放送法 第168条(業務)
- センターは、次の業務を行うものとする。
- 一放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
- 二放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
- 三放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、放送法第168条に定められた規定で、「センターは、次の業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第168条(業務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第168条の条文原文は「センターは、次の業務を行うものとする。」で始まります。
- 放送法第168条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第168条の前の条は放送法第167条です。
- 放送法第168条の次の条は放送法第169条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/168