放送法 第173条(指定の取消し)
- 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
- 四前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 2.総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、放送法第173条に定められた規定で、「総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第173条(指定の取消し)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第173条の条文原文は「総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 放送法第173条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第173条の前の条は放送法第172条です。
- 放送法第173条の次の条は放送法第174条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/173