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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

放送法 第171条(事業計画等の提出)

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  1. センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の提出とは何ですか?

定義事業計画等の提出とは、放送法第171条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第171条(事業計画等の提出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第171条の条文原文は「センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を…」で始まります。
  3. 放送法第171条は第九章 放送番組センターに置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第171条の前の条は放送法第170条です。
  7. 放送法第171条の次の条は放送法第172条です。
  8. 放送法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/171

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法171条は、放送番組センターに毎事業年度の事業計画・収支予算を年度開始前に、事業報告書・収支決算書を年度経過後3か月以内に総務大臣へ提出する義務を課す。

Q · 放送ライブラリーを運営する放送番組センターは、お金の使い道を国に報告しているの?

はい。予算は年度開始前、決算は年度後3か月以内に総務大臣へ提出します

放送法171条により、放送番組センターは毎事業年度の事業計画と収支予算を年度が始まる前に総務大臣へ提出しなければなりません。内容を変更するときも出し直しが必要です。年度が終わったら3か月以内に事業報告書と収支決算書を提出します。指定を受けた最初の年度だけは、指定後遅滞なく提出すれば足ります。本条が定めるのは国への提出義務であり、一般公開の義務までは定めていません。

解説

横浜みなとみらいの放送ライブラリーでは、昔のテレビ番組やラジオ番組を無料で視聴できる。運営しているのは、総務大臣から放送法167条1項の指定を受けた「放送番組センター」(現在は公益財団法人放送番組センター)である。本条は、このセンターのお金と計画の流れを国が毎年確認するための仕組みだ。センターは事業年度が始まる前に事業計画と収支予算を総務大臣に出し、変更するときも出し直す。年度が終わったら3か月以内に事業報告書と収支決算書を出す。指定を受けた最初の年度だけは、指定後遅滞なく出せばよい。押さえておきたいのは、提出先が総務大臣だという点である。法律は「国の指定を受けた民間法人」に公的な役割を任せる代わりに、その運営を国が毎年見られるようにした。番組アーカイブを誰がどんな予算で守っているのかは、本条に基づく書類を見ればたどれる。

法的な位置づけ

放送法第171条は、同法第167条第1項の指定を受けた放送番組センターに対し、毎事業年度の事業計画及び収支予算を年度開始前(指定年度は指定後遅滞なく)に、事業報告書及び収支決算書を年度経過後三箇月以内に、それぞれ総務大臣へ提出する義務を定める規定である。計画・予算を変更する場合も同様の提出を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1放送番組センターとは

放送法167条1項に基づき総務大臣の指定を受けた法人で、放送番組の収集・保存・公開などを担います。現在は公益財団法人放送番組センターが指定を受けています。

Q2放送法171条 何が書いてある

放送番組センターが毎年の事業計画・収支予算と、事業報告書・収支決算書を総務大臣に提出する義務を定めた条文です。

Q3放送番組センター 事業報告書 いつまで

事業年度が終わってから3か月以内に、事業報告書と収支決算書を総務大臣へ提出しなければなりません(放送法171条2項)。

Q4放送番組センター 収支予算 提出時期

原則として事業年度の開始前です。指定を受けた日が属する年度に限り、指定後遅滞なく提出すれば足ります(放送法171条1項)。

Q5事業計画を年度途中で変更できる?

変更はできますが、変更しようとするときも総務大臣への提出が必要です(放送法171条1項後段)。黙って変えることは想定されていません。

Q6放送番組センター 決算 公開されている?

放送法171条は総務大臣への提出を定めるのみです。公益財団法人として公益法人制度に基づく情報公開が行われているため、法人の公開資料を確認するのが近道です。

Q7放送番組センター 監督官庁はどこ

放送法上の提出先・監督者は総務大臣(総務省)です。公益財団法人としての側面では、公益法人制度上の行政庁による監督も別途受けます。

Q8放送番組センター 提出しないとどうなる

提出義務違反は、同法が定めるセンターへの監督権限の判断材料になり得ます。具体的な効果は放送法の監督規定と最新の条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送番組センターって、NHK の関連団体なんですか?

違います。放送番組センターは放送法167条1項に基づき総務大臣が指定する法人で、NHK とは別の組織です。放送番組の収集、保存、公開などを担い、本条により毎年の事業計画、予算、決算を総務大臣に提出します。実務のポイント:テレビ局が寄贈した番組でも、権利処理が済んでいない番組は公開できません。ライブラリーで見られる番組が限られているのは予算だけが原因ではなく、権利処理の問題もあります

Q2センターの予算とか決算って、一般人でも見られるんですか?

放送法171条が定めるのは総務大臣への提出義務で、一般への公開義務までは書かれていません。ただ、センターは公益財団法人でもあるため、公益法人の制度に基づいて財務書類を公開しており、ウェブサイトで確認できることが多いです。実務のポイント:放送法側の提出書類だけを探しても見つかりにくいので、公益法人の公開資料から当たるほうが早く見つかります(最新の公開状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 放送ライブラリーはテレビ局が共同で運営する業界の施設だと思われがちだが、運営主体は放送法167条で総務大臣の指定を受けた法人であり、事業計画と決算を国に出す義務を負っている。民間の公益法人だが、法律上は国の監督を受ける立場にある
  • 総務大臣への提出は形式的な届出にすぎないと見られやすい。実際には、この書類が業務改善の命令や指定取消しといった監督権限(放送法第9章の監督規定)の判断材料になる。提出する書類が、指定を受け続けられるかどうかに直結している

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國家電影及視聽文化中心設置條例・財團法人法

台湾では映像・視聴覚アーカイブを政府捐助の行政法人系組織が担い、年度計画・予算・決算を主管機関へ提出する仕組みが置かれている。日本は民間法人を指定する方式である点が異なる

韓国
영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률

韓国は映像資料院を法律上位置づけ、公的なアーカイブ機能を担わせている。放送番組に特化した指定法人という日本の形態とは異なる

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 49

フランスは国立視聴覚研究所(INA)が放送アーカイブを担う公的機関であり、国が直接設置する点で日本の指定法人方式と対照的である

アメリカ
American Television and Radio Archives Act(2 U.S.C. § 170)

米国は議会図書館にテレビ・ラジオアーカイブを置く国営方式で、民間法人に財務報告を課す日本型の仕組みとは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 放送史を卒論のテーマにした学生が、放送ライブラリーの収蔵本数がここ数年でどう変わったかを知りたくなった。センターの事業報告書と収支決算書は本条に基づいて毎年作られており、公益法人としての公開資料とあわせて読めば、どの事業にいくら使ったかまで追える
  • 番組制作会社の担当者が、自社の古いドキュメンタリーを放送ライブラリーに寄贈するかどうか迷っている。収支予算の中でアーカイブ事業にどれだけ予算が割かれているかで、保存と公開がどこまで続くかの見通しが立つ。あと数日で社内稟議が締め切られるなら、まず公開されている直近の事業計画を確認するとよい

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 放送番組センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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