放送法 第168条(業務)
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- センターは、次の業務を行うものとする。
- 一放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
- 二放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
- 三放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、放送法第168条に定められた規定で、「センターは、次の業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第168条(業務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第168条の条文原文は「センターは、次の業務を行うものとする。」で始まります。
- 放送法第168条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第168条の前の条は放送法第167条です。
- 放送法第168条の次の条は放送法第169条です。
- 放送法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/168
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法168条は、放送番組センターが放送番組を収集・保管して公衆に視聴させ、番組に関する情報を整理・提供する業務を定める。番組の権利処理は別途必要となる。
Q · 昔のテレビ番組をもう一度見たいとき、法律上はどこが窓口になるの?
放送番組センターが番組を保管し公衆に視聴させる
放送法168条は、総務大臣が指定する放送番組センター(同法167条)の業務として、放送番組を収集・保管して公衆に視聴させること、番組情報を整理・提供することを定めています。放送局の保存義務は原則として放送後3か月(同法10条)にとどまるため、それ以降の番組を確かめる場合は、センターが運営する放送ライブラリーの所蔵検索が正面の手段になります。ただし視聴できることと、複製や二次利用ができることは別の問題です。
解説
テレビ番組は放送が終わると消えるものだと、多くの人は思っている。法律の上でも、放送局に課されている保存義務は短い。放送法10条が求めるのは、放送後3か月の保存(訂正放送の確認などのため)にすぎない。3か月を過ぎたあとの番組を、公共の記憶として残す役目を担うのが本条である。総務大臣が全国で一つだけ指定する「放送番組センター」(放送法167条)は、本条に基づいて三つの業務を行う。番組を集めて保管し、一般の人に視聴させること。番組に関する情報を集めて整理すること。その情報を定期的に、または依頼に応じて提供すること。現在は公益財団法人放送番組センターが指定を受け、横浜の「放送ライブラリー」で、過去のテレビ・ラジオ番組や CM を一般に公開している。卒論で昭和のドラマを分析したいとき、企業の広報担当が自社の昔の CM を確かめたいとき、まず放送局に問い合わせて断られるのが普通の流れである。だが法律が用意した正面の窓口は、実は別の場所にある。
法的な位置づけ
放送法第168条は、放送番組センターの業務範囲を定める規定である。同センターは放送法167条により総務大臣が指定する法人であり、放送番組の収集・保管・公衆への視聴、放送番組に関する情報の収集・分類・整理・保管、当該情報の定期的または依頼に応じた提供、ならびにこれらに附帯する業務を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組センターとは何ですか?
放送法167条に基づき総務大臣が指定する法人で、168条の業務として放送番組の収集・保管・公衆への視聴と番組情報の提供を担います。
Q2昔のテレビ番組を見る方法は?
放送局の保存は原則放送後3か月のため、それ以降の番組は放送番組センターが運営する放送ライブラリーで所蔵を検索し、視聴するのが正面の方法です。
Q3放送局は番組をいつまで保存する義務がありますか?
放送法10条により、原則として放送後3か月です。訂正放送の確認などに備えるための短期保存で、長期の保管は放送番組センターの役割です。
Q4放送ライブラリーにはすべての番組がありますか?
いいえ。所蔵されているのは過去に放送された番組の一部です。本条は収集を業務とするだけで、全番組の保管を義務づけてはいません。
Q5昔のCMも放送ライブラリーで見られますか?
CMも収集対象として所蔵されている場合があります。所蔵の有無は番組ごとに異なるため、来館前に所蔵検索で確認するのが確実です。
Q6番組の放送日や出演者などの情報だけ調べられますか?
本条2号・3号は番組情報の収集・整理と、定期的または依頼に応じた提供を業務としています。映像がなくても情報照会が手がかりになりえます。
Q7放送番組センターは誰が指定するのですか?
総務大臣が放送法167条に基づき指定します。現在は公益財団法人放送番組センターが指定を受け、本条の業務を担っています。
Q8放送ライブラリーの番組をダビングしてもらえますか?
本条の業務は視聴させることであり、複製の提供は含まれません。番組の複製には著作権法21条の複製権との関係で権利者の許諾が問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送ライブラリーって誰でもタダで入れるんですか?
放送ライブラリーは、放送法167条の指定を受けた放送番組センターが、本条1号の「公衆に視聴させる」業務として運営する施設で、入館は無料とされている(最新の利用条件は公式案内で確認されたい)。実務のポイント:所蔵されているのは過去に放送された番組の一部であり、全番組ではない。来館前にオンラインで所蔵検索をしておかないと、横浜まで行って空振りになる
Q2見つけた昔の番組、YouTube の解説動画に少し使っても大丈夫ですか?
本条が定めるのは番組を収集・保管し、公衆に「視聴させる」業務であり、番組の著作権や出演者の肖像権などは残ったままである。二次利用には原則として権利者の許諾が必要で、引用の要件(著作権法32条)を満たすかは個別に判断される。実務のポイント:古い番組ほど出演者・音楽・原作の権利が複雑に絡んでいる。局すら再放送を見送る理由の多くは権利処理の手間であり、個人が気軽に使える素材ではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「昔の番組は放送局に頼めば見せてもらえる」と考えがちだが、放送局に一般視聴者への番組提供義務はない。放送法が放送局に求める保存は、原則として放送後3か月にとどまる(放送法10条)。公衆に視聴させること自体を法律上の業務として負うのは、本条に基づく放送番組センターのほうである
- 放送ライブラリーで見られるのだから、コピーしてもらったり、自分の動画に使ったりもできると思うかもしれない。だが問題は「視聴」と「利用」の区別にある。本条が定めるのは視聴させる業務であり、番組の著作権や出演者の権利が消えるわけではない。二次利用には権利者の許諾が別に必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法168条:放送番組センターの業務(収集・保管・視聴・情報提供) | 放送法10条:放送局による放送番組の保存 放送法167条:放送番組センターの指定 |
| 担い手 | 総務大臣が指定した放送番組センター | 各放送事業者 総務大臣(指定する側) |
| 時間軸・目的 | 長期のアーカイブとして公衆に視聴させる | 放送後3か月の短期保存(訂正放送の確認など) 業務を担う法人を一つ定める制度上の前提 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政法人が映画・視聴覚資料の収集・保存・公開を担う。放送番組専門ではなく映像全般を対象とする点で日本の放送番組センターより範囲が広い
フランスでは国立視聴覚研究所(INA)が放送アーカイブの保存と利用を法律上担う。日本の指定法人方式よりも国の関与が強い
米国では議会図書館に放送アーカイブを置く制度がある。日本のように放送番組専門の指定法人を設ける方式ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学4年の秋、メディア論の卒論で1980年代のドキュメンタリーを分析したい。動画サイトには断片しかなく、放送局の視聴者センターには「一般の方への番組提供は行っていない」と返された。提出まであと2か月。横浜の放送ライブラリーの所蔵検索で番組名を調べるのが、最短の一手になる
- 自社の創業50周年記念誌を任された広報担当。昔の CM の映像が社内に残っていない。放送番組センターには CM も収集対象として所蔵されている場合があり、何年に何が放映されたかという情報の照会から手がかりを得られるかもしれない。ただし、社史への映像転載には別途、権利処理が要る
- 放送法 第167条放送番組センターの指定、本条業務の担い手
- 放送法 第10条放送局の番組保存義務は放送後3か月
- 放送法 第9条訂正放送の請求、短期保存の目的
- 著作権法 第21条複製権、視聴を超える利用の制約
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