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放送法 第170条(放送番組収集諮問委員会)

  1. センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
  2. 2.諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
  3. 3.センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
  4. 4.センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
  5. 5.諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。

この条文の基本情報

放送番組収集諮問委員会とは何ですか?

定義放送番組収集諮問委員会とは、放送法第170条に定められた規定で、「センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第170条(放送番組収集諮問委員会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第170条の条文原文は「センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。」で始まります。
  3. 放送法第170条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第170条の前の条は放送法第169条です。
  7. 放送法第170条の次の条は放送法第171条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/170

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