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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第172条(監督命令)

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総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、放送法第172条に定められた規定で、「総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第172条(監督命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第172条の条文原文は「総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 放送法第172条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第172条の前の条は放送法第171条です。
  7. 放送法第172条の次の条は放送法第173条です。
  8. 放送法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第172条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/172

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法172条は、総務大臣が放送番組センターに対し、168条の業務に関して、第9章の施行に必要な限度で監督上必要な命令を出せると定める規定である。

Q · 総務大臣は放送ライブラリーの運営にどこまで口を出せるの?

168条の業務運営に関し、必要な限度でのみ命令できる

放送法172条により、総務大臣は放送番組センターに対し、同法168条に規定する業務に関して監督上必要な命令をすることができます。ただし命令は「この章の規定を施行するために必要な限度」に限られます。業務が確実に行われているかの監督が中心であり、個別番組の価値を評価して公開を止めるような関与は、放送番組編集の自由(3条)や表現の自由(憲法21条)との関係で強い疑問が残ります。

解説

横浜にある「放送ライブラリー」では、昔のドラマやニュース、CM を無料で見ることができる。運営しているのは、総務大臣の指定を受けた公益財団法人放送番組センター(以下「センター」)である。放送法172条は、このセンターに対して総務大臣が「監督上必要な命令」を出せると定めている。ここで見落としやすいのは、命令に二重の枠がはめられている点だ。一つ目の枠は「この章の規定を施行するために必要な限度において」、二つ目の枠は「第百六十八条に規定する業務に関し」である。つまり、大臣が口を出せるのは、番組の収集・保管・公開というアーカイブ業務がきちんと回っているかどうかに限られる。どの番組を残す価値があるのか、どの番組が好ましいかといった中身の評価に踏み込む権限として、この条文は書かれていない。放送番組の編集の自由(放送法3条)を前提にすれば、国民の記憶装置であるアーカイブに行政がどこまで関わってよいかを示す境界線として、本条を読むことができる。

法的な位置づけ

放送法172条は、放送番組センターに対する総務大臣の監督命令権を定める規定である。命令の対象は同法168条に規定するセンターの業務に限られ、かつ第9章の規定を施行するために必要な限度という比例的制約が付される。指定法人制度における行政監督の根拠規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1放送番組センターとは何ですか?

放送法に基づき総務大臣の指定を受けた公益財団法人で、放送番組の収集・保管・公開などの業務を行います。放送ライブラリーの運営主体です。

Q2放送法172条の監督命令とは?

総務大臣が放送番組センターに対し、168条の業務に関して監督上必要な命令を出せる権限です。第9章の施行に必要な限度に限られます。

Q3放送ライブラリーはどこにある?

神奈川県横浜市の横浜情報文化センター内にあります。過去のテレビ・ラジオ番組やCMを館内で無料視聴できます。

Q4放送ライブラリーで昔の番組は無料で見られる?

館内の視聴ブースで保存番組を無料で視聴できます。すべての番組が保存されているわけではないため、事前に検索で確認すると確実です。

Q5総務大臣は番組の公開を止められる?

172条の命令は168条の業務に関し必要な限度に限定されます。番組内容を評価して公開を止める根拠になるかは、編集の自由との関係で強い疑問があります。

Q6放送番組センターの監督官庁はどこ?

放送法上の指定・監督は総務大臣が担います。公益財団法人としての監督は公益認定法に基づく別ルートで行われます。

Q7放送法第9章とは何を定めている?

放送番組センターに関する章で、センターの指定、業務、監督などを定めています。172条はこの章の監督規定の一つです。

Q8放送アーカイブへの行政介入は違法?

業務運営の監督は172条で認められますが、必要な限度を超える命令や番組内容への介入は、条文の範囲外や憲法21条違反として争われうるものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送ライブラリーって、国がやってる施設なんですか?

運営しているのは、総務大臣の指定を受けた公益財団法人の放送番組センターです(放送法167条・168条)。国は指定と監督を担当し、本条の監督命令もその一つです。実務のポイント:センターは公益財団法人なので、公益認定の面でも別ルートの監督を受けています。どちらの監督の話なのかを分けて考えると、問題の所在がはっきりします

Q2大臣が「この番組は公開するな」って命令できちゃうんですか?

172条の命令は「この章の規定を施行するために必要な限度」で、しかも「168条の業務に関し」と限定されています。個別番組の内容を評価して公開を止めることがこの範囲に入るかは、放送番組編集の自由(3条)や表現の自由(憲法21条)との関係から、強く疑問が残ります。実務のポイント:監督権限の議論では「命令できるか」より「何についての命令か」が決め手です。条文の限定句を読み落とさないことが大切です

間違えやすい点 AI による整理

  • 放送ライブラリーは国の施設だと思われがちだが、実際の運営主体は総務大臣が指定した公益財団法人である。国は指定と監督を担うだけで、日々の運営はしていない
  • 「監督命令」と聞くと、大臣が何でも指示できる強い権限を想像するかもしれない。しかし条文には「必要な限度」「168条の業務に関し」という二重の限定が付いている。権限があるかどうかではなく、どこまで及ぶかが本当の論点になる
  • 放送局から見れば、アーカイブは過去作の倉庫にすぎない。しかし法律から見れば、放送番組を公共の財産として残すための制度である。そのため国の関与は、業務の確実さを担保するためのものに絞られている
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容放送法172条:センターへの監督命令放送法167条:センターの指定
放送法168条:センターの業務
行政の関与の段階指定後の業務運営に対する事後的監督実施主体を選ぶ入口段階
監督の対象範囲を画定する規定
番組内容との関係「必要な限度」「168条の業務に関し」の二重限定指定要件の問題で番組内容は直接扱わない
収集・保管・公開等の業務を列挙

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政法人國家電影及視聽文化中心設置條例

台湾は映像・視聴覚資料の保存を行政法人に担わせ、文化部が監督する。日本の指定公益財団法人方式とは組織形態が異なる

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 49

フランスは公的機関INAが放送アーカイブの保存・利用を担う。国が設立する機関であり、日本の民間指定法人方式より国の関与が直接的

アメリカ
American Television and Radio Archives Act(2 U.S.C. § 170)

米国は議会図書館内にテレビ・ラジオアーカイブを置く。独立の指定法人への監督命令という構造はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし放送ライブラリーで、ある政治報道番組だけが急に公開リストから消えていたら、どこに問題があると考えられるか。172条の命令は「168条の業務に関し」「必要な限度」に限られる。個別番組の公開を止めさせる根拠として使えるかどうかは、条文の文言から厳しく問われることになる
  • あなたはセンターの職員で、来月の事業報告を前に、収集業務の大幅な遅れが発覚した。監督官庁から改善を命じられる可能性があるのは、こうした業務運営の不備の局面である
  • 卒業論文で1980年代のテレビ CM を分析したい学生が、友人から「国の施設なら番組の選び方も国が決めてるんでしょ?」と言われた。センターは公益財団法人であり、国の監督は法定業務の範囲に限られる。この違いを説明できるかどうかで、資料批判の精度が変わる
  • 番組制作会社の社員が、自社の過去作がライブラリーに保存されていると知った。保存・公開のルールに疑問があるとき、監督権がどこまで及ぶのかを知らなければ、苦情を出す先を間違える

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 放送番組センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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