放送法 第1条(目的)
- この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
- 一放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 二放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
- 三放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、放送法第1条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第1条(目的)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第1条の条文原文は「この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」で始まります。
- 放送法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第1条の次の条は放送法第2条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/1