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放送法 第125条(外国人等の取得した株式の取扱い)

  1. 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
  2. 一当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第一項第四号に定める事由2
  3. 二当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第四項第二号に定める事由2
  4. 三当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由2
  5. 2.第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国人等の取得した株式の取扱いとは何ですか?

定義外国人等の取得した株式の取扱いとは、放送法第125条に定められた規定で、「金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第125条(外国人等の取得した株式の取扱い)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第125条の条文原文は「金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波…」で始まります。
  3. 放送法第125条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第125条の前の条は放送法第124条です。
  7. 放送法第125条の次の条は放送法第126条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/125

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