放送法 第125条(外国人等の取得した株式の取扱い)
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- 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
- 一当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第一項第四号に定める事由2
- 二当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第四項第二号に定める事由2
- 三当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)をする無線局の免許を受けた者である場合1電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由2
- 2.第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国人等の取得した株式の取扱いとは何ですか?
定義外国人等の取得した株式の取扱いとは、放送法第125条に定められた規定で、「金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第125条(外国人等の取得した株式の取扱い)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第125条の条文原文は「金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波…」で始まります。
- 放送法第125条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第125条の前の条は放送法第124条です。
- 放送法第125条の次の条は放送法第126条です。
- 放送法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/125
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法125条は、上場する基幹放送局提供事業者が外国人等の株主名簿記載請求を拒めると定める。記載に応じると電波法5条の外資欠格事由に該当する場合に限られる。
Q · 外国人が放送設備を持つ上場会社の株を買ったら、株主として議決権を使えるの?
外資比率の上限を超える部分は名簿記載を拒まれ、議決権を使えない
放送法125条により、上場している基幹放送局提供事業者は、外国人等からの株主名簿記載請求に応じると電波法5条の欠格事由(衛星・移動受信用は議決権の3分の1以上、地上放送は5分の1以上など)に当たる場合、記載を拒めます。名簿に載らなければ会社に株主権を対抗できず、議決権も行使できません。ただし株式の売買自体は禁止されておらず、所有は維持されます。
解説
株を買えば株主になれる。証券口座で普通に約定し、代金も払った。それでも会社から「あなたを株主名簿には載せない」と言われうる業界が日本にある。放送用の電波設備を担う上場会社である。放送法125条によれば、基幹放送局提供事業者(放送用の無線局免許を持ち、電波を送り出す側の会社)は、外国人や外国法人などから株主名簿への記載を求められても拒むことができる。条件は、その請求に応じると外資比率が電波法5条の欠格事由に当たってしまうことである。目安は、衛星放送と移動受信用は議決権の3分の1以上、地上放送は5分の1以上だ。間接出資の数え方は電波法と総務省令で細かく決まっている。名簿に載らなければ、会社に対して株主の権利を主張できず、議決権も行使できない。株を持つこと自体は奪われない。奪われるのは経営に対する発言権である。このことを知らずに放送関連株を大量に買うと、経営に口を出すつもりが「物言えぬ株主」で終わる。会社側から見れば、外資比率が上限を超えると免許取消しにつながりうる。本条はそれを防ぐ安全装置である。
法的な位置づけ
放送法125条は、上場株式等を発行する基幹放送局提供事業者が、外国人等から株主名簿への氏名及び住所の記載請求を受けた場合において、これに応じると電波法5条に定める外資規制上の欠格事由に該当することとなるときは、その記載を拒むことができる旨を定める規定である。会社法133条の名義書換請求に対する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法125条とは何ですか?
放送用無線局の免許を持つ上場会社が、外資比率の上限を超える場合に外国人等の株主名簿記載を拒めると定めた条文です。
Q2基幹放送局提供事業者とはどんな会社ですか?
基幹放送用の無線局の免許を受け、電波を送り出す設備側を担う事業者です。番組を編成する側とは制度上区別されています。
Q3放送局の外資規制は何パーセントまでですか?
衛星基幹放送と移動受信用地上基幹放送は議決権の3分の1以上、地上基幹放送は5分の1以上が欠格の目安です。間接出資も算入されます。
Q4株主名簿に載らないと何ができなくなりますか?
会社に対して株主であることを主張できず、株主総会での議決権行使ができなくなります。株式の所有と売却は引き続き可能です。
Q5外国人等には外国法人も含まれますか?
含まれます。電波法5条1項1号から3号の外国人・外国政府・外国法人等に加え、同条4項3号ロに当たる者も対象とされています。
Q6振替株式でも名簿記載を拒否できますか?
できます。本条2項が116条2項を準用し、社債等振替法152条1項の総株主通知を受けた段階で記載を拒めるとしています。
Q7外資規制に違反すると放送局はどうなりますか?
電波法5条の欠格事由に該当すると、無線局免許の取消しが問題となりえます。株主名簿の管理は免許維持の生命線です。
Q8放送法125条と116条の違いは?
116条は特定地上基幹放送事業者、125条は基幹放送局提供事業者が対象です。125条2項で116条の手続規定が準用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国人が放送関連の株を買ったら、配当ももらえないんですか?
放送法125条が直接定めるのは、株主名簿への記載拒否だけです。名簿に載らなければ議決権は行使できません。配当の扱いは会社の運用によって異なりうるため、実務上一律とは言えません。実務のポイント:放送関連の上場会社は、外国人等の議決権比率を自社サイトで公表していることが多いです。比率が上限近くで止まっている銘柄では、すでに記載を拒否されている株があると考えてよいです
Q2会社が拒否しなかったら、どうなるんですか?
本条は「拒むことができる」と定めるだけで、拒否を義務付けてはいません。ただ、外資比率が電波法5条の欠格事由に当たれば、無線局免許は同法75条による取消しの対象になりえます。拒否は形式上は任意でも、実質的には免許を守るために欠かせない防御です。実務のポイント:本当の落とし穴は直接保有より、外国法人が出資する国内法人を経由した間接出資の数え方です
Q3日本に住んでる外国人でもダメなんですか?
対象は国籍で決まります。電波法5条1項1号は「日本の国籍を有しない人」を挙げており、日本に住んでいるかどうかは問いません。逆に、海外に住む日本人は外国人等に当たりません。実務のポイント:帰化して日本国籍を取得すれば外国人等から外れるため、名義書換を改めて請求する余地が生まれます。国籍の取得日が株主総会の基準日の前か後かで、議決権の有無が分かれます
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国人は放送関連の株を買えない」と思われがちだが、買うこと自体は禁止されていない。止められるのは株主名簿への記載であり、その結果として議決権が使えなくなる。市場での売買は普通に成立する
- 「会社が名簿記載を拒むのは株主差別で、違法ではないのか」という問いは、前提がずれている。本条は、会社法133条の名義書換請求に対する特則であり、拒否の法律上の根拠そのものだ。問うべきは拒否が適法かどうかではない。自分の株が拒否の対象に入るかどうかである
- 外資比率の超過がまずいことは知っていても、その深刻さは知られていない。外資比率が電波法5条の欠格事由に当たれば、無線局免許の取消しの問題につながりうる。2021年には、外資規制違反を理由に東北新社グループの衛星基幹放送の業務認定が取り消された(業務認定の外資規制であり、本条とは別の条文)。株主名簿の管理ミスが、事業の存続を揺るがすことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 放送法125条:上場する基幹放送局提供事業者(電波設備側) | 放送法116条:特定地上基幹放送事業者(自ら無線局を持つ地上放送局) 放送法161条:認定放送持株会社 |
| 拒否の基準 | 電波法5条1項4号・4項2号・3号の欠格事由に該当することとなるとき | 電波法5条の欠格事由に該当することとなるとき 認定放送持株会社の外資規制に係る基準 |
| 振替株式の扱い | 2項で116条2項・4項・5項を準用(総株主通知時に拒否可) | 116条2項自体が総株主通知時の拒否を規定 同法内の別規定で処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も放送事業の外国人持株を法律で制限している。媒体ごとに別法で規律する点が日本の電波法・放送法の二層構造と異なる
韓国は放送事業者への外国資本の出資を直接制限する方式で、事業区分ごとに上限が異なる
フランスは地上波放送事業者について非EU資本の保有を20%までに制限する。EU域内資本は対象外
米国は放送免許人の外国人所有を制限しつつ、FCC が公益判断で上限超過を認める余地を残している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国籍のあなたが、電波設備を担う日本の上場会社の株を数千万円分買い、株主総会で経営陣に質問しようとしたらどうなるか? 会社が名簿記載を拒めば、議決権行使書は届かない。株価の値上がり益は残るが、経営への声だけが消える
- 上場している衛星関連会社の株式担当者として、総株主通知を受け取った。外国人等の議決権比率は、欠格ラインまであとわずかだ。株主総会の基準日まで残り数日しかない。どこまで記載し、どこから拒むか、計算と社内決裁を今週中に固めなければならない
- 外国籍の配偶者が、夫婦の資産運用として放送インフラ関連の上場株を買った。名義はあなたではなく配偶者だ。議決権が付かない可能性がある
- 海外ファンドで働く友人から「日本の放送インフラ会社の株を40% 買って経営に口を出したい」と相談された。答えは短くて済む。株自体は買える。だが欠格ラインに触れる部分は名簿に載らず、議決権として機能しない可能性が高い。日本法人を経由しても、間接出資として数えられうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名簿記載の拒否通知を受けたら、または議決権行使書が届かなかったら、会社が公表する外国人等の議決権比率と、拒否の根拠条文を照合する2. 自分が本当に外国人等に当たるかを検証する。国籍、法人の設立の根拠となる法律、間接出資の有無を確認する3. 比率の計算に誤りがあると考えるなら、株主名簿管理人を通じて書面で照会し、記録を残す4. 経営への関与が目的なら、日本法人を経由した出資も算入されうることを前提に、戦略を組み直す
訴えられた側:1. 総株主通知を受け取るたびに外国人等の議決権比率を計算し直し、電波法5条の各ラインまでの距離を把握する2. 拒否するときは本条1項を根拠にする。振替株式の場合は、2項が準用する116条2項も根拠にする3. 間接出資の算定方法を、株主名簿管理人と事前にすり合わせておく4. 誤って比率を超えてしまった場合は、速やかに総務省へ相談し、是正の経過を記録に残す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は株主総会の基準日であり、基準日時点の株主名簿で議決権を行使できる株主が決まる(会社法124条)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正(要検証) 放送のハード・ソフト分離制度が整備され、基幹放送局提供事業者という区分が設けられた。本条の現在の枠組みはこの改正以後のものである。条文の新設・改正の経緯は人的検証が必要
- 放送法 第116条特定地上基幹放送事業者の同種規定、2項で準用
- 放送法 第161条認定放送持株会社の外国人等株式の取扱い
- 放送法 第93条基幹放送の業務認定要件(外資規制を含む)
- 電波法 第5条外国人等の欠格事由、拒否基準の参照元
- 会社法 第133条株主の名義書換請求権に対する特則
- 社債、株式等の振替に関する法律 第152条総株主通知による名簿記載への読替え
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