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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

放送法 第169条(収集の基準等)

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  1. センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
  2. 2.センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
  3. 3.センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
  4. 4.センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

収集の基準等とは何ですか?

定義収集の基準等とは、放送法第169条に定められた規定で、「センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第169条(収集の基準等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第169条の条文原文は「センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。」で始まります。
  3. 放送法第169条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第169条の前の条は放送法第168条です。
  7. 放送法第169条の次の条は放送法第170条です。
  8. 放送法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/169

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法169条は、放送番組センターが収集基準を定めて番組を収集し、基幹放送事業者に必要な限度で番組情報の提出を求め、その基準等を公表すべきことを定める。

Q · どのテレビ番組が後世に残されるかは、誰がどうやって決めているの?

放送番組センターが定め公表した収集基準で決まる

放送法169条1項により、放送番組センターは放送番組の収集の基準を自ら定め、これに従って番組を収集します。2項に基づき、収集に必要な限度で基幹放送事業者に番組情報の提出を求めることができ、提出された情報は3項により168条の業務以外に使えません。収集の基準等は4項により総務省令に従って公表され、変更した場合も同様に公表されます。

解説

テレビ番組は放送が終わった瞬間から消え始める。放送法10条が放送事業者に課している番組の保存義務は、原則として放送後わずか3か月にすぎない。それより後も番組が残るかどうかは、局の倉庫事情と善意しだいだ。その空白を埋めるために置かれたのが、総務大臣が指定する放送番組センターと、その収集ルールを定める本条である。センターは何を集めるかの基準を自分で決め、その基準に従って収集する(1項)。必要な範囲で、基幹放送事業者(地上波や BS など、国から周波数の割当てを受けて放送する事業者)に番組情報の提出を求められる(2項)。提出された情報は収集・公開業務以外に使ってはならない(3項)。基準と方法は総務省令に従って公表しなければならず、変更したときも同じである(4項)。知っておくべきなのは、どの番組が後世に残るかが、公表された基準という外から確認できる物差しで決まる点だ。あなたが研究者でも番組制作者でも、なぜあの番組は残っていないのかと思ったら、まず公表された収集基準を読めばよい。

法的な位置づけ

放送法169条は、放送番組センターによる放送番組の収集の基準等を定める規定である。センターは収集の基準を自ら定めて番組を収集し、収集に必要な限度で基幹放送事業者に番組情報の提出を求めることができる。提出情報の目的外利用は禁止され、収集の基準等は総務省令に従って公表される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表された提出基準と方法を確認する センターから番組情報の提出を求められたら、まず169条4項に基づき公表されている提出基準と方法を読み、求められている項目と範囲を把握する
  2. 2.提出範囲を社内で整理する 求められた項目のうち、収集に必要な限度を超えると思われるものがないかを確認し、疑義があれば根拠を示してもらうようセンターと協議する
  3. 3.権利処理の状況を整理する 出演者・原作・音楽などの権利処理状況を事前に整理しておき、収集後の公開段階でトラブルにならないようにする
  4. 4.正確な番組情報を提出し、控えを保管する 公表された方法に従って正確な番組情報を提出し、提出内容の控えを保管する。目的外利用の疑いが生じた場合に3項違反を指摘する根拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1放送番組センターとは何ですか?

放送法に基づき総務大臣が指定する法人で、放送番組の収集・保管・公開などを担います。指定は同法167条、業務は168条、収集のルールは169条が定めています。

Q2放送番組の収集基準はどこで確認できますか?

放送法169条4項により、センターは収集の基準等を総務省令で定める方法で公表しなければなりません。まずセンターが公表している基準を確認するのが出発点です。

Q3基幹放送事業者とはどんな事業者ですか?

国から周波数の割当てを受けて放送を行う事業者で、地上波テレビ局やBS放送事業者などが代表例です。本条2項の情報提出要求の相手方はこの基幹放送事業者に限られます。

Q4センターへの番組情報の提出を拒否したら罰則はありますか?

放送法169条自体には、提出を拒んだ場合の罰則は定められていません。ただし公共的な記録の材料となるため、必要な範囲で協力することが想定されています。

Q5ケーブルテレビ局も情報提出を求められますか?

169条2項の提出要求の相手方は基幹放送事業者と明記されています。基幹放送に当たらない事業者は、条文上この求めの対象には含まれていません。

Q6収集基準が変更されたらどうなりますか?

放送法169条4項後段により、センターは収集の基準等を変更した場合も公表しなければなりません。変更後の基準も外部から確認できる仕組みです。

Q7放送局に番組そのものの提出義務はありますか?

169条2項が定めるのは「放送番組に関する情報」の提出の求めです。条文上、番組素材そのものの提出義務までは明記されていません。

Q8放送番組センターの基準は誰が決めるのですか?

放送法169条1項によりセンター自身が定めます。ただし4項により総務省令に従った公表が義務付けられ、透明性が確保されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔のテレビ番組って、どこに行けば見られるんですか?

放送法168条・169条に基づき、放送番組センターが公表した基準で番組を収集し、横浜の放送ライブラリーで公開している。局のアーカイブ販売や配信サービスに出ていない番組でも、ここに残っていることがある。実務のポイント:局の広報窓口は自社で保存していないと答えるだけで、センターの存在を教えてくれないことが多い。まずライブラリーの番組検索から当たるのが近道である

Q2センターに番組情報を出したら、視聴率分析とか別の用途に使われませんか?

使えない。放送法169条3項は、提出された情報を同法168条の業務以外に使うことを禁じている。基準と方法も4項で公表が義務付けられている。実務のポイント:提出前に公表された提出基準と照らし合わせ、求められた範囲を超える項目は出さなくてよい。範囲を確認せずに丸ごと渡してしまう局も少なくないが、法律が想定しているのは必要な限度での提出である

間違えやすい点 AI による整理

  • テレビ局ならすべての番組を永久に保存していると思われがちだが、放送法10条の保存義務は原則として放送後3か月で終わる。番組の長期保存を担うのは、本条の基準に従って収集する放送番組センターのような公的な仕組みである
  • センターの情報提出要求を、総務省からの監視や番組内容への介入の入口と捉える人がいる。だがそもそも、何を問題視すべきかの捉え方がずれている。2項の求めは収集に必要な限度に限られ、3項で目的外利用は禁止され、基準は4項で公表が義務付けられている。番組編集の自由(放送法3条)と衝突しないよう、範囲・用途・透明性の三重の枠がはめられているのだ
  • 放送事業者の立場からは、提出要求は手間のかかる事務作業にしか見えない。しかし法律から見れば、提出された情報こそが公共の記憶を作る材料になっている。提出の質が低いと、自社の番組は後世の検索や研究の対象から外れ、制作の功績も記録に残らなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容放送法169条:番組の収集基準、情報提出の求め、目的外利用禁止、基準の公表放送法168条:放送番組センターの業務内容
放送法10条:放送事業者による放送後の番組保存義務
義務を負う主体放送番組センター(基準策定・公表・目的外利用禁止)放送番組センター(業務の遂行)
放送事業者
保存・収集の期間期間の定めなし(公表された基準に従い収集)期間の定めなし(業務として継続)
原則として放送後3か月

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
國家電影及視聽文化中心設置條例

台湾は国家電影及視聴文化中心が映画・視聴覚資料の収集保存を担う。放送局に対する情報提出要求の枠組みは日本と同一ではない

フランス
Code du patrimoine art. L131-2以下

フランスは放送も法定納本(dépôt légal)の対象とし、INA が収集を担う。基準公表型の日本より収集義務が強い設計

アメリカ
2 U.S.C. § 170

米国は議会図書館に American Television and Radio Archives を置き、放送番組の収集・保存を行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 卒業論文で1990年代のドキュメンタリーを分析したいのに、局に問い合わせても「保存していない」と断られた。そんなとき、放送番組センターの収集基準に当てはまる番組なら、センターが運営する放送ライブラリーで視聴できる可能性がある。局が保存していないことと、どこにも残っていないことは別の話だ
  • 地方局の編成担当であるあなたのところに、センターから番組情報を提出してほしいという依頼が届いた。提出期限まであと2週間。どこまで出す必要があるのか、出した情報が営業資料に回されないか心配になるかもしれないが、使い道は3項で収集・公開業務に限られている。まず公表された提出基準と方法を確認し、求められた範囲だけを出せばよい
  • もし自分が出演した番組がセンターに収集され、一般公開されていると知ったらどうなる? 収集は公表された基準に沿って行われている。異議があれば、権利処理の状況をセンターに問い合わせるのが筋だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 探している番組が局に保存されていなければ、センターが公表している収集基準と、放送ライブラリーの公開番組リストを確認する2. 提出した番組情報が収集・公開業務以外に使われた疑いがあれば、3項違反としてセンターに経緯の説明を書面で求める3. センターは総務大臣の指定法人なので、改善されない場合は総務省へ情報提供する

訴えられた側:1. センターから求めがあったら、まず公表されている提出基準と方法を確認し、求められた範囲を把握する2. 収集に必要な限度を超える要求には、根拠を確認したうえで範囲を絞るよう協議する3. 出演者や原作の権利処理状況を事前に整理し、公開の段階でトラブルにならないようにする4. 本条自体には、提出を拒んだ場合の罰則は定められていない

時効(請求できる期限):本条には提出期限や時効の定めはない。ただし放送事業者の番組保存義務は放送後3か月で、訂正放送の請求がある場合は事案が続く間、最長6か月まで延びる(放送法10条)。この期間を過ぎると原本が消去されるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送法の大規模改正により条文構成が再編され、情報提出の求めの相手方が「基幹放送事業者」と規定される現行の形となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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