放送法 第172条(監督命令)
総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、放送法第172条に定められた規定で、「総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第172条(監督命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第172条の条文原文は「総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 放送法第172条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第172条の前の条は放送法第171条です。
- 放送法第172条の次の条は放送法第173条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/172