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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第15条(目的)

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協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、放送法第15条に定められた規定で、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第15条(目的)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第15条の条文原文は「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。」で始まります。
  3. 放送法第15条は第一節 通則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第15条の前の条は放送法第14条です。
  7. 放送法第15条の次の条は放送法第16条です。
  8. 放送法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法15条は NHK の目的を定める規定で、公共の福祉のため全国あまねく受信できる良い放送を行い、配信と国際放送も担うとする。受信料制度を支える公共目的の根拠となる。

Q · NHK は法律上、何のために存在しているの?

公共の福祉のため全国に良い放送と配信を届けるためです

放送法15条によれば、NHK の目的は、公共の福祉のために、日本全国どこでも受信できる豊かで良い番組による国内基幹放送を行うことです。あわせて、放送番組及び番組関連情報の配信、放送と受信の進歩発達に必要な業務、国際放送及び協会国際衛星放送も担います。この公共目的は、受信契約義務(64条)を正当化する根拠として最高裁大法廷判決でも参照されています。

解説

NHK の受信料をめぐる議論は、たいてい「払う、払わない」で止まる。だが法律の設計図をたどると、出発点は受信料を定めた64条ではなく、この15条にある。協会(NHK)がなぜ存在するのかを定めた目的規定だ。キーワードは三つある。第一に「公共の福祉のために」。広告主にも政府にも依存せず、視聴者全体のために放送する建前を示している。第二に「あまねく日本全国において受信できるように」。離島や山間部でも見られるようにする、ユニバーサルサービス(全国どこでも同じ条件で受けられる仕組み)の義務である。第三に「放送番組及び番組関連情報の配信」。令和6年(2024年)の改正で、ネット配信が NHK の本来業務に組み込まれた(2025年10月施行)。最高裁大法廷は平成29年(2017年)、受信契約の締結義務を合憲とした際、こうした NHK の目的と公共性を判断の土台に置いた。NHK の目的を正確に知っている人は、受信料の請求や番組への不満について、感情論ではなく「目的に照らして筋が通っているか」という物差しで NHK に向き合える。

法的な位置づけ

放送法15条は、日本放送協会の存立目的を定める目的規定である。公共の福祉、全国あまねく受信できること、豊かで良い放送番組という基準のもとで、国内基幹放送、放送番組及び番組関連情報の配信、放送と受信の進歩発達に必要な業務、国際放送及び協会国際衛星放送を協会の任務として位置付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法15条とは?

日本放送協会(NHK)の目的を定めた規定です。公共の福祉のため、全国あまねく受信できる良い放送番組による国内基幹放送、配信、国際放送などを行うと定めています。

Q2NHK 国営放送 違う?

違います。NHK は放送法にもとづく特殊法人で、財源は国の予算ではなく受信料です。ただし収支予算は国会の承認を要します(放送法70条)。

Q3NHK あまねく 意味

「あまねく」は全国どこでも、という意味です。離島や山間部を含め日本全国で受信できるようにすることが、NHK の目的として法律に書き込まれています。

Q4NHK ネット配信 いつから 本来業務?

令和6年(2024年)の放送法改正で、放送番組及び番組関連情報の配信が NHK の目的に加わり、2025年10月の施行でネット配信が本来業務になりました。

Q5NHK 受信料 根拠 何条?

受信契約の締結義務の根拠は放送法64条です。15条は、その義務を正当化する NHK の公共目的を定める条文という関係にあります。

Q6NHK 受信料 合憲 判決

最高裁大法廷は平成29年(2017年)12月6日、受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける制度を合憲と判断しました。NHK の公共目的が判断の土台とされています。

Q7NHK 国際放送 法律 根拠

放送法15条が国際放送と協会国際衛星放送を NHK の目的の一つとして定めています。具体的な業務範囲は20条などで定められています。

Q8NHK 番組 偏向 法律 違反?

15条は「豊かで、かつ、良い放送番組」を目的とし、番組編集の基準は81条などが定めます。違反の判断は個別具体的で、意見は NHK や経営委員会に届けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK って結局、何のためにあるんですか? 民放と何が違うの?

放送法15条が定める目的は、公共の福祉のために全国あまねく受信できる良質な放送を行い、あわせてネット配信と国際放送を担うことです。民放は広告収入で動きますが、NHK は受信料で動き、広告を流しません(83条)。実務のポイント:NHK の予算と受信料の額は毎年国会の承認を経て決まります(70条)。国会審議の議事録を読むと、NHK が自分の目的をどう説明しているかが分かり、交渉材料にもなります

Q2ネットで NHK を見られるようになったら、スマホを持ってるだけで受信料を取られるんですか?

いいえ。令和6年改正(2025年10月施行)で、ネット配信は15条の本来業務になりました。ただし、テレビやワンセグなどの受信設備がない人に契約義務が生じるのは、配信の受信を開始するための措置(アプリの利用登録など)を自分で行った場合です。実務のポイント:受信設備がある世帯がすでに契約していれば、ネット利用のために追加料金はかかりません。二重払いを求められたら契約内容を確認しましょう(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK は国営放送だ」と思われがちだが、法律上は放送法にもとづく特殊法人であり、財源も国の予算ではなく受信料である。15条が「公共の福祉のために」と書くのは、国家のためでも株主のためでもない、という意味だ。ただし予算は国会の承認を要する(70条)ため、政治との距離は完全にゼロではない。独立性と統制の綱引きはここから始まる
  • 受信料を払うかどうかが問題の本質だと考えるなら、問いの立て方が間違っている。最高裁(最大判平成29.12.6)は、受信設備を設置した者に契約締結義務があることを、15条の公共目的とつなげて合憲とした。争う余地が残っているのは「払う義務があるか」よりも、「いつから、どの設備について義務が生じるか」という入口の事実認定のほうだ
  • 「あまねく」は単なる努力目標ではない。NHK が離島の中継局や難視聴対策に予算を割くのはこの文言があるからで、民放にはない重い負担になっている。都市部に住むあなたの受信料の一部は、遠く離れた地域の視聴環境を支えている。好き嫌いとは別に、この再分配の構造を知っておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質放送法15条:NHK の存立目的(方向性を示す目的規定)放送法20条:目的を具体化した業務範囲
放送法64条:受信契約の締結義務
名宛人協会(NHK)自身協会(NHK)自身
受信設備を設置した者・配信の受信を開始した者
一般の人への影響受信料制度の正当化根拠として間接的に効くNHK が何をしてよいかの範囲を画する
契約義務として直接効く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法 第1條

台湾の公共電視も財団法人として設立目的が法律で定められるが、財源は政府捐助が中心で、日本のような受信料制度はない

韓国
방송법 제43조・제44조

韓国は KBS の設置と公的責任を放送法で定め、受信料(TV 受信料)制度を持つ点で日本に近い

ドイツ
Medienstaatsvertrag § 26

ドイツは州間協定で公共放送の任務(Auftrag)を定め、世帯単位の放送負担金(Rundfunkbeitrag)で支える

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967(47 U.S.C. § 396)

米国は公共放送協会(CPB)を通じた助成と寄付が中心で、受信料による全国一律の公共放送義務はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受信料の訪問員が「法律で決まっているので」と繰り返すだけで、何の法律の何条なのかを説明しない。契約義務の根拠は64条、その義務を正当化しているのが15条の公共目的である。どちらの条文の話をしているのかを聞き返すだけで、玄関先のやりとりの主導権が変わる
  • アプリで NHK の番組を見るのは自由なのか、それとも登録した時点で契約が必要になるのか? 2025年10月以降、ネット配信は15条でいう「配信」として NHK の本来業務になった。テレビもワンセグもない人に受信契約の義務が生じるのは、配信を受けるために自分から利用開始の手続をした場合に限られる。ボタンを押す前に、それが利用開始の手続にあたるかを確認するのが分かれ目になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正 放送関連法の大幅な再編に伴い、協会の目的規定が現行の15条に位置付けられ、「基幹放送」の用語が導入された(条番号の移動経緯は要確認)
  • 令和6年(2024年)改正、2025年10月施行 放送番組及び番組関連情報の配信が協会の目的に加えられ、インターネット配信が本来業務となった(文言の詳細は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定とともに日本放送協会が設立され、協会の目的規定が置かれた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送関連法の再編に伴い「基幹放送」の概念が導入され、協会の目的規定が現行の15条に位置付けられた
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:放送番組及び番組関連情報の配信が協会の目的に加わり、インターネット配信が本来業務となった(2025年10月施行)

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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