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放送法 第171条(事業計画等の提出)

  1. センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の提出とは何ですか?

定義事業計画等の提出とは、放送法第171条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第171条(事業計画等の提出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第171条の条文原文は「センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を…」で始まります。
  3. 放送法第171条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第171条の前の条は放送法第170条です。
  7. 放送法第171条の次の条は放送法第172条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/171

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