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放送法 第169条(収集の基準等)

  1. センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
  2. 2.センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
  3. 3.センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
  4. 4.センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

収集の基準等とは何ですか?

定義収集の基準等とは、放送法第169条に定められた規定で、「センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第169条(収集の基準等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第169条の条文原文は「センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。」で始まります。
  3. 放送法第169条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第169条の前の条は放送法第168条です。
  7. 放送法第169条の次の条は放送法第170条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/169

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