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放送法 第126条(一般放送の業務の登録)

  1. 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
  2. 2.前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二総務省令で定める一般放送の種類
  5. 三一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
  6. 四業務区域
  7. 3.前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

一般放送の業務の登録とは何ですか?

定義一般放送の業務の登録とは、放送法第126条に定められた規定で、「一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第126条(一般放送の業務の登録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第126条の条文原文は「一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務…」で始まります。
  3. 放送法第126条は第一節 登録等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第126条の前の条は放送法第125条です。
  7. 放送法第126条の次の条は放送法第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/126

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