開の許諾を取り直す必要が出てくる場合がある
Q2取消しに不服があったら、センター側は争えるんですか?
指定の取消しは、役所が特定の法人に直接下す具体的な決定(行政処分)にあたると考えられる。そのため、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う道がある。実務のポイント:取消しの前に聴聞(言い分を述べる正式な機会)が必要かどうかは、指定が行政手続法上の「許認可等」に当たるかで変わる。実務上、解釈が分かれうる点なので、手続の段階で必ず確認しておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「取消し事由に当たれば即アウト」と思われがちだが、条文は「取り消すことができる」と書いている。大臣には裁量があり、まず172条の監督命令で是正を促し、それでも改まらないときに取消しへ進むのが自然な流れである。いきなり最終手段を使う設計ではない
- 「放送番組の保存は NHK や民放各社の仕事だ」と考える人は多いが、それは見方の半分にすぎない。各局は自社の番組を持つが、局の垣根を越えて集め、一般の人に公開する役割を法律上担うのは指定を受けたセンターである。だからこそ、その指定を取り上げる条件が法律で厳密に決められている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法173条:指定の取消し(最終手段) | 放送法172条:監督命令(是正の促し) 放送法167条:センターの指定と欠格事由(入口) |
| 総務大臣の権限 | 五事由に該当すれば取り消すことが「できる」(裁量) | 業務に関し監督上必要な命令を出せる 要件を満たす法人を一つに限り指定できる |
| 相互関係 | 172条命令違反・167条2項2号該当を取消し事由として受ける | 命令違反が173条1項4号の取消し事由になる 欠格事由への事後該当が173条1項3号の取消し事由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は視聴覚アーカイブを行政法人として法律で直接設置する方式で、日本のような既存法人の「指定」と「指定取消し」の構造とは異なる。
韓国は映像資料院を法律上の機関として位置づけ、映像資料の収集・保存を担わせる。放送番組に特化した指定制度とは設計が異なる。
フランスは公的機関 INA に放送アーカイブの保存・活用を法律で直接委ねており、指定・取消しの仕組みではなく組織法として規律する。
米国は議会図書館にテレビ・ラジオ番組のアーカイブを設置させる方式で、民間法人の指定制度は採っていない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースで「放送番組センターに総務省が監督命令」と報じられたら、何が起きている? 172条の命令に従わなければ、次の段階は本条による指定取消しである。見出しの一語から、手続がどこまで進んでいるかが読める
- あなたが放送ライブラリーを運営する法人の理事だとする。予算が削られ、保管した番組の劣化対策が追いつかない。この状態が続けば「業務を適正かつ確実に実施できない」と評価される余地があり、法人の存在理由そのものが問われる。官報に取消しが公示されるまで、残された時間は長くない
学説
通説(行政法学):法令上の「取消し」には、成立時の瑕疵を理由とする講学上の取消しと、後発的事情による撤回が含まれる。本条1項5号(不正な手段による指定)は前者、1号から4号は後者の性格を持つと整理できる。
- 放送法 第167条センターの指定と欠格事由
- 放送法 第168条センターの業務、取消し事由1号の基準
- 放送法 第172条監督命令、違反は取消し事由
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第3条取消処分を争う抗告訴訟
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