放送法 第170条(放送番組収集諮問委員会)
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- センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
- 2.諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
- 3.センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
- 4.センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
- 5.諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
この条文の基本情報
放送番組収集諮問委員会とは何ですか?
定義放送番組収集諮問委員会とは、放送法第170条に定められた規定で、「センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第170条(放送番組収集諮問委員会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第170条の条文原文は「センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。」で始まります。
- 放送法第170条は第九章 放送番組センターに置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第170条の前の条は放送法第169条です。
- 放送法第170条の次の条は放送法第171条です。
- 放送法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/170
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第170条は、放送番組センターが番組の収集基準を定め・変更する際に放送番組収集諮問委員会への諮問を義務づけ、その答申の尊重を求める規定である。
Q · 放送ライブラリーに残るテレビ番組って、誰がどうやって決めているの?
センターが諮問委員会に諮って定めた収集基準で決まる
放送法第170条により、認定放送番組センターは収集の基準等を定め、又は変更するとき、放送番組収集諮問委員会に諮問しなければなりません(3項)。答申が出ればセンターはこれを尊重して必要な措置をとる義務を負います(4項)。委員はNHK(協会)、放送大学学園、民放の基幹放送事業者の団体がそれぞれ推薦する者と学識経験者から、センターの代表者が委嘱します(5項)。
解説
テレビ番組は、放送された瞬間から消えていく。局の倉庫に眠るか、権利処理の壁に阻まれて二度と日の目を見ないかのどちらかになりやすい。その流れに逆らう仕組みが放送法の中にある。認定放送番組センター(現在は公益財団法人放送番組センターが担い、横浜の「放送ライブラリー」で番組を一般公開している)である。本条は、そのセンターが「どの番組を残すか」という収集の基準を、センターだけでは決められないように縛っている。基準を定めるときも変えるときも、放送番組収集諮問委員会に諮問しなければならず、答申が出れば尊重する義務を負う。委員を推薦するのは NHK(条文上の「協会」)、放送大学学園、民放の基幹放送事業者がつくる団体で、そこに学識経験者が加わる。公共放送、教育放送、民放、研究者が同じ卓を囲む構造である。あなたが資料として探している昔の番組がライブラリーにあるかどうかは、偶然ではなく、この委員会を通った基準の結果なのである。
法的な位置づけ
放送法第170条は、認定放送番組センターに設置される放送番組収集諮問委員会の設置・所掌・委員構成を定める組織規定である。センターは収集の基準等の制定・変更時に同委員会へ諮問する義務と、答申を尊重して必要な措置をとる義務を負い、委員は日本放送協会、放送大学学園、基幹放送事業者の団体の各推薦者及び学識経験者から委嘱される。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組センターとは何ですか?
放送法に基づき認定を受け、放送番組を収集・保存し、一般に視聴させる法人です。現在は公益財団法人放送番組センターが担い、放送ライブラリーを運営しています。
Q2放送ライブラリーの場所はどこ?
神奈川県横浜市中区の横浜情報文化センター内にあります。来館して、センターが収集・公開している番組を視聴ブースで見ることができます。
Q3放送ライブラリーは無料で利用できる?
公開番組の館内視聴は無料で利用できます。ただし視聴できるのは収集基準に沿って集められ、権利処理を終えた公開番組に限られます。
Q4放送番組収集諮問委員会の委員は誰が選ぶ?
センターの代表者が委嘱します。候補はNHK・放送大学学園・民放の基幹放送事業者の団体の推薦者と学識経験者に限られます(放送法170条5項)。
Q5放送法170条の「協会」とはどこのこと?
日本放送協会(NHK)のことです。放送法では「協会」がNHKを指す略称として使われ、本条では諮問委員の推薦母体の一つとされています。
Q6放送法170条の「学園」とはどこのこと?
放送大学学園のことです。教育放送を担う立場から、NHKや民放団体と並んで諮問委員会の委員を推薦する役割が与えられています。
Q7センターが諮問せずに収集基準を変えたら違法?
本条3項は基準の制定・変更時の諮問を義務として定めているため、諮問を経ない変更は法律上の手続違反となります。
Q8放送法170条は誰のための規定?
番組を探す研究者や視聴者、番組を制作する放送事業者のための規定です。保存対象の選別を一者に委ねず、多様な立場で審議させる狙いがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送ライブラリーって、見たい番組を何でもリクエストして見られるんですか?
見られません。視聴できるのはセンターが収集し、権利処理を終えて公開している番組に限られる。どれを集めるかの基準は、放送法170条の諮問委員会への諮問を経て定められる。実務のポイント:「ない」と分かった時点で探すのをやめるのはもったいない。収集基準の考え方を見れば、その番組がなぜ外れたのか(ジャンル、権利処理の事情など)が推測でき、局の資料室や他のアーカイブに当たるべきかどうかの判断材料になる
Q2諮問委員会の答申って、センターは無視できるんですか?
無視はできない。170条4項は、答申を「尊重して必要な措置をしなければならない」と定めている。ただし「尊重」は答申の内容に完全に従えという意味ではなく、合理的な理由があれば異なる判断をする余地は残るとするのが一般的な読み方である。実務のポイント:この種の諮問制度では、答申そのものより、その前段の委員推薦の段階で議論の方向がほぼ決まることが多い。推薦母体がどこかを見るのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「テレビ番組は国がすべて保存している」と考える人は多いが、そうではない。国立国会図書館のような網羅的な納本制度は、放送番組には及んでいない。本条が定めるのは、民間の認定センターが選んで集める仕組みと、その選び方を誰が審議するかである。網羅ではなく選別だという点を押さえておかないと、資料探しの見通しを誤る
- 諮問委員会が「名ばかりの会議体」に見えるとすれば、それは条文の重さを読み落としている。センターは基準の制定・変更のたびに諮問する義務を負い(3項)、答申を尊重して必要な措置をとる義務まである(4項)。法的に拘束力のある命令ではないが、手続を飛ばせば法律違反になる。委員構成を NHK・放送大学学園・民放団体の推薦と学識者に分けたのも、特定の放送事業者の都合で保存対象が偏らないための設計と読める
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は映画・視聴資料の典蔵を担う財団法人を条例で設置。放送番組に特化した諮問委員会の推薦母体規定は本条ほど細かくない
フランスは INA が放送の法定納入(dépôt légal)を担い、網羅的保存に近い。日本の選別型収集とは発想が異なる
米国は議会図書館に American Television and Radio Archives を置き、放送番組の収集・保存を法定。選別基準の審議機関の構成までは本条ほど定めていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 卒論で1990年代のワイドショーにおける報道姿勢を調べたい。局に問い合わせても「アーカイブの外部提供はしていない」と断られた。放送ライブラリーの公開番組リストを当たれば、収集基準に沿って保存された番組が無料で視聴できる場合がある。ただし、基準の外にある番組は最初からそこにない
- 自社が制作した地方局のドキュメンタリーが賞を取った。センターから収集の打診が来たとき、あなたは何を基準に選ばれたのかを知りたくなるだろうか?その答えは、諮問委員会の審議を経て定められた収集基準の中にある
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