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放送法 第14条(内外放送の放送番組の編集)

放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

この条文の基本情報

内外放送の放送番組の編集とは何ですか?

定義内外放送の放送番組の編集とは、放送法第14条に定められた規定で、「放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第14条(内外放送の放送番組の編集)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第14条の条文原文は「放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第…」で始まります。
  3. 放送法第14条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第14条の前の条は放送法第13条です。
  7. 放送法第14条の次の条は放送法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/14

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